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【!?】残業代ゼロ法案から年収1075万円以上の文言が削除される!事実上の年収制限撤廃が確定に!
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2015-04-18 13:30 真実を探すブログ
安倍政権が閣議決定した「残業代ゼロ法案」に、年収条件が明記されていないことが判明していました。残業代ゼロ法案は労働基準法改正案に盛り込まれている新しい労働制度の1つで、4月3日に安倍政権は法案を閣議決定しています。
当初、政府は「年収1075万円以上の専門職限定」としていましたが、閣議決定された法案には年収を定めた文章が記載されていませんでした。
週刊ポスト2015年4月24日号によると、これまで大メディアは「金融アナリストやディーラーなど一部職種の年収1075万円以上のサラリーマンが対象」と報じてきたが、法案にそうした文言はないとのことです。
閣議決定後の法案では「厚生労働省令で定める業務」としか定められておらず、各省庁の大臣が細かいことを制定することが出来るとされています。
つまり、法律の文章にちゃんと年収条件が記載されているわけではなく、細かい判断は大臣らに丸投げ状態になっているということです。大臣の任命権は安倍首相が持っていることから、安倍内閣の意向がそのまま反映されることになります。
また、この労働基準法改正案では労働時間の撤廃も定められているため、残業代ゼロ法案を抜きにしても長時間労働が合法化する見通しです。
☆残業代ゼロ法案 40代以上管理職の「賃カツ法」になる場合も
URL http://www.news-postseven.com/archives/20150417_316222.html
引用:
アベノミクス成長戦略の柱の一つである「柔軟な働き方の実現」のための労働基準法改正案が4月3日に閣議決定された。週40時間を基本とし、超過分には労働時間に応じて賃金が支払われる「労働時間規制」に例外を設けるとする内容だ。いわゆる「残業代ゼロ法案」である。
これまで大メディアは「金融アナリストやディーラーなど一部職種の年収1075万円以上のサラリーマンが対象」と報じてきたが、法案にそうした文言はない。
法案は例外が適用される「高度プロフェッショナル制度」の対象となる業務についてこう記す。
〈高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして、厚生労働省令で定める業務〉
なかなか頭に入ってこない典型的なお役所言葉だが、最後に〈省令で定める〉とあるのがミソだ。法改正が国会での審議と議決が必要なのに対し、「省令」は各省の大臣が制定できる。
:引用終了
☆厚生労働省 「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」の答申
URL http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000075867.html
引用:
厚生労働省が、平成27年2月17日に、労働政策審議会(会長 樋口 美雄 慶應義塾大学商学部教授)に諮問した「労働基準法等の一部を改正する法律案要綱」について、同審議会労働条件分科会(分科会長 岩村 正彦 東京大学大学院法学政治学研究科教授)と安全衛生分科会(分科会長 土橋 律 東京大学大学院工学系研究科教授)で審議が行われた結果、本日、同審議会から塩崎 恭久厚生労働大臣に対して別添のとおり答申が行われました。
厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、今通常国会への提出の準備を進めます。
【法律案要綱のポイント】
1.中小企業における月60時間超の時間外労働への割増賃金率の適用猶予廃止
・ 月60時間を超える時間外労働に関する割増賃金率(50%以上)について、中小企業への猶予措置を廃止する。(平成31年4月1日施行)
2.健康確保のために時間外労働に対する指導の強化
・ 時間外労働に関する行政官庁の助言指導に当たり、「労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない」旨を規定する。
3.年次有給休暇の取得促進
・ 使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうちの5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については時季の指定は要しないこととする。
4.フレックスタイム制の見直し
・ フレックスタイム制の「清算期間」の上限を1か月から3か月に延長する。併せて、1か月当たりの労働時間が過重にならないよう、1週平均50時間を超える労働時間については、当該月における割増賃金の支払い対象とする。
5.企画業務型裁量労働制の見直し
・ 企画業務型裁量労働制の対象業務に「事業運営に関する事項について企画、立案調査及び分析を行い、その成果を活用して裁量的にPDCAを回す業務」と「課題解決型提案営業」とを追加するとともに、対象者の健康・福祉確保措置の充実等の見直しを行う。
6.特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)の創設
・ 職務の範囲が明確で一定の年収要件(少なくとも1,000万円以上)を満たす労働者が、高度な専門的知識を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置等を講じること、本人の同意や委員会の決議などを要件として、労働時間、休日、深夜の割増賃金等の規定を適用除外とする。
・ 制度の対象者について、在社時間等が一定時間を超える場合には、事業主は、その労働者に対し、必ず医師による面接指導を実施しなければならないこととする(労働安全衛生法の改正)。
7.企業単位での労使の自主的な取組の促進
・ 企業単位での労働時間等の設定改善に関する労使の取組を促進するため、企業全体を通じて設置する労働時間等設定改善企業委員会の決議をもって、年次有給休暇の計画的付与等に関する労使協定に代えることができることとする(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法の改正)。
※ 施行期日:1について平成31年4月1日、他は平成28年4月1日
:引用終了
↓労働基準法改正案の原文
↓メディアの残業代ゼロの報道
☆「時間」「成果」あなたは・・・「残業代ゼロ」閣議決定(15/04/03)
☆三橋貴明×堤未果 「労働時間の長さにかかわらず賃金が一定になる...いわゆる『残業代ゼロ法案』について」2014.05.28
☆残業代ゼロ法案「身内の公務員には対象外?」悪法制度にキレる、柚木、山井議員
☆「働き方改革」 ゼロになるのは残業か残業代か検証しました。(15/03/31)
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