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2015年04月21日
ここ半年だか、一年だか知らないが、夕方の番組で「ストップ詐欺被害!私はだまされない」ってのを、延々飽きもせずにやっている。まあ、特にケチをつける気はないのだが、夕方にボ〜ッとテレビ観ている人々なら、必然的に騙されるのだから、サブリミナル効果もヘッタくれもないだろうにと思っていた。口の悪い人は、嘘八百な安倍政権宣伝機関と化したNHKこそが、視聴者を嘲笑い、騙しているのだから、説教強盗のようなもんだ、と言っている。
まあ、NHKの中にも孤軍奮闘しているディレクターやプロデューサーが居るので、すべてを悪しざまに評価は出来ないのだが、あの安倍のお友達だと云う籾井会長と云うシンボルが話題に上る度に、国民の感情を逆撫でし続けているのは事実だ。良識が生き残っていても、死滅した印象を知的国民に流布している。そんな折、少し話は巻き戻しになるが、NHKが受信料請求訴訟で大敗北を喫した。なぜNHKの大敗北かと云うと、判決で「テレビを持っていても、契約書がなければ払わなくても構わんよ。NHKはテレビを持っていれば支払い義務は生じると強弁して、市民を脅しているわけだが、これが通用しなくなると云う判決である。
反論もあるにはある。何たって、松戸地裁判決だ。高裁に行けば、予定調和判決で、ひっくり返るのは必定なんだよ、とNHKの回し者のような発言も目立つ。しかしだ、今回の判決において、NHKと受信者を束縛する「日本放送協会放送受信規約」が唯一の請求根拠なので、そこには、NHKと受信者の間に、受信契約が必要だと記してある。つまり、受信契約をしない限り、受信料を請求されることはないと云う事だ。つまり、「日本放送協会放送受信規約」を法律にまで格上げし、籾井会長が放言したように、「一家庭最低一契約」を義務付けるようなものに変えなければならない事を意味している。
しかし、テレビがあろうとなかろうと、強制的に受信料を取ると云う事は、人頭税のような課税方法であり、到底公共放送の枠組みでは、法的に立法化するのは困難だろう。裏を返せば、強制的に、ある一定の放送局を視聴しなければならない強制性が生じ、公共放送ではなく、北朝鮮型国営放送に認定されてしまう。このニュースが大きく取り上げられない理由は非常に簡単で、政府・総務省・NHKの三者が望まない報道ネタと云う事だ。
日刊ゲンダイが書いていたが、この話題を大きくしてしまうと、受信料の不払い運動が盛り上がるに違いないと云う事だが、この判決だけでは、不払い運動は不十分だろう。既に受信契約を個人又は世帯名で契約してしまっている場合、請求されたら敗訴する可能性はかなりある。つまり、既契約者には、不払いによる敗訴のリスクが排除されたわけではない。ここがポイントだと筆者は考えている。
最も、需要なことは、「ストップ詐欺被害!私はだまされない」。まさに、このことである。受信料の口座振替などしてしまったら、完璧にアウトになる。電気料金、ガス料金‥等公共料金の口座振替は便利だが、時に命取りになる。一生つきまとわれる(笑)。NHKの契約は、その最たるものだ。「ストップ受信料詐欺!私は判を押さない」なのである。断る理由は、「テレビはありません」その一言以外、絶対に余計なことを口にしない事だ。
意外に、受信料を払わない人々は、金持ちが多い。なぜそうなってるのか判らないのだが、筆者のように、見る暇がない人間もいるだろう。NHKに限らず、テレビすべてを総白痴化のインベーダーだと考える人もいるだろう。NHKだけは観たくないと云う人もいるだろう。テレビの受信機と云うもの、独禁法の絡みで、NHKだけ映らないテレビの製造は出来ないようだ。
基本的に、テレビがある場合は、徹底的に攻められる。最近は、NHKが映らないアンテナが出来たそうだが、これをもってNHKに対抗できるか?まだ、判例がないので分からない(笑)。まあ、良い番組も作っているようだが、ニュースがあれじゃ、支払い拒否に頭をひねる国民は後を絶たないのは当然だ。まあ、あまり強制的な受信料徴取方式を取ると、テレビが売れなくなり、製造業大好きな安倍政権にとっても痛し痒しになるのだろう。個人的には、左右の別なく、気持ちよく受信料が払えるニュースの是々非々を報道すべきであり、政権発ニュースは別枠で、垂れ流せばよかろうと思う。視聴率は激減だろうがね(笑)。
≪ NHK受信料請求を棄却…「契約の証拠ない」
NHKが千葉県松戸市の男性を相手取り、11年4か月分の未払い受信料18万4820円を支払うよう求めた訴訟で、松戸簡裁は15日、請求を棄却する判決を言い渡した。 男性が結んでいないと主張した受信契約の効力が争点となり、江上宗晴裁判官は「男性が契約を締結した証拠はない」と認定した。
NHKは、担当者が2003年3月、男性宅を訪問して受信契約を結んだが、同年4月から14年7月分までの受信料が支払われていないと主張。男性は「契約書に印影もない。担当者が承諾なしに勝手に書いた」と反論していた。
判決は、契約書の筆跡について「男性や妻のものと認められない」と指摘。担当者が妻から記入を代行させられたとのNHKの主張にも「認めるに足りる証拠はない」と判断した。
NHK広報局は「判決内容をよく読んで対応を検討したい」とコメントした。 ≫(読売新聞)
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