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2015年03月22日
正直、驚いた。名古屋地検が、美濃加茂市長の無罪判決を不服として、名古屋高裁に控訴した。
素人でも、そりゃないだろう、と受けとめられる事件を、自分たちなりに、証拠固めが出来ると判断し、現職市長を逮捕勾留すると云うのだから、余程、確定的証拠でもあれば別にして、本来ではあり得ない逮捕・起訴劇だった。公判が開かれ、検察から、“なるほど”と云う証拠が出てくるのかと思えば、稀代の詐欺師の証言「渡しました」一本槍で、何とか、現役市長を有罪に出来ると思ったいたのだとすると、警察・検察が余程の馬鹿か、裁判官はバカばかりと思いこまれているかの、どちらかだと思った。
市民の代表である現役市長を逮捕勾留、62日間拘禁し、自白を強要した捜査にも呆れるし、無罪判決に対し、恥じらいもなく控訴したことには、二度驚かされる。判決では、木端微塵に検察の証拠が否定され、無罪を言い渡されたわけで、滅多に見られないほどの検察への警鐘のニアンスさえあったわけだ。にも拘らず、地検は控訴したわけだが、当然、最高検マターになっていただろうから、大野検事総長も了解の控訴と云うことになる。
単にメンツだけの検察の控訴なのか、異なる意図があるのか、結構難しい、検察の控訴姿勢だ。判決の内容から行って、この判決を覆すには、新たな、かつ有効な証拠が提示されない限り、無理である。検察のメンツで、控訴したと云うよりは、あまりの警察・検察の醜態で、このまま帰結してしまうと、現実に捜査指揮した、警察・検察の幹部連中のキャリアに瑕がつくことを忌避する為の控訴だった可能性が一番高い。自分たちの利益の為の控訴だろう。この問題は、係争中であるため云々で、その内彼らは異動してしまうので、最高裁まで争えば、だれも責任を取らずに済む構図を狙っている。
もう一つ、考えられる要素はあるが、多分考え過ぎだ。最近、裁判官への信頼が低下している事に悩んでいた最高裁事務総局が、検察に判事の役目を丸投げしている日本の判事達、という世論を払拭したい傾向を見せているので、その確認ではないかと云う説である。本当に、裁判所は、本気で証拠調べを始めるつもりですか?その事実確認の為に、裁判所の意向は如何なものか、再確認しておこうと云う、日本司法の大きなうねりの中で起きている可能性もゼロではない。ただ、前者の推論の方が、駄目ポリ、ダメ検に思考経路に馴染むと云うのも情けない。
ところで、日本のマスメディアは、美濃加茂市長の無罪判決では、結構力のこもった社説等を載せていたが、今回の検察控訴に関しては、再び所謂「司法記者クラブ族」に戻ってしまった。「控訴、控訴の連鎖で、警察、検察の幹部連中の責任所在が曖昧になり、今後の司法取引関連の法案を、より説得あるものにする為には、今回の控訴には、納得できない要素が強く感じられる」程度の論説が出てきてもおかしくないのだが、見当たらない。
≪ (社説)市長無罪判決 捜査の過程を検証せよ
捜査機関はどのように供述を引き出し、その内容を吟味してきたのか。大きな疑問符がつく事件である。
事前収賄などの罪に問われた岐阜県美濃加茂市の藤井浩人市長に、裁判所が無罪を言い渡した。判決は、市長に現金を渡したという男性の証言の信用性に疑いを投げかけ、検察官の意向に沿ってウソの供述をした可能性にまで踏み込んでいる。
現職市長を逮捕し、法廷に立たせた責任は重い。控訴の有無にかかわらず、警察・検察は捜査過程を綿密に検証すべきだ。 事件には現金のやりとりがあったことを示す直接の証拠はなく、「贈賄」側の男性の「自白」に大きく頼っていた。
自らも贈賄の罪に問われるのに、渡していない金を渡したと証言する人は、ふつうであればいないだろう。このケースが特異なのは、男性が自白した当時、別の大型融資詐欺事件の捜査を受けていたことだ。 融資詐欺事件の捜査を止めたい、また捜査関係者からよく見られたい。そんな理由から男性が捜査機関に迎合し、意向に沿う行動をとった可能性がある。判決はそう指摘した。
巻き込まれた市長にとっては、身の潔白を証明する負担は並大抵のものではない。深刻な人権問題にもなりかねない。
密室での取り調べでは、捜査機関側の見立てに沿った供述の強要や、保釈などをちらつかせる利益誘導がおきやすいことがかねて指摘されてきた。物証が乏しく、贈賄側の供述が重要証拠になることが多い贈収賄事件では特にその傾向が強い。
今回のケースでは、贈収賄立証のカギを握る「贈賄」側がどのような状況に置かれて出てきた供述だったのか、捜査機関側は客観的にふまえていただろうか。立件に直結する重要証拠だからこそ、飛びつくことなく、信用に値するものか厳しく吟味すべきではなかったか。
取り調べの過程では、供述の見返りに別の事件の訴追の手を緩めるといった司法取引的な要素が入り込むことで、真相から遠のき、ときには冤罪(えんざい)をうみだす可能性さえあることを忘れるべきではない。
警察・検察の取り調べの録音・録画(可視化)を義務づける刑事訴訟法改正案が今国会に提出される予定になっている。だが、法案が対象とするのは裁判員裁判で扱う殺人・放火などの重大犯罪が中心で、今回の贈収賄事件も対象にならない。
適正な取り調べを裏打ちするためにも、国会で可視化の範囲を広げる議論をすべきだ。 ≫(朝日新聞:社説2015年3月7日付)
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