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社説 市長無罪判決 検察不信は強まった
http://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2015030602000153.html
2015年3月6日 東京新聞
収賄罪に問われた現職市長に裁判所が無罪を言い渡した。弁護側主張の通り「すべてが作り上げられた犯罪」だったのか。捜査には疑問点が多く、これでは検察不信が強まると言わざるを得ない。
岐阜県美濃加茂市長の藤井浩人被告(30)を無罪とした名古屋地裁の判決理由は「現金授受があったとする贈賄側の証言には合理的な疑いがある」と明快だった。
自らの裁判でも賄賂を渡したと供述し、有罪が確定している設備会社社長の証言を「虚偽の疑いがある」と退けたのである。
贈賄側が有罪を争わぬ一方で収賄側は無罪、という一見分かりにくい裁判の結果は、一体、何を物語るのだろう。
この事件の捜査には、二つの大きな疑問点がある。
一つは、賄賂の額である。
藤井市長は、市長就任前の市議時代に三十万円の賄賂を受け取ったとして逮捕、起訴された。
この十年間に現職市長が逮捕された収賄事件を見ると、認定された賄賂額は最低でも百万円、ほとんどは五百万円以上である。
逮捕となれば、市政の空転は必至である。有権者が選んだ市長を三十万円の収賄で逮捕すること自体が、捜査の常識からは考えにくい判断だとも指摘される。
もう一つは、贈賄を認めた設備会社社長の供述の経緯である。
その社長は、融資詐欺事件の取り調べの中で、藤井市長への贈賄の供述を始めたとされる。
詐欺罪について当初、名古屋地検が起訴したのは二千百万円分。その後、藤井市長の弁護団による告発を受け、さらに四千万円分を追起訴したが、不正融資の総額は三億六千万円だったとされる。
弁護団の告発が意図するところは「検察が闇取引し、虚偽の贈賄供述をさせる代わりに、巨額詐欺の捜査を打ち切った疑いがある」ということである。
そのような背景がある社長の供述を除けば、説得力のある証拠は見当たらない。適正な捜査、起訴だったとは、とても言えまい。
厚生労働省局長だった村木厚子さんが巻き込まれた大阪地検の郵便不正事件などで検察不信が強まる一方、近年、汚職事件の摘発は全国的に低調な状態が続いている。全国最年少市長として知名度の高かった藤井市長を狙って勇み足はなかったか。
検察が主張してきた現金授受には疑問が膨らむばかりである。判決を読む限り、控訴はすべきではないだろう。
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