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2015年5月 3日 くろねこの短語
憲法99条「憲法遵守擁護義務」違反に罰則規定を設けたらどうだろう。そうなりゃ、「みとっもない憲法」なんて口走る違憲総理を逮捕できるんじゃないの。
今日は憲法記念日と同時に母親の命日でもある。七回忌になるんだね。というわけで、静かに思い出にふける日曜である。
でもって、レレレのシンゾー一派は、集団的自衛権行使容認の閣議決定を皮切りに、特定秘密保護法、安保法制、日米ガイドライン合意なんてことを、国会も法律も無視してなし崩し的に推し進めている。それをまた新聞・TVは提灯記事でサポートしてきているんだが、レレレのシンゾーが「安保法制は夏までに決める」ってアメリカで叫んだことをきっかけに、「ちょっと待ってちょっと待ってお兄さん」てな声が新聞・TVから聞こえてくるようになった。ま、しょせんは、「ちょいと批判しておかないとまずいよな」程度のことなんだろうけど、よく考えてみれば総理大臣自らが立法府である国会に指図するような発言をすること自体が異様なことなんだね。
ならば、これをしっかりと法律論でとっちめることができないものなだろうか。たとえば、レレレのシンゾーは日本国憲法を「みっともない憲法ですよ、はっきり言って」って放言している。これなんか、憲法99条で定められた「憲法尊重擁護義務」に明らかに違反している。
憲法99条「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」
・日本国憲法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html
この条文は、第10章「最高法規」に書かれているんだが、「国民」という文言はないんですね。つまり、「権力者こそが憲法を遵守すべき」というのがその言わんとするところで、これこそが立憲主義の精神なんだね。ところが、安倍晋三をはじめとして、憲法をないがしろにする発言を繰り返す輩が永田町や霞ヶ関にはゴマンといる。これって、とても異常で異様で面妖なことなんだね。しかも、そうした発言をする愚か者を糾弾すべき声が、どこからも上がってこない。あげくには、「俺様にも表現の自由がある」って、総理大臣が自ら口走る始末だ。
だからなんだろうね。「停波の権限がある」って口走ってTV局を脅すようなことを簡単に口にできちゃうのは。これも「表現の自由」だなんてことで許されるなら、どんな恫喝だって政府はできちゃうことになりますね。つまり、それほど為政者の口にする言葉は重いってことなんであって、「表現の自由」があるから何言ってもいいってこととは次元の違う話なんだね。
ちょいと話がそれちゃったけど、何を言いたいかというと、集団的自衛権行使容認の閣議決定に代表される、レレレのシンゾー一派の憲法違反に対して、なんで法律で取り締まれないのかということなんだね。そこがもどかしい今日この頃なのだが、こうなったら、憲法99条の「憲法遵守擁護義務」違反に罰則規定を設けたらどうだろう。そうすれば、自国の憲法を「みっともない憲法」なんて貶めて恥じることのない愚かな政治屋への抑止力になるのではなかろうか。
・・・なんてことを妄想してみた、憲法記念日の朝なのであった。
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