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2015年4月15日
原発
憲法
TPP
消費税
基地
格差
これが日本の未来を決める六大問題だ。
安倍政権が衆参両院を支配して、強引な政策運営を示しているが、自民党を積極支持している主権者は17.4%、公明党を合わせても24.7%だ(2014年12月総選挙比例代表絶対得票率)。
主権者のなかでの最大勢力は選挙権を放棄した人々で47.3%に達する。
選挙に行って自公以外の政党に投票した主権者が28.0%だった。
つまり、安倍政権与党を積極支持していない主権者が全体の75.3%に達するのだ。
国会は国権の最高機関だから、衆参両院の多数議席を占有している安倍政権与党が政策運営の主導権を握ることは避けられないのだが、その結果として、主権者多数の意思に反する政治運営が現実化することは、日本の主権者にとっての不幸である。
47.3%もの主権者が投票権を放棄した最大の理由は、野党第一党が崩壊しているからだ。
いまの民主党こそ、日本政治を破壊したA級戦犯であり、早期に解党の手続きを取るべきである。
統一地方選後半戦で、主権者は、はっきりと民主党に退場を命するべきだ。
民主党をせん滅することにより、日本政治は「甦(よみがえ)り」に波動に移行することができるのだ。
日本国憲法第13条は、
「生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利について、国が立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」
ことを定めている。
この
「生命、自由、及び幸福追求に対する国民の権利」
にもっとも重大な影響を与えるのが、
原発と戦争
である。
この原発について、福井地方裁判所の樋口英明裁判長は、昨年5月21日に、画期的な判決を言い渡した。
福井県に所在する関西電力大飯原発3、4号機運転差止請求事件に対する判決で、
「大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない」
とする判決を言い渡したのである。
個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるとしたうえで、
人格権は、憲法上の権利である(13条、25条)
とした。
判決は、大飯原発の耐震性能が1260ガル以下の地震動に対応するものでしかないことについて、2008年に発生した岩手宮城内陸地震で4022ガルの地震動を観測したことを指摘して、
基準地震動を超える地震が、大飯原発に到来しないというのは、根拠のない楽観的見通しにしかすぎないと断じた。
そのうえで、
本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残る
として、大飯原発3、4号機の運転差止命令を示したのである。
この樋口英明裁判長が、本日4月14日、2016年早期にも再稼働が予定されている、同じ関西電力の高浜原発3、4号機について、再稼働の即時差し止めを命ずる仮処分決定を示したのである。
同じ裁判長が二度、画期的な判決を示したのである。
今回の判決でさらに画期的であるのは、原子力規制委員会が設定した新規制基準そのものについて、
「緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない」
「新規制基準は合理性を欠く」
と断じたことだ。
私は本ブログ、メルマガで、
「原子力規制委員会の規制基準が原発の安全性を確保するものになっていないことから、原発の再稼働を認めるべきではない」
と主張してきたが、日本の裁判所が正式にこの判断を示したのである。
適正、かつ、正当な判断であり、日本の主権者は、原発再稼働を体を張ってでも阻止しなければならない。
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