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2015-04-19 09:04:30
簡易裁判所がこんなにも頼もしく思えたことはありませんよね。NHKの籾井勝人会長に対し、「あんたのやり方はダメ。受信料をいただくなら、それ相応の正攻法でやりなさい」という素晴らしい”判決”を出したのですから。
日刊ゲンダイが伝えたところをFSで知りました。重要な情報だと思いますので、引用させてもらいます。
簡潔に要約すると、NHKが訴えた男性の受信契約書なるものは、筆跡がことなることから、場合によってはNHKが勝手に”偽造”した可能性も出てきました。
ともかく、簡裁が出した結論を踏まえると、「受信契約書がなければ、受信料を払う必要はない」ということになります。つまり、受信契約を破棄すれば、合法的に「不払い」ができるのです。
よしっ、これで全国的に大々的な「不払い一揆」を起こしましょう。これまでも籾井NHKに対する反発から、「籾井という男が退陣するまで、受信料は払わない」と明確に意思表示した数がかなりの規模に達していると承知しています。しかし、当の本人は会長ポストにしがみついたまま、局内に籾井ウイルスをばらまき続けています。
かくなるうえは、全国規模でさらなる大規模な意思表示をしましょう。そうすれば、必ず籾井何某(なにがし)を、われらがNHKから追放することが出来るはずです。
以下、日刊ゲンダイの引用です。
NHKが裁判で「完敗」 全国で受信料“不払い一揆”の恐れも2015年4月18日
籾井勝人会長の私用ハイヤー問題や「ヤラセ報道」でテンヤワンヤのNHKに“新たな衝撃”が走っている。NHKが千葉・松戸市在住の男性(66)に対して受信料約18万円の支払いを求めた裁判で「完敗」したのである。
判決が出たのは15日の松戸簡裁(江上宗晴裁判官)。裁判で、NHK側は2003年3月に男性が受信契約を結んだにもかかわらず、受信料を支払っていないと主張。これに対し、男性側は契約締結そのものを否定していた。
江上裁判官は判決で、受信契約書に記載された署名と(裁判の)宣誓書に記載された男性の字体が一致せず、男性の妻とも筆跡が異なると認定。「受信契約を締結したものとは認められない」として、「放送受信料の支払い請求は理由がない」と結論付けたのだ。
NHKは「判決内容をよく読んで対応を検討します」(広報部)と平静を装っているが、コトはそう簡単に済む話じゃない。受信契約書の筆跡が男性本人でなければ、一体、だれが男性の名を勝手に記入したのか。ヘタをすれば「私文書偽造」の刑事事件に発展しかねない大問題だ。
勝訴した男性もこう憤る。
「私はNHKに契約書を見せてほしいとずっと言い続けてきたが、なぜか、NHKは契約書を見せませんでした。6年経って初めて契約書が提示されたのですが、おそらく私文書偽造の時効(5年)を迎えたからではないかと思っています。NHKも刑事事件を避けたかったのでしょう」
男性の言う通りなら、NHKは契約書に勝手に個人名を書き込み、受信料を徴収しようとしたワケで、ヤクザ顔負けの悪徳手法だ。元NHK職員でジャーナリストの立花孝志氏がこう言う。
「判決で注目すべきは、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、との姿勢ですが、それが否定されたのです」
NHKの受信料不払いをめぐっては、全国各地で訴訟が起きているが、契約書がなければ支払う必要ナシということらしい。不払いが続出すれば、NHKの経営に打撃を与えるのは必至だ。
以上、引用おわり
安倍政権側からの、メディア支配が露骨に進められています。言うことを聞かなければ、腕力で弾圧です。しかし、メディア自身が「事なかれ主義」に徹しているかのようで、これといった目立った抵抗は見られません。
やはり、私たち自身が行動を起こす必要があります。具体的には、まずNHKを目標に、「不払い一揆」を起こしましょう。
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