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雑感。高浜原発差し止め訴訟
http://blog.livedoor.jp/analyst_zaiya777/archives/52690387.html
2015年04月15日 在野のアナリスト
昨日、東電福島第一原発1号機の格納容器内に投入されたロボットが、3時間で停止した件。東電の説明は、グレーチングの隙間にはまった、とのことですが、これには違和感があります。機器はキャタピラー方式に見えるので、かなり大きな隙間となりますが、それだと地震の際、すでに外れていたか、水素爆発の際に格納容器内に大きな圧力がかかったことになります。前者だと地震で炉心が損傷していた可能性まであり、事故の原因が地震となるため、これまでの東電の説明とは異なります。後者だと他のグレーチングまで影響している可能性があり、2機目を安易に投入してしまって大丈夫か? という東電の判断に疑問符がつきます。
英紙で、高放射線の影響とするものがありますが、可能性としては耐放射線性能の低い部品がつかわれていた、といったことが考えられます。その場合は、投入された2機目が答えを出してくれるのでしょう。いずれにしろ、想定不足により壮大なムダになったばかりか、一つの侵入経路を不意にしたことにもなります。最初からグレーチングの上を走らすのではなく、まず内部の状況をファイバースコープのようなもので確認していたら、こうした事態は回避できていたかもしれない。つくづく想定の甘さ、技術者の能力不足を感じさせる事例といえます。
福井地裁が高浜原発3、4号機の再稼動を差し止める仮処分を決定しました。基準地震動は地震における最大の揺れを意味せず、それを上限として設計されること自体、意味がないこと。また耐震補強もなく、基準地震動だけが引き上げられたこと。多重防護の考え方も1重目が貧弱であると指摘したこと。高浜原発のみ、基準地震動を超える地震がこないとはいえないこと。使用済み核燃料の保管については耐震クラスBであること。重要免震棟の設置に猶予期間があること。そして新規制基準が、緩やか過ぎて合理性を欠く、とまで言及し、住民の人格権が侵害される恐れ、被保全債権の存在をみとめ、原発再稼動は認められないという判断にいたっています。
原規制委も反発していますが、そもそも原規制委は「安全」を約束していないので、安全上の問題を争った公判に言及することはできません。「この新規制基準で安全だ」というなら反論に意味もあります。原規制委の新規制基準と、真っ向反対の判断だからです。しかしこれは対立しない、平行線の議論であって、新規制基準とは今ある原発を動かすための基準です。政府も原規制委も、「国際的にもっとも厳しい基準」という言い方のみをして、絶対に「事故を起こさない」、「安全」とは言わない。そんな逃げ口上しかしないのなら、絶対に再稼動すべきではありません。
「国際的にもっとも厳しい基準」だろうと、国際的にみてもっとも地震の多い国である日本の基準が厳しいのは当然で、逆にいうとこれまでそうでなかった方が問題です。またそれを金科玉条の如く連呼されても、安全は担保されないのですから、尚のこと規制基準とは名ばかりで、ことのほか悪いものです。それにこの判決は一石を投じた。その意味は大きいのでしょう。
関電は大飯原発の運転差し止めを決めた樋口裁判長が、今回の公判も担当したことで交代を求めるなど、かなり露骨な行動に出ましたが、新規制基準自体を否定されたことで反論も難しくなりました。基準地震動など、それこそグレーチングを支える梁に支持があり、もし福島原発で、地震でグレーチングがずれたのなら、根本から設計を見直さない限り、福島原発の二の舞が起こりかねない、ということでもあります。福島原発がどのようにして事故を起こしたのか? それすら分からずつくられた新設計基準に頼ることは、限界があります。少なくとも、政治家や原規制委が「安全」と言わないような施設を動かしてはいけない、ということだけは確かなのでしょうね。
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