http://www.asyura2.com/15/senkyo183/msg/243.html
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http://31634308.at.webry.info/201504/article_13.html
2015/04/14 21:41
福井地裁の樋口英明裁判長の快挙である。高浜原発の再稼働を認めない判決を下した。原子力規制委員会がOKとしたものを、「安全確保せず」としたことは、画期的な判断だ。「新規制基準は緩やかすぎて、これに適合しても安全性は確保できない」と断定したという。高浜で想定する700ガル未満の地震の場合でも、「冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる」とした。
福島の原発事故も、津波で電源が喪失したと言われているが、地震により内部の配管系が壊れたことは知られている。工場内部は、配管から漏れた核物質を含んだ水蒸気が充満したと言われている。
どんな工場、ビル、住居にも、火事、ガス爆発などの事故はある。しかし、一度事故が起これば数十年、数百年も人が住めないような事故を許してはいけない。今、行政、企業の行き過ぎた行為を抑えるのは、司法しかない。その司法が国民側に立った判決をしてくれたことは、本当に嬉しい。日本に、まだ国家権力を恐れず妥協せず、「事故の可能性がゼロでない限り停止」という判断をしてくれる裁判官が居たということは救われる。
関電側は、政府の後押しを受けて早速上告するという。これから高裁、最高裁と裁判が進むと思われるが、裁判所も上になるほど、行政寄りの判決を下す傾向にある。1万年も核廃棄物を管理しなければならない電気などは、商売のための商品ではない。福島のように誰も責任を取らないような商品を売ってはならない。
高浜原発の再稼働認 福井地裁、高浜原発再稼働禁止の仮処分 新規制「安全確保せず」
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0N50A520150414
[福井市 14日 ロイター] - 関西電力高浜原発3・4号(福井県高浜町)をめぐり、福井県や関西の住民9人が再稼働の差し止めを求めた仮処分申請で、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、住民側の請求を認め、両機を「運転してはならない」と関電に命じた。また、原子力規制委員会が策定した新規制基準に適合しても「安全性は確保できない」と断じた。
住民側代理人の弁護士によると、同仮処分は直ちに効力が生じるため、再稼働は当分の間、できなくなる。裁判所が仮処分で原発の運転禁止を命じる決定を出すのは日本国内で初めて。
<基準地震動、信頼性ない>
高浜3、4号は今年2月、原子力規制委員会から新規性基準に「適合している」と合格判定を受けた。しかし、福井地裁は仮処分の決定文要旨で、「新規制基準は緩やかすぎて、これに適合しても安全性は確保できない」と断定した。
原発の安全審査における最大のポイントとなる基準地震動(地震の揺れの想定)について、地裁は、2005年から過去10年間で想定を超える揺れが4原発で5回あったことに触れながら、「基準地震動は信頼性を失っている」と指摘した。
その上で、高浜で想定する700ガル未満の地震の場合でも、「冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる」とした。
今回の仮処分申請の代理人で、脱原発弁護団全国連絡会の共同代表を務める河合弘之弁護士は仮処分決定後の記者会見で、「司法が原発再稼働を止めた今日は日本の脱原発を前進させる歴史的な一歩」と強調した。
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