31. 2015年4月21日 00:29:47
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曖昧なままで長らく受信機があれば金払えがあたりまえのようになっていました。 NHKが請求する根拠はこの日本放送協会放送受信規約だけのようで法律では無いようです。NHK受信料の窓口-日本放送協会放送受信規約 https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/compliant_1.html (放送受信契約の種別) 第1条 日本放送協会(以下「NHK」という。)の行なう放送の受信についての契約(以下「放送受信契約」という。)を分けて、次のとおりとする。 ・地上契約 地上系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約 ・衛星契約 衛星系および地上系によるテレビジョン放送の受信についての放送受信契約 ・特別契約 地上系によるテレビジョン放送の自然の地形による難視聴地域 (以下「難視聴地域」という。) または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみの受信についての放送受信契約 2 受信機 (家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機、共同受信用受信機等で、NHKのテレビジョン放送を受信することのできる受信設備をいう。以下同じ。) のうち、地上系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置 (使用できる状態におくことをいう。以下同じ。) した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。 ただし、難視聴地域または列車、電車その他営業用の移動体において、衛星系によるテレビジョン放送のみを受信できるテレビジョン受信機を設置した者は特別契約を締結するものとする。 ここで 設置 (使用できる状態におくことをいう。以下同じ。) した者は地上契約 を締結しなければならない。 と明確に記載されていますので契約書が無いまたは不備ならNHKが敗訴するのは当たり前のはず。 なぜ今までこのような判決が無かったのが返って不思議です。
この度の判決で実にいい加減なNHKの対応だと改めて認識させて頂きました。 今更全ての家庭の契約書を確認するのは不可能でしょうからデジタルだし速やかにスクランブルをかけるしか残る方法は無いはず。 スマホや携帯でも金払えは同じく拡大解釈しすぎのように思えますね。 ********************************** 30. 2015年4月20日 16:27:14 : eOj3ii3bwc さん失礼ですが嘘を書いていませんか。 「判決で注目すべきは、裁判所がテレビを持っていても、契約書がなければ払わなくていい、と判断したことです。NHKは、テレビを持っていれば支払い義務は生じる、との姿勢ですが、それが否定されたのです」 反論出来ないはずでこれがポイントであって全国で受信料“不払い一揆”の恐れも、、、になるんだと思いますよ。 一般的な国民へのNHKの請求が否定されたわけではないので、この事件に限った判決です。<<<===この書き方は明らかに可笑しいし刷り込みのつもりでしょうか。 契約は一般的には文書がなくても成立しますが、 NHKの場合は契約書を作成して契約を成立させる <<<===ここでご自身でも指摘されていますね、、、という事は日本放送協会放送受信規約の内容も良く理解しておられるはず。 ので、被告が署名とか記名押印を確かにしてはいないという疑いがある契約書だとして、それを裁判所は根拠にして判断したのです。 と書き込みしておられますが明らかに矛盾があるようです。 繰り返しますがこの判決は受信機はあっても契約書が不備なので支払う必要が無いという事ですね。 契約書が不備でかつ受信機が全く無いのであれば訴訟にもならんでしょうね。 この事件に限った判決です。では無くて明らかに普遍的だから影響は大きいはず。 この阿修羅を見ておられる方でこの度の判決からもし請求自体が不審ならば確認したいので契約書を出してほしいとお願いすればいいでしょう。 別にもめてもいないのなら相手は拒否出来ないので従うはずです。 日本放送協会放送受信規約をその通りに読んで解釈すれば契約書の作成は必須要件で従来の受信機があれば契約書が無くても金払えの方が誰が考えても変でしょう。 日本放送協会放送受信規約の通り受信機と契約書とはあくまで両方がセットだと考える必要があります。 従って片方が無くなれば支払う必要が無くなるという事ですね。 これでは地裁や高裁など上にいっても日本放送協会放送受信規約に書かれているため覆すのは難しいでしょうね。 契約は一般的には文書がなくても成立しますが、、、は私人間の事で口頭でもOKという例の軽いものですね。 NHKのような大規模でかつ巨大な組織は何時頃から私人になったのでしょうか。 例えば何たらさん何人か集まって仕立て船出して旬の桜鯛でも釣りに行くんだがこねーかー。 オー行くよ。 いつ行くんだ。 このような場合どうしましょう契約書を作成しますか。 この度の極常識的な判決が出てから状況が一変してヤバイからeOj3ii3bwc さんもお仕事が大変なんでしょうね。 もし関係者で無いのであればこの断定的な阿修羅への書き込みは非常に可笑しいと思いますよ。 上から目線は不可で一般ユーザーに紛れたような文体作成の演技もしないと駄目だし矛盾は出るしで大変なんでしょうね。 契約書 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%91%E7%B4%84%E6%9B%B8 契約書(けいやくしょ)とは、契約を締結する際に作成される当該契約の内容を表示する文書をいう。 当該契約の当事者が作成したことを証するために、署名や記名押印 (実務上、両者は「調印」と呼ばれる。日本国民や日本法人である当事者については記名押印が通常である。) がなされる。 日本法上は、一部の例外(保証契約など)を除き、契約の成立には契約書を作成することを必要としないから、契約書を作成しなくても当事者間で口頭による合意があれば契約が成立する。 もっとも、重要な契約 (不動産の売買契約・賃貸借契約、金銭消費貸借契約、金額の大きな契約など) については、合意内容の明確化や紛争の防止等の理由から、契約書が作成されることが多い。 これはウイキですがバーンとした内容の 地上契約を締結しなければならない と明白に記載された日本放送協会放送受信規約があるからくどいですが契約書の作成は必須要件になると思いますよ。 |