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「不服申立は国民の権利です。それを国が行使するとは、余程混乱しているのでしょう:深草 徹氏」
http://sun.ap.teacup.com/souun/16979.html
2015/3/28 晴耕雨読
防衛省沖縄防衛局の辺野古沿岸部のボーリング調査について、翁長知事は23日、一週間以内の海底作業停止を指示しました。
これは前知事が昨年7月11日に交付した岩礁破砕許可付加した条件「漁業調整その他公益の事由などにより別途指示する場合にはその指示に従う」との条項に基づく行政処分です。
国側は、翁長知事の作業停止指示を無視し、作業を続けています。
その理由として前知事時代に、県側に事前に確認したところ、ブイの設置は手続の対象にならないと言われており、これまでの作業は適正な手続の下に行われたと考えている、指示には従わなくてもよいなどと意味不明のことを述べています。
翁長知事が発した作業停止指示は、岩礁破砕許可という行政処分に付した条件に基づき知事に留保された権限の発動で、これも一つの付随的な行政処分です。
国は、わけのわからないことを言わずに、これに従う義務があります。
行政処分は、即時効力を発生し、自力執行力を持っているのですから。
国は、作業停止指示に従わなくてもよいと言って作業を続けつつ、行政不服審査法に基づき、農林大臣に作業停止指示の取消と執行停止を求める申立てを行いました。
このような申立をしたということは指示を無視できないし従う義務があることを認めたことになります。
それならすぐに作業停止するべきです。
行政不服審査法第1条は「この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民に対し広く行政庁に対する不服申立てのみちを開く・・・国民の権利利益の救済を図る」と規定しています。
不服申立は国民の権利です。
それを国が行使するとは、余程混乱しているのでしょう。
国は、前知事時代、県側からブイの設置は手続の対象にならないと言われたとして、ブイ固定用の巨大ブロック投下は問題なしとしていますが、巨大ブロックは通常のブイ固定のためのブロックの15〜45倍の重量があることを隠していたことが判明しました。
国は詐欺師の論理を弄んでいるのです。
「私は24時間365日、仕事をしている。夜中でも朝でも起きる。秘書だけに残業代を払うことはできない。ふざけるなと思う」。
元秘書から残業代を請求された維新の党・足立康史衆議院議員(元経産官僚)は、25日の衆議院公正労働委員会で、こう述べた。
残業代不払い法案の本音を見事についている。
足立議員を経団連におきかえて言い直すと「会社は24時間365日、仕事をしている。夜中でも朝でも稼動している。従業員だけに残業代を払うことはできない。ふざけるなと思う」。
産業革命まっさかりの英国で、産業資本家が、道徳的・肉体的限界を超えて労働者を酷使した論理が、今、蘇ったのです。
「朝日」の(検証 集団的自衛権)閣議決定攻防編の連載が終わりました。本編と番外編回「担当記者は振りかえる」の28回。
まずはご苦労様と言いたいところですが、少し、公明党さんに甘すぎやしませんか。
公明党はかっての自民党ハト派的な存在ではなく、ネオコンの牛耳る自民党のつっかい棒です。
公明党はネオコンが牛耳る自民党のつっかい棒だというのは、安保法制整備・与党協の顛末を見ての結果論ではありません。
既に13年1月、集団的自衛権行使容認に前のめりの姿勢を鮮明にした安倍首相の施政方針演説後に、山口代表が「政策的な違いだけで連立離脱はしない」と述べたことに始まるのです。
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