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院内集会・問題だらけの『刑事訴訟法改正案』 なぜ冤罪被害者は、反対するのか(八木啓代のひとりごと)
http://www.asyura2.com/15/senkyo183/msg/905.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 4 月 28 日 16:41:05: igsppGRN/E9PQ
 

院内集会・問題だらけの『刑事訴訟法改正案』 なぜ冤罪被害者は、反対するのか
http://nobuyoyagi.blog16.fc2.com/blog-entry-733.html
2015-04-28 八木啓代のひとりごと

 少し遅くなったが、4月22日に衆議院第二議員会館で、「問題だらけの『刑事訴訟法改正案』 なぜ冤罪被害者は、反対するのか」が開催された。簡略にそのレポートをお届けする。

 まず、小池振一郎弁護士から基調報告があった。

 今年の3月に国会提出された「刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」が、マスコミ報道では「取調べ可視化義務付け法案」と報道されているが、実態はそれとはほど遠いものであること。
 
 すなわち、法案の内容では、「例外事由」が定められており、「被疑者の言動により、記録をしたならば、被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき」「被疑者、親族を困惑させる行為がなされる恐れがあることにより、記録をしたならば、被疑者が十分な供述をすることができないと認めるとき」となっている。

 すなわち、捜査側の裁量で、可視化をしなくても良いということだ。

 そもそも「義務づけ」でもなんでもない。
 
 しかも、これでは「全面可視化」ではなくて「部分可視化」で良いということになってしまう。

 しかし、部分可視化であれば、これまでも行われており、さらに、部分可視化は、袴田事件、八海事件、足利事件などで見られるように、かえって冤罪を生む可能性がある。

 しかし、取調べの開始から終了までの全課程可視化が見送られてしまったため、「都合の良いところだけ」を録音録画することが可能になってしまった。
 
 そして証拠開示。

 いままで、検察や警察は、証拠開示義務を負わなかったため、自分たちに都合の悪い、すなわち、被疑者にとって有利な証拠を開示しなくても良かった。それどころか弁護側は、そのような証拠があったとしても知ることすらできなかった。

 そこで、証拠の全面開示の義務化が待たれていたわけだが、ここにも例外規定が設けられた。

 「犯罪の捜査に支障を生ずるおそれ」があるときは、証拠を記載しなくても良いというのである。

 これは、とんでもない抜け穴であって、証拠開示を骨抜きにされたも同然だ。警察・検察は税金で運営されているのだから、証拠は国民の共有財産だというのに。

 さらに、盗聴法の大改悪。

 いままでは通信傍受法(盗聴法)は、組織犯罪、とりわけ組織的殺人、銃器、薬物、集団密航犯罪の4類型に限定されてきたが、ここに対象を拡大して、個人的な一般犯罪も対象となった。

 要するに「数人の共謀」「役割の分担」「人の結合体」があればいいということになってしまうので、2人でも、複数犯なら組織と見なして、電話でもメールでも盗聴できることになってしまう。

 しかも、現行法では立会人を常時立ち会わせなくてはならないのに、法案では通信事業者職員の立ち会いが不要になり、全国の県警本部で盗聴可能になる。

 この盗聴の合法化によって、別件盗聴も可能になる。

 海外では第三者委員会など、盗聴記録をチェックする機関があったり、弁護人に記録が全面開示されているわけだが、日本ではノーチェックで盗聴をやりたい放題になるというわけだ。

 これだけでもトンでもない話だが、さらに報告者が郷原信郎弁護士に移って、「司法取引」制度の導入に警鐘が鳴らされた。

 郷原弁護士が手がけて無罪判決を勝ち取ったばかりの藤井美濃加茂市長の贈賄事件では、ヤミ「司法取引」の疑いがあった。

 すなわち、10の金融機関から4億円を超える融資詐欺が存在していたにもかかわらず、検察はわずか2件2100万円のみを立件・起訴し、その融資詐欺の捜査が終了する前に「藤井市長に対して賄賂を供与した」という内容の「自白」が行われたわけだ。

 明らかに、起訴を軽くするための自白としか考えられないことは判決でも指摘されている。

 司法取引が認められていない現在であっても、このような事実上の司法取引が行われているのであれば、司法取引が合法化されてしまえば、日本の場合、冤罪の温床となってしまう可能性がある。

 そして、袴田巌さんの姉、袴田秀子さんから、袴田さんが精神的に不安定で来られなかったこと、そして、袴田氏弁護団の小川秀世弁護士から、警察・検察の取調べがいかにひどいもので、かつ、多くの証拠が隠されていたのかが訴えられた。

 さらに、冤罪事件当事者として、「それでもボクはやってない」のモデルの一人である西武新宿線痴漢冤罪無罪確定の矢田部考司氏は、「どれほど『やってない』と言っても調書に書いてくれません」と痴漢事件であっても可視化の必要性を訴え、布川事件再審無罪確定の桜井昌司さんも「私を国会に呼べ」と熱く、日本の司法制度のひどさを訴えられた。


 

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コメント
 
01. 2015年4月28日 18:36:35 : NNHQF4oi2I
かつての 特高警察と 何も変わっていない

 警察 検察 裁判は 犯罪抑止には 何の役に立たない

 司法は 意味が無い   

 


 


02. 2015年4月28日 20:54:35 : FzgcEYLzRo
痴漢冤罪の被害者が取り調べ「一部可視化」に反対「刑事は調書を書いてくれなかった」
2015年04月22日 18時29分 弁護士ドットコムニュース

3月中旬に閣議決定し、政府が今国会での成立を目指している刑事訴訟法等改正案。一定の犯罪について警察や検察の取り調べの「録音・録画(可視化)」を義務づける一方で、他人の犯罪を明かす見返りに刑事処分を軽くする「司法取引」の導入を盛り込むなど、刑事司法の転換点となりうる法案だ。

この法案については、冤罪防止の観点から求められていた「取り調べの可視化」が導入されるのにもかかわらず、当の冤罪被害者から、反対の声があがっている。そんな当事者たちによる集会「問題だらけの『刑事訴訟法等改正案』 なぜ冤罪被害者は、反対するのか?!」が4月22日、東京・永田町の衆議院第二議員会館で開かれた。

集会には「袴田事件」の袴田巌さんの姉・秀子さん、「布川事件」で再審無罪が確定した桜井昌司さん、映画「それでもボクはやってない」のモデルにもなった痴漢冤罪被害者の矢田部孝司さんらが登壇した。

●なぜ反対するのか?
矢田部さんは2000年12月、全く身に覚えのない痴漢容疑で逮捕・起訴され、1審で有罪判決を受けたが、2審で無罪を言い渡された。その矢田部さんはこの日、「取り調べの一部可視化ではなく、全面的な可視化をしてほしいと政治家の先生に言いたい」と語気を強めて話した。

可視化は、警察の取り調べは裁判員裁判の対象事件、検察についてはさらに独自に捜査する事件でのみ、義務化される。すべての刑事事件の2〜3%にすぎず、痴漢事件は、可視化の対象に含まれない。

しかし、矢田部さんは、痴漢事件でも可視化が必要な理由を、自身の経験をまじえて語った。

「(警察署に連れて行かれると)6畳ぐらいの薄暗い部屋に入れられ、突然入ってきた色眼鏡をかけた、いがぐり頭の刑事に『お前がやったんだろ!』と調書を突きつけられ、いきなり取り調べが始まった。自分がどれほど『やっていない』と言っても、調書には書いてくれません。

刑事はすごい形相で怒っていて、もしこれが自分の子供や、若い人であれば、耐えられずに自白してしまうのではないかと思った。実際の供述調書というのは、自分が言ったことがそのまま書かれているわけではない。調書は当てにならないからこそ、取り調べの全面可視化が必要だと強く訴えたい」

http://www.bengo4.com/topics/3005/


03. 2015年5月01日 10:11:27 : lXGrF7OLvM
善を悪に行い、悪を善に行うとは、如来はこのような世の中を教え諭している訳なんです。

>警察、検察、裁判は犯罪抑止には何の役に立たない
>司法は意味が無い

不慮の事件に遭遇し、いわれなき言いがかりの罪を着せられたなら人が救済を求めるのは当然だ。
いわゆる冤罪により濡れ衣の罪を着せられ、真犯人の代わりに処罰される不合理な現実がある。
法治国家における法の支配のあり方が、法を執行する時点で完全に間違ってるということだ。
法の目的という起点に戻り、人間が時機に叶う適切な法の適用判断をしているか否かの問題です。
法秩序の維持という法の根本的な目的を逸脱し、法治国家として最も忌むべき恥部である。

一切世間法は仏法なり。これも如来の教えです。
世間法であるところの憲法を始めとする全ての法律や国際法なども仏法であると教え諭しています。
一般世間では、身近に関係する法律をその時々において無意識に適用して生活を営んでいますが、それらの法律も実は仏様が世の中の衆生を平等に救うという目的でこの世に生きる人間をして秩序ならしめているというような意味です。

諸経と法華経と難易の事
弘安三年五月(西暦 1280 年)大聖五十九歳御作
仏法は体のごとし 世間はかげのごとし 体曲がれば影ななめなり

仏法は人の心に共感を呼び起こし、心で人は行動します。世間は誰しも同じ人間が営んでいます。
人の心が歪に曲がっていたり、よこしまな気持ちが盛んになれば、営む世の中が荒むのは道理です。
人が邪心をもって、即ち悪意をもって仏法を毀損せしめ破仏法の邪宗が蔓延った日本国の日本人気質を認識して謗法を断絶しない限り、日本のみならず世界の冤罪はなくならないどころか、邪心のある人間の手によって必ず作られ続けます。

だれであっても自分に危害や不利益が及べば、その時は必死に被害を回避しようと死に物狂いになります。救済権を行使するはずです。ところが、法治国家にあって未だ邪宗・謗法が蔓延って横行している現実の恐ろしさまで認識がない状況が今の日本なんです。

冤罪に限ったことではありませんが、謗法与同の恐ろしい因果に目覚めて謗法を断絶することが真っ直ぐな世の中をつくる唯一の直道ということを認識しなければなりません。



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