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<PKO>武器使用権限を拡大…政府、法改正方針
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150220-00000120-mai-pol
毎日新聞 2月20日(金)23時40分配信
政府は20日、安全保障法制の整備に向けた与党協議会で、国連平和維持活動(PKO)協力法を改正し、PKOに参加する自衛隊の武器使用権限を拡大する方針を示した。離れた場所で武装集団に襲われている他国部隊などを救援する「駆け付け警護」のほか、輸送任務などを妨害する武装集団の排除や住民保護などの治安維持任務を可能とする「任務遂行のための武器使用」も認める見通し。
政府が20日に示したPKO法改正の検討事項では「多様化している業務に十分に対応できるようにする」と説明。「事態発生時に迅速に対応する」とも明記し、武器使用権限を拡大する必要性を強調した。任務遂行の武器使用を認めることで、これまで実施してこなかった停戦監視や緩衝地帯のパトロールなどの治安維持任務も可能となる。
政府はこれまで、PKO活動で自衛官が「国や国に準ずる組織」に武器を使用した場合、憲法9条の禁じる武力行使に当たる可能性があるとし、武器使用を正当防衛などの「自己保存」目的に限定してきた。
昨年7月の閣議決定では、紛争当事者などの受け入れ同意がある場合は「国家に準ずる組織が敵対するものとして登場することは基本的にない」との考えを示し、武器使用の拡大を認めた。
PKO法では自衛隊がPKOに参加する際の条件として(1)停戦合意が成立(2)紛争当事者が日本の参加に同意(3)中立的立場を厳守(4)基本方針が満たされない場合は撤収できる(5)武器使用は生命などを防護するための必要最小限−−の5原則が定められている。同法制定後、1992年のカンボジアを皮切りにモザンビーク、ゴラン高原などへ輸送や道路整備などの任務で自衛隊が派遣されてきた。
公明党はPKO5原則の堅持を強く求めており、政府は5原則の枠組みを維持する方針。【飼手勇介】
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