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司法取引導入で警察・検察がさらに暴走か
http://news.livedoor.com/article/detail/9890924/
2015年3月15日 16時0分 東スポWeb
2007年に米国・カリフォルニア州サンディエゴで島根県出身の歯科衛生士、小川文子さん(41=当時)の遺体が見つかった事件で、昨年殺人容疑で逮捕され、無罪を主張していた元夫のアンソニー・シモノー被告(46)が司法取引に応じ、殺害を認めた。この司法取引制度は日本でも13日、取り調べの可視化とともに閣議決定され、今国会で成立する運び。刑事司法改革の名のもとに警察・検察のさらなる暴走拡大が懸念されている。
小川さん殺害事件は意外な結末を迎えた。これまで殺害を否定していたシモノー被告は12日、検察との司法取引に応じ、「小川さんと口論となり、カッとなった」と一転、殺害を認めた。計画的殺人ならカリフォルニア州では最高刑は死刑だが、故殺(計画性のない殺人)罪となり、禁錮11年が来月30日に言い渡される予定だ。
小川さんは07年1月に行方不明となった後、砂漠で白骨化した状態で見つかった。小川さんと判明するまで4年を要し、死因も特定できなかった。シモノー被告は小川さんの捜索願を出すこともなく、小川さんの金で散財生活を送っていた。裁判では決定的な直接証拠がなく、無罪となる可能性もあったため、検察側は司法取引を持ちかけ、大幅減刑ながらも有罪に持ち込んだ形だ。
米国では状況証拠だけで逮捕に踏み切るケースが多く、また有罪か否かが問われる独自の法制度で、今回のような司法取引は珍しくない。被害者遺族側は、憤まんやるかたないが、この司法取引制度は日本でも導入が進んでいる。
政府が13日、閣議決定した刑事訴訟法等の一部を改正する法律案は、司法取引の導入、警察と検察による取り調べの録音・録画(可視化)の義務付け、通信傍受の対象拡大などが盛り込まれたものだ。
日本での司法取引は、容疑者や被告が自分の罪を認めたり、他人の犯罪を明かせば、検察が起訴の見送りや求刑を軽くする。薬物、銃器事犯や詐欺、汚職事犯などに限定され、米国のような殺人犯が供述をひっくり返すような事態にはならない。組織的犯罪等でタレこみ合いとなり、解明が期待される一方、冤罪を生む危険性が叫ばれている。
「警察、検察はこれまでも認めていないだけで裏では事実上の司法取引をやってきている。物的証拠がない事件は調書がすべて。今回の法改正で大手を振って、検察のお墨付きを得た事件のカギを握る虚偽の“証言者”が現れかねない。ウソの証言には罰則規定が設けられているとはいえ、自分の刑を軽くしたいがために、これまで以上に無実の人が事件に巻き込まれかねない」(永田町関係者)
改正案では、取り調べの可視化が完全な骨抜きとなった。対象は殺人などの裁判員裁判事件と検察の独自捜査による事件だけだ。自白の強要で問題になる痴漢事犯などは対象外で、可視化の対象となるのは事件全体のわずか3%に過ぎない。
今回の刑事司法の改革は、09年の厚労省村木厚子さんの郵便不正事件がきっかけとなっている。
「本来、取り調べの可視化と司法取引の導入などは別問題なのに一緒くたにされた。可視化を導入する代わりに司法取引や盗聴範囲が広がり、警察、検察の捜査・公判での権限が拡大するだけ。可視化も例外規定が多く、取調官の裁量で録音・録画しなくていいケースも多い。改革で冤罪根絶どころか逆に増えていく事態を招きかねない」(法曹関係者)
改正案は今国会に提出され、審議されるが、紛糾必至だ。
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