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日本にも、政府を恐れず正しい判断をする裁判官がいることは救われる(かっちの言い分)
http://www.asyura2.com/15/senkyo183/msg/243.html
投稿者 笑坊 日時 2015 年 4 月 14 日 22:13:45: EaaOcpw/cGfrA
 

http://31634308.at.webry.info/201504/article_13.html
2015/04/14 21:41

福井地裁の樋口英明裁判長の快挙である。高浜原発の再稼働を認めない判決を下した。原子力規制委員会がOKとしたものを、「安全確保せず」としたことは、画期的な判断だ。「新規制基準は緩やかすぎて、これに適合しても安全性は確保できない」と断定したという。高浜で想定する700ガル未満の地震の場合でも、「冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる」とした。

福島の原発事故も、津波で電源が喪失したと言われているが、地震により内部の配管系が壊れたことは知られている。工場内部は、配管から漏れた核物質を含んだ水蒸気が充満したと言われている。

どんな工場、ビル、住居にも、火事、ガス爆発などの事故はある。しかし、一度事故が起これば数十年、数百年も人が住めないような事故を許してはいけない。今、行政、企業の行き過ぎた行為を抑えるのは、司法しかない。その司法が国民側に立った判決をしてくれたことは、本当に嬉しい。日本に、まだ国家権力を恐れず妥協せず、「事故の可能性がゼロでない限り停止」という判断をしてくれる裁判官が居たということは救われる。

関電側は、政府の後押しを受けて早速上告するという。これから高裁、最高裁と裁判が進むと思われるが、裁判所も上になるほど、行政寄りの判決を下す傾向にある。1万年も核廃棄物を管理しなければならない電気などは、商売のための商品ではない。福島のように誰も責任を取らないような商品を売ってはならない。


高浜原発の再稼働認 福井地裁、高浜原発再稼働禁止の仮処分 新規制「安全確保せず」
http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPKBN0N50A520150414

[福井市 14日 ロイター] - 関西電力高浜原発3・4号(福井県高浜町)をめぐり、福井県や関西の住民9人が再稼働の差し止めを求めた仮処分申請で、福井地裁(樋口英明裁判長)は14日、住民側の請求を認め、両機を「運転してはならない」と関電に命じた。また、原子力規制委員会が策定した新規制基準に適合しても「安全性は確保できない」と断じた。
住民側代理人の弁護士によると、同仮処分は直ちに効力が生じるため、再稼働は当分の間、できなくなる。裁判所が仮処分で原発の運転禁止を命じる決定を出すのは日本国内で初めて。
<基準地震動、信頼性ない>
高浜3、4号は今年2月、原子力規制委員会から新規性基準に「適合している」と合格判定を受けた。しかし、福井地裁は仮処分の決定文要旨で、「新規制基準は緩やかすぎて、これに適合しても安全性は確保できない」と断定した。
原発の安全審査における最大のポイントとなる基準地震動(地震の揺れの想定)について、地裁は、2005年から過去10年間で想定を超える揺れが4原発で5回あったことに触れながら、「基準地震動は信頼性を失っている」と指摘した。
その上で、高浜で想定する700ガル未満の地震の場合でも、「冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険が認められる」とした。
今回の仮処分申請の代理人で、脱原発弁護団全国連絡会の共同代表を務める河合弘之弁護士は仮処分決定後の記者会見で、「司法が原発再稼働を止めた今日は日本の脱原発を前進させる歴史的な一歩」と強調した。

 

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コメント
 
01. 2015年4月14日 22:37:28 : X7GbpGuPvs
出来レースの茶番、この投稿者は小沢国策事件から何も学んでないですね

原発と基地は日米合同委員会ですでに決まった事、高裁でも同じ判決だと思います

最高裁でいつものように逆転判決をだし再稼働を容認するいつものパターンです。


02. 2015年4月14日 22:44:07 : ADrw3wwTBU
「政府を恐れない」と「正しい判断をする」は全然関係のないことでしょう

03. 2015年4月14日 22:45:58 : X7GbpGuPvs

小沢一郎は身を以てこの国の司法、立法、行政のインチキを国民に知らしめた。

04. 2015年4月14日 22:54:45 : LBtbDXFoS6
>>02

いや、だから「政府を恐れると正しい判断が出来ない」ということでしょう。
それとも「お上(政府)とは民が恐れるべきものだ」と?
惜しい!江戸時代なら、ある意味、それで正しいんですが。


05. 2015年4月14日 22:58:35 : X7GbpGuPvs

憲法より上位にある日米合同委員会(在日米軍と高級官僚の月二回の会合)

06. 2015年4月14日 23:11:25 : JjSQKQLkmo
04さんと同じことを書こうと思ったら先に書かれた。ズバリ04さんのおっしゃる通り。02は原発推進派?人間が制御できないものをなぜ進める・・おかしいと思わないの?大丈夫安全だというならば、あなたの家の敷地内に立地したらいい!

07. 2015年4月14日 23:23:45 : Fbg9YJRx3u
福島の原発事故のその後について、病膏肓に達していることを知ったならば、当然の司法判断である。

最早福島県とその近県は、いつ何処で地下から放射能が飛び出すか、知れたものではない。

この事は、中央日本が地図から消えると言うことに、ほかならない。

もし福井で同様事故が起きたとき、琵琶湖を通して関西は、人が住めなくなるのだ。

日本全土、沈没である。

東電にも、関電にも世界の何処にも、原発事故を収束する技術は無い。

電力が不足しているのなら、国民に節電を求めるべきで、処置不可能な核のゴミを、これ以上増やして、後生に付けを残してはならないのだ。

この事は、今や誰でも知っていること、なのに再稼働に走る政界は、誰の指示で原発原発と、走るのか?

原発再稼働は、司法の判断事項ではあるまいに、裁判に持ち込まざるを得なくした張本人は誰ぞ。

電力会社は、自らこのような危険を冒すはずはない、政府が後押ししていることは明白、その日本政府を動かしている者は誰か。

福島事故が収束にめどすら立っていない現在、国民が再稼働して欲しいと言っても、万が一を考え危ないからと、止めるのが政治家の仕事ではないか。

事故発生は、確率の問題、しかし、もう一つ事故が起きた場合、最早日本に、人は住めなくなってしまう。

日本の放射能は、アメリカまで届いており、世界の海は放射能にまみれる、それでもなお原発を動かすか?

この危険極まりない賭けを、何でするのか?


08. 2015年4月14日 23:41:21 : DCB6Hi4RSI
〖続報2〗関電は制裁金を払って再稼働する可能性も!? 高浜原発差止仮処分弁護団・只野靖弁護士に聞く

 福井地裁は4月14日、関西電力・高浜原発3、4号機(福井県)の運転止し止めを求めた仮処分申請で、再稼働を認めない決定を下した。仮処分で原発の運転を禁止する決定は異例。全国で初となる。

 裁判長は昨年5月にも福井地裁で大飯原発3、4号機(同県おおい町)の差し止め判決を言い渡した樋口英明氏だが、今回の決定は昨年のものと何が違うのだろうか。浜岡原発運転差し止め訴訟の弁護団の一人、只野靖弁護士に聞いた。


記事目次
「今回の決定は出るべくして出た」福井地裁が基準を鋭く批判
判決結果を覆すまで、関電は再稼働はできない
「お金を払えば別」再稼働への抜け道!?
諫早湾干拓訴訟 1日45万円の制裁金
「今回の決定は出るべくして出た」福井地裁が基準を鋭く批判
 只野弁護士は、IWJの取材に対し、「今回の決定は出るべくして出た」との見方を示す。

 「改めて前年5月の大飯原発に対する差し止め判決よりもさらに深化していて、関西電力の高浜原発だけではなく、国の新規制基準の在り方をするどく批判しているところが新しい点」

 福井地裁の決定文は、基準地震動の評価の信頼性を指摘し、原発施設の脆弱性、新規制基準の非合理性を指摘している。以下、決定文から抜粋する。

 「万が一の事故に備えなければならない原子力発電所の基準地震動を地震の平均像を基に策定することに合理性は見い出し難いから、基準地震動はその実績のみならず理論面でも信頼性を失っていることになる」

 「本件(高浜)原発の安全施設、安全技術には多方面にわたり脆弱性がある。この脆弱性は、@基準地震動の策定基準を見直し、基準地震動を大幅に引き上げ、それに応じた根本的な耐震工事を実施する、A外部電源と主給水の双方について基準地震動に耐えられるように耐震性をSクラスにする、B使用済み核燃料を堅固な施設で囲い込む、C使用済み核燃料プールの給水設備の耐震性をSクラスにするという各方策がとられることによってしか解消できない」

 「新規制基準に求められるべき合理性とは、原発の設備が基準に適合すれば深刻な災害を引き起こすおそれが万が一にもないといえるような厳格な内容を備えていることである。しかるに、新規制基準は緩やかにすぎ、これに適合しても本件原発の安全性は確保されていない」

 「原子力規制委員会委員長の『基準の適合性を審査した。安全だということは申し上げない』という川内原発に関しての発言は、(中略)
文字どおり基準に適合しても安全性が確保されているわけではないことを認めたにほかならない。新規制基準は合理性を欠くものである」

判決結果を覆すまで、関電は再稼働はできない
 続けて只野弁護士は、昨年5月の大飯原発差し止め訴訟との違いについて、「本訴で勝っても、ただちに効力は発揮しない。しかし、仮処分で決定が出るということはただちに効力が生じるということだ」と述べ、「決定を電力会社が覆すまでは、事実上、運転はできなくなった」と話した。

 2014年5月21日、大飯原発3、4号機をめぐり、住民らが関電に運転の差し止めを求めた裁判で、福井地裁は「生存を基礎とする人格権は憲法上の権利であり、法分野において最高の価値を持つ」と述べ、「大飯原発の安全技術と設備は脆弱なものと認めざるを得ない」と地震対策の不備を認定し、運転差し止めを命じていた。関電は判決を不服として控訴。現在も裁判は続いている。

・2014/05/21 「真っ正面から受け止めてくれた」福井地裁の画期的な判決を高評価〜大飯原発3、4号機差し止め訴訟判決記者会見

「お金を払えば別」再稼働への抜け道!?
 関電が控訴したことで再び係争中となり、大飯原発は法的には再稼働が許される一方、仮処分で運転差し止め判決が下された高浜原発はそうは行かない。しかし、「抜け道」もある。

 「お金を払えば別ですけどね」と只野弁護士はいう。

 「ようするに、お金を払ってでも経済的にペイすると思えば、関電は高浜原発を動かすでしょう。

諫早湾干拓訴訟 1日45万円の制裁金
 制裁金を支払ってでも再稼働したほうがメリットはある、と関電が判断した場合、今回の判決を無視して、高浜二基を再稼働させる可能性に言及した只野弁護士は、長崎県の諫早湾干拓訴訟を例に挙げた。

 諫早湾干拓訴訟とは、漁業不振の調査のため、諫早湾の排水門開門を命じた2010年の福岡高裁確定判決後も、営農者らの反対を理由に国が排水門を開門しなかったことに対し、漁業者側が佐賀地裁に「間接強制」を申し立てたケース。昨年4月、佐賀地裁は国に、1日45万円の支払いを命じている。

・毎日新聞 2015年04月14日 諫早湾干拓:国制裁金に国税が課税 漁業者反発

 つまり、制裁金の支払いに応じる方がメリットがあると関電が判断すれば、再稼働することもあり得る。しかし、只野弁護士の見立てによれば、原発停止により、一基あたり1日1億円の損害が発生していると主張している関電に対し、福井地裁は、これを上回る制裁金の支払いを命じる可能性が高い。

 関電は福井地裁の決定を受け、「誠に遺憾で到底承服できない」と、速やかに不服申し立ての手続きをとる方針を表明。福井地裁には「合理的な由なく審理を終結した」と批判するコメントを出している。
(取材・ぎぎまき 記事・ぎぎまき、原佑介)

http://iwj.co.jp/wj/open/archives/242647


09. 2015年4月14日 23:54:07 : X7GbpGuPvs
>07

>誰の指示で原発原発と走るのか? → 米戦争屋です、

原発の目的は発電の為ではなく別の処に目的があります

因みに日本の電気料金は米国の2倍、韓国の3倍で世界一の料金高です

原子力発電(正確には核発電)なんてネーミングは日本だけでしょう(笑


10. 2015年4月15日 01:10:21 : ADrw3wwTBU
>>02
>>04
例えばカルトの潜入裁判官なら、政府の言うことは聞かないで
しかも間違った判決をする裁判官はいるでしょう

「政府を恐れず正しい判断をする」という言葉は
政府が必ず誤った判断をするという前提がない限り一括りにはできない
(本当は二重に大変なことだということ)


11. 2015年4月15日 02:22:01 : eu2jDf3aSs
大津事件での児島惟謙みたいに、薩長に一泡食らわせるみたいな!
そんな裁判官に私は成りたい。

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