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プーチン大統領が、「クリルとクリミアを比較してはならない」と言いながら、住民投票を持ち出してうんぬんするのは明晰な思考の持ち主らしくない。
大戦後に旧ソ連国民が移住を始めた南千島列島(南クリル)と歴史的に長くロシア系の人々が生活圏としてきたクリミア半島を同じ土俵で論じることはできないからである。
まず確認しなければならないのは、歯舞色丹諸島が、千島列島(クリル)に属する島々ではなく北海道に付属する島々であるということでる。
そして、歯舞色丹諸島のロシア実効支配が、アジア太平洋戦争後に旧ソ連が行った平和条約締結までの“保障占領”がずるずると継続しているものでしかないことの確認である。
択捉・国後の領有権問題は、ひとえに、サンフランシスコ講話条約第二条(C)項の解釈によらなければならない。
「第二条
(c) 日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。 」
問題のすべては、ここに書かれた千島列島に択捉・国後の二島が含まれているかどうかである。
日本が放棄した千島列島をその後どの国が領有するのかについては連合国内部の問題であり、日本がとやかく言える立場にはない。
いわゆる北方領土については、米国のアナウンスなどを受けて、領有権を認められていない旧ソ連(ロシア)が不法占拠しているという説を唱えるひともいる。
しかし、旧ソ連が連合国間で承認を得ないままサンフランシスコ講話条約第二条(C)項で規定された領域を領有したのなら、旧ソ連の権利義務を国際的に継承しているロシアと領土をめぐる交渉そのものができないことになる。
より具体的に言えば、プーチン大統領が言及している1956年「日ソ共同宣言」(鳩山由紀夫氏の祖父鳩山一郎氏が尽力)が無効になってしまう。
(ロシアの実効支配が国際的に不法であるなら、日本は、連合国内での解決を待って、領有権を得た国家と交渉しなければならないことになる。仮に、正当な領有権を持たないロシアと交渉を経て島々の返還を受けたとしても、日本は正当な領有権を国際的に主張できない)
サンフランシスコ講話条約第二条(C)項の「ポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」という表現から、千島列島はともかく、樺太等は旧ソ連ロシアに“戻される”と解釈するのが妥当だと思う。
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プーチン大統領:クリルの住民は日本との統合に賛成票を投じないだろう[スプートニク日本語]
© Sputnik/ Alexei Druzhinin
2015年04月16日 22:14(アップデート 2015年04月16日 23:12)
ロシアのプーチン大統領は、国民との直接対話「ホットライン」終了後に、記者団の質問にこたえ、「クリミア後」の日本との関係におけるクリルに対するロシアのアプローチは変わっていないと伝えた。
プーチン大統領は、ロシアは日本とクリルについて話し合う用意があるが、それは1956年に日本の国会によって批准された文書を基盤にした場合に限られると指摘した。
プーチン大統領は、クリルとクリミアを比較してはならないと指摘し、「そこの人々(クリルに住む人々)は、日本との統合について住民投票をしていない」と述べた。
プーチン大統領は、「クリミアは、単に人々が住んでいた土地ではなく、人々はロシアとの統合に賛成票を投じた。彼らの選択を尊重しなければならない。貴方が言及した島(クリル諸島)だが、そこに住んでいる人々は、恐らく日本との統合に賛成票を投じることはないだろう。これは第二次世界大戦の結果に関連した別のテーマだ」と述べた。
http://jp.sputniknews.com/russia/20150416/204867.html#ixzz3XaWWtWnI
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