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2015年4月18日
昨日、4月17日、「孫崎チャンネル」に出させていただき、有益なご高話を拝聴させていただいた。
原発、憲法、TPP
消費税、基地、格差
の六大問題のうち、
原発、憲法、TPP、基地の各問題について広範な解説、問題点の摘示、主張を示していただいた。
基本的な認識を共有させていただく。
原発については福井地方裁判所の樋口英明裁判長が、極めて重要かつ画期的な判断を示した。
樋口英明裁判長は、昨年5月21日に、関西電力大飯原発3号機、4号機の運転差し止め訴訟で、運転差し止めを命ずる一審判決を示した。
さらに、本年4月15日には、同じ関西電力高浜原発3号機、4号機の運転差し止め仮処分申請について、申し立てを認める仮処分を決定した。
この司法判断の重要性は、単に大飯原発、高浜原発の運転差し止めを命じただけではなく、原子力規制委員会が設定した規制基準に基づく原発再稼働全体について、規制基準が合理性を満たしていないことを明確に指摘した点にある。
安倍政権は「世界でもっとも厳格な」規制基準を設定し、その基準をクリアした原発を再稼働させる方針を示しているのだが、福井地方裁判所が示した判断は、その「世界でもっとも厳格な」規制基準が、
「原発の安全性を確保する」ものではない
ことを指摘したのである。
日本の原発が過酷事故を引き起こす原因として、もっとも懸念が持たれているのは、言うまでもなく地震と津波だ。
福島原発事故の原因は明らかにされていないが、地震と津波が影響したことは間違いない。
日本は世界有数の地震国であるから、いつ、再び東日本大震災クラスの地震が発生してもおかしくない。
したがって、原発の安全性確保とは、まずは、日本で発生し得る地震や津波に対する安全性確保でなければならないことは当然のことである。
地震の揺れの強さを測る尺度が「ガル」と呼ばれる単位である。
日本では2008年に宮城岩手内陸地震で4022ガルの地震動を観測している。
このクラスの地震の揺れが、今後も日本各地で発生すると予想される。
したがって、原発の安全性を確保するには、
「最低でも」
この4022ガルの地震動に耐える設計になっていることが必要である。
誰にでも分かる判断である。
これ以下の規制基準で良いとする根拠を見出すことはできない。
ところが、原子力規制委員会が設定した規制基準は、4022ガルとかけ離れたものである。
再稼働のトップバッターとされる、鹿児島県所在の九州電力川内原発の場合、規制委員会の規制基準は620ガルでしかない。
樋口英明裁判長が運転差し止め命令を示した関西電力大飯原発の場合は、関西電力が1260ガルの地震動に耐える設計になっていると説明するが、それでも4022ガルには遠く及ばない。
4022ガルをはるかに超える水準に規制基準が定められているというなら理解できる。しかし、現実はそうではなく、4022ガルをはるかに下回る水準に規制基準が定められているのである。
これで、原発の安全性が確保されているとは、口が裂けても言えないのである。
原子力規制委員会の田中俊一委員長は、このことを認識しており、
「原発が安全とは言わない」
と言っている。
そう発言するなら、
「基本的に安全」
と言える水準にまで、規制基準のハードルを引き上げるべきだ。
何のために存在する規制基準であるのか
根本から認識を誤っているとしか言いようがない。
第二の問題は憲法破壊、集団的自衛権の問題である。
日本国憲法は、
「国際紛争を解決する手段として」、
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は永久に放棄する」
ことを定めている。
集団的自衛権の行使は、明らかにこの規定に反する。
日本は平和主義を決意した国家として、国際紛争については、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使によらず、平和的手段で解決することを守り抜くべきである。
これが、現行憲法の規定下における唯一の選択肢である。
安倍政権は憲法改定の手続きを経ることもなく、現行憲法を維持したまま、集団的自衛権の行使容認に突き進んだ。
このような政治的暴走が許されてよいわけがない。
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