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「存立危機事態」「重要影響事態」「国際平和共同対処事態」。平時から有事まで「切れ目のない対応」を掲げる政府は、安全保障法制の見直しによって自衛隊ができる活動の拡大を目指す。その結果、法律が定める「事態」がいくつもできることになった。それぞれの事態は何を指すか。法案とともに整理した。
■存立危機事態
集団的自衛権の行使ができるようにするため、政府は武力攻撃事態法を改正し、「存立危機事態」をつくることにした。
「存立危機事態」は、日本が直接武力攻撃を受けていなくても、日本と密接な関係にある他国が武力攻撃され、これによって日本の存立が脅かされるような明白な危険がある場合、とされる。
存立危機事態が起きた場合、政府は「対処基本方針」を閣議決定する。ここには、政府が存立危機事態と認定した理由や、なぜ武力を使う他に適当な手段がないと判断したのかを明記する。
武力攻撃事態法には、直接の武力攻撃の場合には地方自治体の責務や国民の協力について規定するが、存立危機事態では適用しない。
■重要影響事態
いまの周辺事態法は朝鮮半島有事の際に、自衛隊が米軍を後方支援することを念頭に作られた。日本周辺という事実上の地理的制限があり、支援対象も米軍に限った。
今回の改正で、地理的制限を名実ともになくし、支援対象も米軍以外に拡大する。法律名も「重要影響事態法」に変える。
政府・自民党は自衛隊の後方支援の制約をなくす方針だったが、公明党は制約を設けることを求めてきた。17日の与党協議で政府は「日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化する」という規定を提示し、了承された。
後方支援の相手を米国に限定すべきだとの公明党の主張に配慮して「日米安保条約」と明記した。一方で、「中核」という文言を加えることで多様な読み方が可能になる。自民党の与党協議メンバーの一人は「『活動の中核』だったら、米国以外の国でも支援できるという意味だ」と解説した。
■国際平和共同対処事態
政府は、自衛隊を海外に派遣する場合は、期限や具体的な活動内容を定めた特別措置法をその都度つくってきた。今回、恒久法「国際平和支援法」をつくることで、「国際平和共同対処事態」には、特措法をつくらなくても戦闘中の他国軍に後方支援ができるようにする。国際社会の平和や安全を脅かすような事態が起き、それに対して国連総会や国連安全保障理事会の決議があるのが条件で、2001年の米同時多発テロ後のアフガン戦争の際、インド洋で行った他国軍への給油活動のような場合を想定している。
ただ公明党の北側一雄副代表は17日、国連平和維持活動(PKO)協力法の改正を巡って、イラクで自衛隊が行った人道復興支援のような活動は、安保法制ができても対応できない、と明言した。こうした場合は引き続き特措法を作って対応する可能性がある。
また、恒久法でも、自衛隊の活動が、憲法で禁じられた武力行使の一体化とならないよう、防衛大臣は実施区域を定めることになる。
(今野忍、三輪さち子)
4月18日 朝日新聞 朝刊より
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