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http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20150215/plt1502150830001-n1.htm
2015.02.16
今年は戦後70年だが、生活保護については「戦後」がいまだに続いている。局長通達で、一時的に認められたはずの「外国人の生活保護受給」が、何と60年以上も続き、日本人の支給率より高くなっているのだ。日本の財政も厳しいなか、生活保護制度を見直すべきではないのか。自民党の片山さつき参院議員が問題提起する。
「高齢者はともかく、新しい世代の外国人にまで生活保護を適用すべきなのか。もう一度、考えるべきです」
片山氏はこう語る。
昨年10月時点で、生活保護を受給している世帯は161万5240世帯と、過去最多となった(厚労省1月発表)。2010年の調査による、国籍別の世帯数と生活保護受給世帯数、受給率は別表の通り。日本人の世帯に比べて、韓国・朝鮮籍、フィリピン籍世帯の受給率が高いことが分かる。
1950年に制定された生活保護法は、対象を「生活に困窮する国民」としている。最高裁第二小法廷も昨年7月、「外国人は生活保護法に基づく生活保護の受給権を有しない」と判断した。
ところが、4万を超える外国籍世帯が生活保護を受給している。
片山氏は「厚生省社会局長名で54年5月に出された『生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について』という通達が理由です。51年のサンフランシスコ講和条約によって、日本国籍を失った韓国・朝鮮籍で生活に苦しい人々を、人道的かつ治安上の観点から“当分の間”保護したのです」という。
65年に日韓基本条約が締結され、両国間の請求権問題は完全かつ最終的に解決された。韓国籍の生活保護は韓国政府が支払うのが当然との考え方もあった。片山氏はいう。
「同時に締結された日韓法的地位協定で、『日本に永住する韓国人には教育、生活保護、国民健康保険について考慮しなければならない』とされ、協定議事録で生活保護は“当分の間、従前通り”とされました」
「当分」の措置が50年間も続いていることは異常だ。加えて、韓国・朝鮮籍以外の外国人を保護する必然性はまったく感じられない。
片山氏は「すでに戦後70年、日韓国交正常化50年を迎えました。韓国では『韓国国民と結婚し、かつ韓国国籍の未成年を養育している』場合だけ、外国人に基礎生活保障を認めています。国際化という観点では相互主義を考えてもいい。制度の抜本的見直しが必要です」と語っている。 (ジャーナリスト・安積明子)
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