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2015年4月 8日
子どもは未来を創る宝である。
社会にとって、子どもは希望であり、輝きである。
その子どもたちをどのように育てるのか。
これが大人の責任であり責務である。
教育の重要性は何にも増して重い。
日本はかつて道を誤った
戦争に突き進む道を歩んでしまった。
その過ちをもたらした大きな原因のひとつに
「偏った教育」
があった。
敗戦後の日本は、この反省の上に出発した。
その集大成が日本国憲法である。
憲法の成り立ちを問題にする意見がある。
憲法は自主的に制定するのが筋である。
それが独立国の矜持というものである。
しかし、残念ながら、敗戦直後の日本に、それだけの力があったのかどうか。
それだけの見識、良識があったのかどうか。
はなはだ疑問である。
現実に、日本国憲法の制定に際しては、GHQの関与が大きかった。
しかし、そのことによって、たぐい稀なる価値ある憲法が制定された。
憲法制定に際しては、必要な手続きが取られた。
国会の審議を経て憲法は制定されているのであり、憲法としての最低限の条件はクリアしていると言ってよい。
制定に際して、GHQの関与が大きかったという問題は残るが、何よりも大事なことは、最終的に日本の主権者がこの憲法をどう位置付けるかという問題である。
日本の主権者は、日本国憲法の価値を認め、日本国憲法を国の基本法として認める判断を下してきた。
この意味で、日本国憲法は十分な正統性を有している。
憲法は三つの根本原理を定めている。
平和主義
主権在民
基本的人権の尊重
である。
そして、基本的人権の尊重の重要な骨格となっているのが、
第十九条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
そして、
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
であるが、安倍晋三氏が目論んでいる憲法改定案では、大きく書き換えられる。
第十九条 思想及び良心の自由は、保障する。
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
となる。
思想及び良心の自由が侵害され、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由が著しく侵害される惧れが格段に高まるのである。
文部科学省が中学校教科書の検定結果を公表した。
社会科の全教科書に竹島と尖閣諸島が登場し、多くが「固有の領土」と書いた。
教科書づくりの指針となる学習指導要領解説書は、本来は抽象的な表現が多いが、
竹島については「わが国固有の領土だが、不法に占拠されている」
尖閣諸島については、「わが国固有の領土で、領有権の問題は存在しない」
と具体的に書き込まれた。
検定に合格しないと教科書として認められないため、教科書編集者は文科省の方針に従わざるを得ない。
そして、その教科書が学校の授業で使われる。
尖閣諸島の日本領有は米国が認めていない。
米国は尖閣諸島を領有権係争地としている。
韓国が竹島領有を宣言したのは1952年1月。
日本が独立を回復する直前に韓国が、いわゆる「李承晩ライン」を宣言して竹島を韓国領有とした。
この行動を無効とはしなかったのが米国である。
米国は竹島についても、その領有権について明確なスタンスを示していない。
教育において大事なことは、ものごとについて、多様な主張、多様な見解があることを認識させ、そのなかで、「中立・公正・正義」についての考察を深めさせることである。
ひとつの主張、ひとつの見解だけを「絶対的真実」として盲信させ、他の見解、他の主張を排斥することを教えることは、教育として「愚の骨頂」と言わざるを得ない。
こんな「愚の骨頂」の教育を振りかざそうとすることは、まさに「亡国の行為」と言わざるを得ない。
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