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2015年05月03日 板垣 英憲(いたがき えいけん)「マスコミに出ない政治経済の裏話」
◆憲法記念日(5月3日)は、改めて言うまでもなく、「日本国憲法が1947年5月3日に施行されたのを記念し、国の成長を期する」ことを趣旨として制定された。
〔戦争の放棄・戦力および国の交戦権の否認〕
「第二章 戦争の放棄
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」
自民党は2012年4月27日、「自民党憲法改正草案」を決定し、発表(2015年現在最新版)している。これは、日本国憲法を全面的かつ本質的に変更するものである。
「第二章 安全保障
第9条(平和主義)1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
第9条の2(国防軍)1 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2 国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前2項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
第9条の3(領土等の保全等)国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。」
自民党は、この改正草案に、「緊急事態条項」(緊急自体の際に政府が国民の権利を一時的に制限できる)を盛り込むことも検討中だ。さらに国民の義務として「国民皆兵・徴兵制度(男女平等)」導入が次第に視野に入りつつある。
◆船田元・自民党憲法改正推進本部長、衆議院憲法審査会筆頭幹事は4月28日、記者会見し、以下のように述べている。
「これまで、我々が憲法審査会、あるいは憲法推進本部で議論してきたことは、憲法改正のための環境づくりということでした。一つは改正の手続きにとって重要な要素であります、国民投票法を整備すること。もう一つは、この国民投票が18歳からできるようになりましたので、やはり選挙権も18歳からにしようということで、公職選挙法の改正を行うことでございました。国民投票法はすでに昨年5月に施行されましたが、公職選挙法は現在国会で議論中でございます」
「第一回目の憲法改正について、明確にそのタイミングを申し上げることはできませんが、私の希望としてはこれから2年以内に行いたいと思います」
憲法改正が、急ピッチで政治日程に上ってきているのだ。
◆朝日新聞DIGITALは5月1日21時53分、「憲法改正不要48%、必要43% 朝日新聞社世論調査」という見出しをつけて、以下のように配信した。
「憲法記念日を前に朝日新聞社は憲法に関する全国郵送世論調査を実施し、有権者の意識を探った。憲法改正の是非を尋ねたところ、『変える必要はない』が48%(昨年2月の調査は50%)で、『変える必要がある』43%(同44%)をやや上回った」
戦後生まれのいわゆる「戦争を知らない世代」が、大多数を占めるようになり、「人類の文化遺産」とも言うべき、「戦争の放棄・戦力および国の交戦権の否認」を規定した日本国憲法の価値を理解しない国民が増えてきているものと思われる。「第3次世界大戦」という「人類破滅の道」に知らず知らずのうちに嵌りつつある。
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