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「美濃加茂市長無罪判決に検察控訴の方針」は、「妄想」か「狂気」か(郷原信郎が斬る)
http://www.asyura2.com/15/senkyo181/msg/611.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 3 月 17 日 14:10:11: igsppGRN/E9PQ
 

「美濃加茂市長無罪判決に検察控訴の方針」は、「妄想」か「狂気」か
https://nobuogohara.wordpress.com/2015/03/17/%e3%80%8c%e7%be%8e%e6%bf%83%e5%8a%a0%e8%8c%82%e5%b8%82%e9%95%b7%e7%84%a1%e7%bd%aa%e5%88%a4%e6%b1%ba%e3%81%ab%e6%a4%9c%e5%af%9f%e6%8e%a7%e8%a8%b4%e3%81%ae%e6%96%b9%e9%87%9d%e3%80%8d%e3%81%af%e3%80%81/
2015年3月17日 郷原信郎が斬る


3月5日に名古屋地裁で言い渡された美濃加茂市長事件に対する無罪判決に対して、検察が控訴の方針を固めたと新聞、テレビ等で報じられている。

3月16日の中日新聞夕刊によると、「名古屋地検と名古屋高検が協議を重ね、同日午前に合意。近く手続きする。」とのことである。

検察が控訴の方針 美濃加茂市長の無罪判決
http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2015031602000226.html

そもそも、今回の事件は、中林の贈賄供述以外には証拠らしい証拠は全くなく、その贈賄供述にも、捜査機関の関心を他の重大な事件に向けることによって自己の融資詐欺の捜査の進展を止めたいという虚偽の供述の動機があり、供述経過も本人の記憶に基づくものとは思えない不自然なものであり、信用性には重大な疑問がある。無罪判決は極めて当然であり、控訴などしても、無罪判決が覆ることはあり得ないし、全く無意味であることは、無罪判決後の記者会見で述べたとおりである。

「現職市長を逮捕・起訴した事件で、一審が無罪判決となった場合に控訴しないことは、検察の対応としてあり得ない」というのは、検察の常識からするとそのとおりだが、本件には、その「常識」は通用しない。名古屋地検・名古屋高検・最高検で、今回の事件の証拠関係を、組織として冷静に判断すれば、「控訴」という結論が出てくる余地はないと思っていた。

ところが、この中日新聞等の記事によると、何と!検察は「控訴する方針を固めた」とのことである。しかも、「検察関係者の主張」によると、「二人のメールのやりとりや、授受を聞いたとする関係者証言などについて判決が評価していない点が不服だ」というのがその理由だそうだ。

確かに、検察官は、論告で藤井市長(当時は市議)と中林とのメールのやり取りや、中林から「渡すもんは渡している」という話を聞いたとする知人のHの証言を、「現金の授受を裏付ける証拠」として主張したが、判決では、いずれも、簡潔な判示で、あっさりと切り捨てられている。

しかし、それが「不服」だというのは全くの的外れである。そもそも、このような、証拠にもならないものを、贈収賄事件の論告で真顔で主張する検察官の神経が信じ難いものであり、裁判所の判示が短いのは、「あまりに当然なので、詳しく述べるまでもない」ということなのである。

常識をわきまえた賢明なブログ読者に理解して頂くため、上記の2点についての判決文の内容と証拠関係を、少し詳しく紹介しておこう。

■二人のメールのやりとり

検察官は、論告で、中林の供述を裏付ける証拠として、二人の間で交わされた以下のメールを指摘している。

[4月2日ガスト美濃加茂店での現金10万円の授受に関連すると検察官が主張するメール]
◾午前8時25分 中林⇒藤井


 おはようございます。朝から申し訳ございません。御相談とお渡ししたい資料がございます。どの時間でも結構ですので、少しお時間頂けませんでしょうか。美濃加茂に伺わせて頂きますので、宜しくお願い致します。
◾午後5時40分 中林⇒藤井


 本日はお忙しい中、突然申し訳ございませんでした。議員のお力になれるよう、精一杯頑張りますので宜しくお願いします。

[4月25日山家住吉店での現金20万円の授受に関連すると検察官が主張するメール]
◾26日午前8時49分 中林⇒藤井


昨晩はありがとうございました。市長選頑張ってください。お手伝いや、ご協力、そして・・・。何でも遠慮なくご相談ください。
◾26日午後0時31分 藤井⇒中林


昨晩はありがとうございました!本当にいつもすいません。

判決では、@について、「検察官は、同日午前中に被告人と中林との間でやり取りされたメールの文言は、被告人に対して現金を渡そうと考えた中林の行動を裏付けるものであると主張するが、同文言は、その内容に照らしても何ら第1現金授受の裏付けになり得るものではない。」、Aについて、「検察官は、ガストでの会合後に中林から被告人に送信された同日のメールの文言について、現金授受を前提とする更なる中林からの資金援助の意図を含むものと解釈できる旨主張するが、同メールの文言は多義的に解釈しうる上、現金授受がなかった木曽路での会合後に中林から被告人に対して同旨のメールが送信されている事実に照らしても、中林の上記意図を裏付ける証左であるとの検察官の主張は根拠に乏しい推測というほかない。」と述べて、メールに関する検察官の主張を、簡単に切り捨てている。

B、Cについても、「検察官は、4月26日に被告人と中林との間でやり取りされたメールの文言は、中林による資金援助を意味する思わせぶりな内容と2度にわたる現金供与を受けたことに対する被告人の感謝の言葉と解釈できる旨主張するが、同メールの文言もまた多義的に解釈し得るところであり、中林から被告人に対して将来的に現金供与を行う気持ちがあることを暗に伝えようとしたものと解釈する余地はあるとしても、第2現金授受があったことを裏付ける証左であるとの検察官の主張は根拠に乏しい推測というほかない。」と判示している。

判決が、このような比較的短い判示で、検察官のメールに関する主張が「およそ中林供述の信用性の裏付けになり得ない」と排斥しているのは、弁護人が弁論で指摘したことを踏まえてのものだと考えられる。弁論を併せて読めば、検察官の主張が凡そ「論外」であることは明らかだ(弁論については、【美濃加茂市長事件結審、揺るがぬ潔白への確信http://urx.nu/iuMk】から全文参照できる)。

まず、@のメールについて、検察官は、論告で、「中林が現金と一緒に被告人に渡したと証言しているこれら資料は、何ら利用された形跡がないことから、中林から被告人に会って相談しなければならないことはなく、早急に直接手渡さなければならない資料もなかったとして、上記@のメールが、『会いたい理由は現金を渡すことであったが・・・口実として相談と渡したい資料があると記載して呼び出した』という中林の証言と正に合致している」と主張した。

つまり、この@メールで、中林が「御相談とお渡ししたい資料がある」と書いているのに実際には渡す意味のない資料を渡しているのだから、「お金を渡したかっただけだった」との中林証言が裏付けられていると主張していたのである。

しかし、この検察官の主張は、弁護人が弁論などで以下のように指摘したことで、完全に崩れている。

4月2日に中林が被告人(藤井市議)に渡したと検察官が主張している資料は、【防災安全課打合せ報告書】と題するワープロ打ちメモと、浄水プラントの設置が計画されていた中学校の航空写真である。

同メモは、4月1日に中林が美濃加茂市の防災安全課で浄水プラントの導入について課長らと打合せをした結果を記載したもので、それまでは飲料水としての利用で水道代が大幅に削減できることを前提に提案していたが、それに対して、防災安全課側から、「学校側から飲料水としての使用に対して異論が出ているので、本格的な浄水プラントではなく、生活用水だけのための濾過機だけを購入できないか」という話が持ち出されたことが記載されている。

これに対して中林が、「弊社見解」として、防災安全課側の異論が全く論外であることを、具体的な根拠とともに詳細に書いているのが、同メモである。

つまり、前日の打合せの結果、そのままでは、浄水プラントを導入してもらえそうにないと危機感を強めた中林が、早急に藤井市議にそれを伝え、美濃加茂市当局への対応をしてもらうために作成したのが同メモなのである。

検察官は、このメモについて「利用された形跡がない(ので重要な資料ではない)」と述べているが、この時の資料は、上記内容からして、藤井市議に読んでもらうために作成したものなので、他の資料のように藤井市議から防災安全課に渡したりする必要がなかったのは当然である。

 しかも、同資料に含まれる航空写真は、赤いボールペンで、校舎とか体育館の屋根から雨水をプールに集めるという集水経路を書き込んだもので、浄水プラントを中学校へ設置した場合、雨水をどのようにプールに集めるかについて説明するための資料である。メモだけであればメールで送信することも簡単であるが、ボールペンでの書き込みのある写真をメールで送るのはやや手間がかかる。そのうえ、それらの資料については、見てもらうだけでは藤井市議に中林の危機感や意図が理解されないかもしれず、直接会って口頭で説明をして、それ以降の動きについても相談する必要があったものと考えられる。

「4月2日午前に急遽被告人を呼び出したのは、現金を渡すことが目的であったと」の中林証言が、同日朝に送信された@のメールで裏付けられているという検察官の主張は、渡した資料が早急に渡す必要性のないものだということを根拠にしているが、検察官が4月2日に被告人に渡ったとして証拠提出している資料の内容からは、逆に、「早急に渡す必要がある資料」であることが明らかになっているのである。

検察官は、この主張を、論告の他の箇所で3回も繰り返している。要するに、検察官は証拠の中身を全く見ていないか、あるいは無視して「中林供述の裏付け証拠」だと繰り返し主張しているのである。

このような弁論での指摘を踏まえ、判決は、@のメールについて「同文言は、その内容に照らしても何ら第1現金授受の裏付けになり得るものではない。」と検察官の主張を、簡潔な言葉で切り捨てているのである。

また、Bのメールについて、中林は、「そして・・・」という部分は、「お金とか資金という意味である」と証言し、検察官は、論告で、この記載について、「美濃加茂市民ではなく投票権もない中林が市長選挙で被告人に協力できることは、個人的に手伝うことのほか、資金援助と考えることは常識的である」と述べている。

しかし、もし仮に、「そして・・・」という部分が「お金とか資金という意味」であったとしても、それは、「その時点以降に、市長選挙への応援としての資金援助を行う意思がある」という意味であり、その前日に、中林が被告人に現金を渡したか否かとは直接関係しない、というのは、常識で考えても明らかであろう。

また、検察官は、Bのメールへの返信のCのメールで「『本当にいつもすいません。』と記載しているのは、複数回の現金授受に対する感謝の言葉と解するのが合理的である」などと主張したが、常識で考えても凡そ通らない主張であり、弁論では、以下のように指摘した。

藤井市議が会話やメールで「すいません」を使うのは珍しいことではない。「すいません」「ありがとうございます」は口ぐせであり、日常的に多用していて、それらの言葉に大きな意味はない。例えば、中林と出会うころから山家での会食直後までの間に(平成25年3月5日〜同年4月26日)、藤井−同席者の間、又は藤井−中林の間で送受信されたメールの中から、藤井市議が「すいません」又は「ありがとうございます(ありがとうございました)」をメール内で使用したものだけを抽出したが、30回もある。それに、「いつも」がついているからといって、特に意味があると考えるのはこじつけである。藤井市議は、4月25日以前にも中林と食事したことがあるので、そのことに関して「いつも」と言ったにすぎない。

「いつもすいません」については、検察官もこだわりがあるのか、このメールの記載が現金への礼だと認めさせようと執拗に藤井氏に質問する検察官に対して、裁判長が「もういいでしょう」というような辟易した表情を見せていたことが記憶に残っている(【「空振り」被告人質問に象徴される検察官立証の惨状http://urx.nu/iuMt】)。

■H証言の内容

中林から「渡すもんは渡している」と聞いた、というHの証言について、判決では、「Hの公判供述における中林の発言内容は曖昧な内容であることからすると、Hの公判供述によっても中林の公判供述に関する前記判断は左右されるものではない」と述べているだけで、Hの公判供述の内容には具体的には触れていない。

それは、弁護人の弁論でHの公判供述について、以下のように述べていることを踏まえ、「Hの供述が凡そ補強証拠になり得ないことは明らか」と判断したということであろう。

Hが、中林から聞いたというのは「接待はしているし、食事も何回もしてるし、渡すもんは渡してる」という発言のみであり、同発言は、誰に対して何をどれだけ渡した、という最も重要な部分が欠落している。渡した相手方が、藤井市議であるのか、美濃加茂市役所の役人であるのか、学校関係者であるのか、それとも、藤井市議を介した役人や学校関係者であるのか、といった点が全く明らかではなく、この点に関するHの供述は、その内容からして、中林の現金供与という供述内容の信用性を補強する関係にはない。

また、Hが証言するところの中林発言の前半部分の「接待はしているし」に関して、反対尋問で弁護人がHに尋ねたところ、Hは、「中林から、キャバクラやクラブといった夜の店に行って接待していると聞いていた」と答えた。実際には、中林は藤井市議とファミリーレストランなどで3回昼食を一緒にし、一回、居酒屋で45分程度会った程度であり、キャバクラやクラブで接待したことなど一切ないことは争いのない事実である。Hの証言は、中林の現金供与の供述の信用性の補強等には全くなり得ないのである。

しかも、このHの証言の元になる検察官調書は、昨年7月の藤井市長の起訴の直後に急遽作成されたものだ。私が、ブログ【「責任先送りのための起訴」という暴挙http://urx.nu/iuMC】で、

藤井市長が、現金の授受を一貫して全面否定し、会食の場にいた同席者も、席をはずしたことはなく、現金の授受は見ていないと供述している以上、賄賂の授受の立証が到底無理だということは、常識で考えればわかるはずなのに、なぜ起訴という暴挙に出たのか。それは、現職市長を逮捕した事件だからこそ、処分保留・不起訴にすることは、警察幹部、そして、その逮捕を了承し、勾留請求をした検察にとって、重大な責任問題になるからだ。いくら公判立証が困難であっても、無罪の可能性が高いと思っても、現時点で、現職市長逮捕が見込み違いであったこと、間違いであったことを認めるよりは、ましだからだ。

等と痛烈に批判したことを受けて、検察官が、急遽苦し紛れで仕立て上げてきたものであろう。

このようなHを証人尋問したいという検察官の請求に対して、弁護人は「関連性なし」として強く反対したが、裁判所は、敢えて検察官の請求を認めて証人尋問を行うという丁寧な審理を行った。その結果、Hが法廷で証言した内容は、前記のような、およそ中林証言の補強とはなりえないものだったのである。判決が、Hの証言を「曖昧な内容」の一言で切り捨てているのは当然と言うべきであろう。

@〜Cのメールが、藤井市長に現金を渡したとする中林の供述の信用性を裏付けるものだという検察官の主張も、Hの供述で中林供述が補強されるとの主張も、「常識的に考えて凡そ論外」というレベルのものであり、裁判所が、簡単な判示で切り捨てたのは誠に当然なのである。

控訴審議に関わっている検察関係者が、上記の2点についての名古屋地裁の判断に納得できないから控訴すると本気で言っているのだとすれば、名古屋地検・高検で、控訴の可否についてまともな審議が行われているか否かすら疑問だと言わざるを得ない。担当検察官が都合のよい証拠だけ取り上げて説明するのを鵜呑みにし、弁護人の弁論も読まず、証拠全体も見ていないのではないかと思える。

■美濃加茂に本当の春を

「検察控訴の方針」と報じる中日新聞の上記記事は、一部の検察関係者の「妄想」を真に受けた誤報であってほしい。それは、検察組織に「最後の良識」が残っていることを信じる私の切なる願いだ。

記事にも書かれているように、美濃加茂市議会は11日、市政への影響が長期化することを懸念する声明を発表。市長の支援者は、12日に声明文を地検に手渡して控訴断念を求めている。

5万5000人余の美濃加茂市民は、春を待っている。

名古屋地裁の「極めて当然の無罪判決」が確定して藤井市長の潔白が明らかになり、市長の不当逮捕の影響で延期されていた市政60周年記念式典等の行事が晴れて行えるようになる時、美濃加茂市民にとっての本当の春が訪れる。

もし、検察が、「いまさら後には引けない」「控訴断念では検察組織の面子が潰れる」という理由で控訴を行うとすれば、それは、もはや、権力の亡者による「狂気」そのものである。


 

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コメント
 
01. 2015年3月17日 14:19:53 : FdfQKzvSU6
あんな若造が当選するわけがないと馬鹿にして候補を一本化できないまま負けてしまった自民党保守の利権亡者が画策した罠だということは地元民は知ってます。

藤井市長誕生の時に、保守王国岐阜で何故と思い地元の知人に聞きましたが、噂の範囲まで含めると恐ろしい話がたくさん出てきます。
田舎都市は裏がありすぎて怖いですよ。


02. 2015年3月17日 14:36:56 : Fo5pfsuEwU
こういう狂気の沙汰を繰り返す検察でも
高給が保証されて、さらに悪事を繰り返す。

いったいどうしたらこういう検察の悪事、
税金の無駄遣いをやめさせられるのだろうか?


03. 2015年3月17日 14:55:37 : E0q0is1iAw
これは一見、検察のプライドと維持の所産にも見えますが
何が何でも現市長の政治的抹殺を果たそうとする圧力以外のなにものでもありません
小沢の時と一緒です

地方の利権ほど中央勢力の分布図に露骨に左右されるといいますが、
逆にこの全国区にもなったこの事件の闇をあばくことで、
この手の犯罪行為を糾弾する突破口にできないものでしょうか?


04. 2015年3月17日 15:21:41 : HDMRDgOr7A

検察の「臆病な自尊心と尊大な羞恥心」,これを温存させてきたのは
自らを権力と自尊する朝日新聞とその他の報道機関である。
ジャーナリズムを日本語にできなかった愚かな自称ジャーナリスト
達よ,検察と刺しちがえてみなよ。

05. 2015年3月17日 16:51:09 : C3lq0gpU9A

  検察の無罪控訴権を無くしてしまえ! 捜査権も無くせ!

  アメリカの検察には捜査権は無いし、無罪の場合の控訴権も無い(と思う)。

  アメリカが何でも良いとは限らないが、この件はアメリカの方が開けていて明解だと思う。

  国連でアフリカのどこかの人に「日本の司法行政は中世のままだ」と言われたらしいが、その通りだ。


06. 2015年3月17日 17:07:37 : L1jBjuOwfs
記事を興味深く拝見しました。
今後の推移に注目します。

07. 2015年3月17日 18:33:22 : UfFpFC8k56
検察って、ひとつの市の市政を滅茶苦茶にしてそんなに楽しいのかな。
市民からも国家賠償請求をしたらいいのにと思う、この騒ぎで迷惑を被っているのは無関係な美濃加茂市民だ。

08. 2015年3月17日 19:15:00 : Mj26mPkgkw
>>07
「国家賠償請求」いいですね。
検察は、日本の癌で、国民に多大な損失と打撃を与えてる。
美濃加茂市民は、国家賠償請求をすべきです。

09. 2015年3月17日 20:54:27 : rLBhiuudmU
権力の亡者による「狂気」

そのとおりですね。

検察って必要なのかと最近、思ってしまいます。


10. おじゃま一郎 2015年3月17日 22:49:23 : Oo1MUxFRAsqXk : LiUdqbPpT6
日本の裁判は三審制なので当然である。

11. 2015年3月17日 23:29:35 : jrAiRKrO0k
 下級裁判所の裁判官の任期は10年であり、任期満了後に再任されることができる(憲法80条1項、裁判所法40条3項)くじ引きでもいいから半分はクビにすればいい。くじ引き半分だとクビになった裁判官も心の傷は浅い。そして民間で食っていけるかどうか試す。
民間で食えない者を高給取、宿舎優遇の裁判官として雇う必要はない。そして裁判官を採用する際にこれらの者を対象に加えればいい。こうしないといつまでも行政官たる官僚として出来そこないの役立たず、裁判官としては憲法の求める基本的人権を蔑にする馬鹿者役人を税金で食わせることになる。現在の裁判官キャリアシステムは自らの職業的良心に愚直に従っている裁判官の赤誠を踏みにじり、裁判所に対する納税者の信頼を打ち壊す最悪のシステムだ。そんなにキャリア裁判官がいいなら最初から行政官の官僚を要請するのが正しい在り方だ。
 検察官はどうしようもない。すでに検察システムが正義を体現する者とは誰も思っていない。できれば一生関わらないことを望んでいる。殺生与奪の権を握っていると奢って蛇のようにしつこく、アベシンゾーのように己の正義に酔い痴れる。もうこの組織はダメだろう。団藤重光が刑事訴訟法改正の下書きを作った時にあまりに検察官面前調書の証拠力を強く認めたためた。その毒の華が咲き始めただけだ。国家を滅ぼすまで暴れる。大日本帝国がそうだった。あれだけ強烈な拷問やり放題の検察でも結局はアメリカ軍のケツを舐めて命乞いするほかなかった。今度はどこのケツの穴をなめるか今のところ分からない。しかし、行く末は定まってる。大木にビッシリとキノコが生えてるようなもんだ。中身はスカスカになりつつあるんだよ。

12. 2015年3月18日 00:01:02 : r49pflq1k6
日本の検察、特に特捜検察はクソ。

これまでいかに日本の針路を捻じ曲げてきたことか。
小沢一郎の件で政権に行先を。佐藤栄佐久の件で福島原発を事故に追いやり
鈴木宗男のことで北方領土の日本への返還の邪魔をした。

完全な国賊。


13. 2015年3月18日 09:11:19 : ZCwQEFDZes

検察は幼稚園児か・・?


理詰めで考えられない裁判は裁判にならない!


14. 2015年3月18日 10:13:40 : rWczz3hPnU
それがなるんだよ

裁判とは裁判所が受理すればなる


15. 白猫 2015年3月18日 10:14:39 : 3UXZ9G0eyfiL6 : po61uoQ0ZM
藤井市長と郷原弁護士、それに美濃加茂市民の皆さんのとっては大変なご苦労であるが、検察が控訴するのであれば受けて立ち、日本の検察・司法の腐敗の実態をメディアを通じて広く国民に知らしめて欲しい。
それなくして、アフリカの識者も指摘する日本の中世の司法制度は変わらない。

16. おじゃま一郎 2015年3月18日 11:14:32 : Oo1MUxFRAsqXk : R37AdxJAOA
基本的なことだが、市議時代に詐欺師などと係わり合いを持つ
ようなことことをしている。政治家は清くなければならない。
一審無罪というのはあくまでも法の範囲である。


17. 2015年3月18日 13:55:23 : K2IvysfbEo
その線を
超える事の紙一重

分からぬ輩に
何をか言わん


18. 2015年3月18日 15:45:25 : rrhrFN6JLd
16)おじゃま一郎 その言葉を安倍壺、西川もってこうや、下村に言ってやれ。

19. 2015年3月18日 16:42:26 : VpqbKkIwFc
検察の仕事は こうして国民の権利を 否定して 自分の権益を守ること

これが 明治以来の お上の やり方。

「政治屋」と言う言葉があるなら、 
「検察特捜屋」と行く言葉が 出来てもいいのではないか  

いずれも 利権虫。 

昔「特高警察」が、 今「検察特捜部」
国民の自由を取り締まる 部隊。



20. 2015年3月18日 18:52:44 : uYL2DnWISg
こんなことがまかり通るなら、小渕優子のデタラメ政経費などとっくに起訴してもおかしくない。東電幹部だってとっくに起訴されるハズだ。

全国の警察署の不正経理だって、特に北海道警の副所長があっさり認めていても何のお咎めもなし。いかに検察が腐りきっているかよく判る。これでは権力を持ったものがやりたい放題の世の中、政権与党は道徳教育の復活などとほざくが、ドコに道徳をもった権力者が居るんだ。国民はコイツラになめられている。


21. 2015年3月18日 21:17:15 : h4UNZppDg2
>>16
アンタこの件に関して何も理解していようだね。
だから適当なことを書き込めるんだろうな。
コメントするなら、ちゃんとこの事件について勉強しなさいよ。

22. のぼっさん 2015年3月18日 22:09:04 : fkt3FbbrckgTg : FhU5wkuf6Q
小澤陸山会事件で、日本は法治国家であるのかと疑義が国民の中に広がっている。
今回の美濃加茂市長の冤罪事件はまさに検察の横暴をさらに国民に曝け出した
事件ですが、最も問題なのは大手新聞テレビのメデイアの責任が大きい。
そもそもジャーナリズムとは権力の監視機能が最も重要な機能であるが、今回も
メデイアは検察の言いなり、まさに権力の広報機能しか果たしていない、
まず検察情報の垂れ流しで、被告弁護士の理路整然とした報道は全くなく
評論家、コメンテータという輩が、みな知らん顔の半兵衛で意見を言わない、
何のためのコメンテータか、なぜ調査報道の基本を報道しなのか、メデイア記者クラブの実態は権力の犬、手先であることを証明しているこの事実を国民は怒り狂ってこの報道を見ている。

23. 2015年3月18日 22:49:57 : yMRtkZVP9M
被告が蒙る経済的・精神的・社会的ダメージが大きい
刑事訴訟では、一審一審が真剣勝負で立ち向かう義務を
国側に課さないと公平な裁判になりません。

特に日本の様に、警察の捜査官の調書を追認する検察、
検察の言い分を追認する裁判官では、裁判ではなく、
「追認儀式」にすぎません。

こんな「追認儀式」裁判で、日本の憲法39条で明確に
禁止されている「Double Jeopardy」(この考え方は、
紀元前まで遡ることができる、西洋社会では古くから
存在する考え方です:アテナイ人の政治家Demosthenes
が「法は同じ人間を同じ問題で2度裁くことを禁じている」
と言い放ちました)を堂々と無視して、

無罪を勝ち取った被告を控訴することを許すなんて、
「日本の裁判制度は未だに紀元前か!」という突っ込み
を入れたくなりますよね。


24. 2015年3月19日 00:28:39 : X4QcCnX2z2
たとえもし犯罪性が証明されても10万円という賄賂。
これに群がる既得権者共に費やされ失われる税金はいったい何億だろうか?
哀れな連中は自らが滅んでいくことに熱心で、いつかそれは成就する。
検察にも心ある者がいるはずであり、
ひっそりとご自分がなすべきことの準備に勤しんで欲しい。

かの連中は、未来では家族にも断罪され墓は踏み荒らされる。
連中の弱さは未来において最もカッコ悪いものとして語りつがれる。

今の我々愚民が今のまま現実逃避し続けると安心していれば良い。
半ば飽き飽きした我々愚民は気が付き始めているのだ。


25. 2015年3月19日 07:23:00 : 5WfY8kO8Do
いないよ...仮に、いても殺される。

確か1番自殺の多い仕事だったはずだ、公安関係者の自殺は...


26. 2015年3月19日 07:29:25 : 1kPLhsF5BU

税金使って無実の者を冤罪で犯罪者に仕立てる検察官とは、いったい何なのだ。

狂気の沙汰としか言い様がない。

もはや「ヒト」ではない。畜生以下の「鬼畜」である。

検察が捜査権と公訴権を牛耳っているのは、日本ともう一つのあまり知られていない国だったと記憶している。こんな制度は世界でもまれなのだ。

この前近代的制度に乗っかって「刃物」を振り回して鬼畜の所業を繰り返す検察という官僚は、人間社会から駆逐しなければならない。

検察官やめますか?人間やめますか?


そうそう・・

>16 おじゃま一郎

の発言。人間社会に「おじゃま」ではないか?



27. 2015年3月19日 09:22:43 : 1nFqLDA5Mo
おじゃま一郎・・・他の記事にも頻繁にコメントしているこのひとのコメントは、内容の無い只のケチ付だけ。
この人のコメントをスパムコメントというのだろう。
この阿修羅に来て投稿を読む人は、おじゃま一郎の名前は覚えておいた方が良いと思う。

28. 2015年3月19日 11:44:39 : mp6fw9MOwA
検察は上級庁と相談して控訴を決めたと言っている。
これは上級庁の役人が裁判での判決をよく読んで決めたことと解釈できる。
すなわち、検察上層部は憲法を知らないと表現しているのと同じで、基本的人権との基本中の基本を知らないで業務をこなしていることになる。
それに加えて、検察・裁判所は証拠のないものでも控訴できるとのとの憲法違反の司法制度が存在することを国民に示したことになる。
控訴権は認められるが、法の番人である検察に1審判決を覆す証拠がないものをやみくもに認められる訳がないとの、暗黙の了解を破っている。
検察は法律のプロでなければならないがその検察が法の瑕疵をよりどころに最高裁事務総局と相談して冤罪を確定する図式をなぜ国民に晒すのだろうか。
判検交流との違法行為で裁判所に送り込まれた検察が裁判をダメにし、日本の民主主義を根底から覆している蛮行をこれ以上みることには耐えられない。
即刻判検交流を辞め、条件なしの取り調べ可視化を実行しなければ悪しき中世の司法制度を温存している国との評価が定着してしまう。

29. 2015年3月19日 13:47:40 : StNU6eBKx6

たかが30万のこの事件だが

“無罪”で美濃加茂市民は「よかった」と喜んでいる。

市長御自身も今後はこんな事件に巻き込まれることのないよう

注意深く、市政に一層注力されるだろう。

ハッピーエンド。それでいいではないか。

なんで検察の人たちは、そうまでして

美濃加茂市長を“罪人”にしたい?のかねぇ。

メンツ・・・???  理解できない。


30. 2015年3月19日 16:56:00 : L1jBjuOwfs
美濃加茂市長を弁護された郷原弁護士が、1月に投稿された文書に下記に引用した記述がある。
その記述内容が、検察にとっては業腹なのではなかろうか?

(引用開始)
>藤井市長の公判では、中林は、4億円近くもの融資詐欺を犯したと自白しているのに、僅か2100万円しか立件・起訴しないことの見返りに藤井市長への30万円の贈賄供述が行われた「闇取引」の疑いを指摘しているのであるが、藤井弁護団の告発を受けて、藤井市長の公判中に追加起訴された4000万円を含む6100万円の融資詐欺と30万円の贈賄が中林の起訴事実であり、それら全体に対して判決が言い渡される。
(引用終了)


31. 2015年3月19日 18:01:57 : mp6fw9MOwA
30さん

4億円弱の詐欺を認めている被告に2100万円の詐欺だけで起訴した検察を庇い、鵜飼裁判長は司法取引までは認められないとの温情を示し控訴を断念するよう暗に求めている。
しかし、検察の首脳はこの温情すら理解できないようだ。
最高裁事務総局も検察の冤罪つくりに加担しているとのおまけまでついているようだ。
後の世に検察・裁判所はつるんで冤罪つくりに励んでいたと示す証拠を惜しげもなく積み上げている。
権限を持っていれば違法行為を犯しても咎められないし、国の安全を守るためには必要悪があると開き直っている。
しかし、この国の安全を守るとの意味は米国CIAの言いなりになるということで国民の安全を守るものではないことが知識のある人にはばれている。
検察・裁判所の解体出直しがなければ日本は独立国家になりえない。


32. おじゃま一郎 2015年3月19日 19:41:05 : Oo1MUxFRAsqXk : hKsaTTYG0Q
検察が控訴を決めたのは、関口女検察官の意向が
強く現れたようである。安倍政権は女性の社会的登用を
ひとつの政策として採用しているので、今回の控訴は
政権の方針に沿ったものと思われる。

33. 2015年3月19日 23:47:05 : cH4jhM3bG2
見て見ぬふり政治家さいてぇ−

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