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2015年2月 4日
放送法違反を続けるNHKに対して、市民は放送受信料を支払う必要はないと言えるだろう。
放送法の目的を記述した第1条に次の条文が置かれている。
(目的)
第一条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする。
二 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること。
放送番組の編集については、第4条に次の条文が置かれている。
(国内放送等の放送番組の編集等)
第四条 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
二 政治的に公平であること。
他方、放送受信料については、第64条に次の定めが置かれている。
(受信契約及び受信料)
第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法第64条の規定があるために、テレビを設置した市民はNHKと放送受信契約を結び、受信料を支払うこととされている。
しかし、この規定は日本国憲法が保障する財産権を侵害するものである。
日本国憲法第29条には次の条文が置かれている。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
家庭にテレビを設置すると、NHK放送の受信が可能になる。
受信契約を結ばずにNHK放送を受信して放送を視聴すると、NHKの財産権を侵害することになる。だから、テレビを設置した者にNHKとの放送受信契約締結を義務づけているということなのだろう。
しかし、この方式であると、NHK放送を見たくない、そして、実際に見ないという者からも放送受信料を強制徴収するということになる。
これは、明らかに財産権の侵害である。
この問題を解決する技術がすでに開発されてる。
NHK放送にスクランブルをかけて、受信契約を締結した者だけがNHK放送を視聴することができる技術が確立されているのである。
この技術が確立された以上、NHK放送にスクランブルをかけて、NHKとの放送受信契約を任意制に移行させるべきだ。
前置きが長くなった。
NHKの政治的偏向が、もはや完全に許容範囲を超えた。
2月1日放送のNHK日曜討論で、「生活の党と山本太郎となかまたち」の代表者をNHKは出演させるべきところ、これを拒絶したのである。
イスラム国による邦人人質事件での安倍首相の責任は重大である。
安倍首相の間違った言動により、邦人2名の命が無残に失われた可能性がある。
「生活」の山本太郎氏は、国会議員のなかで、もっとも明確に安倍首相の責任を追及している。
安倍政権としては山本太郎氏が日曜討論に出席することをできれば阻止したいと考えたであろう。
しかし、これまでの基準に照らせば、NHKは山本氏を出演させなければならなかった。
ところが、NHKは「政治的公平」という、放送法の規定に違反して、山本氏の出演を阻止した。
このような政治偏向のNHKに対して、NHKの政治的公平を求める主権者は、放送受信料支払い停止で対応する必要がある。
NHKは、番組への出演を求めた生活の党に対して、
1.現役議員が5人以上おり、
かつ
2.直近の衆院選で得票率が2%以上
という、局が定めた条件を満たしていない
ことを理由に出演を拒否したと説明したと伝えられている。
公職選挙法の規定では
1.所属する国会議員が5人以上
2.直近の国政選挙での得票率が2%以上
のいずれかの要件を満たした政治団体が「政党」として扱われる。
NHKもこの基準に照らして、日曜討論への出演者を決定してきたと見られる。
現に、衆院選直前の日曜討論では、所属議員がたった一人の新党改革の荒井広幸参議院議員が何度も日曜討論に出演した。
荒井広幸議員は、出演し、繰り返し、安倍政権に対する賛辞を送った。
つまり、安倍政権を支援する者は出演させ、安倍政権を批判する者は出演させないという「恣意的運用」が実行されているのである。
もはや、NHKは最低限の守るべき一線さえ超えてしまったのである。
NHKを直ちに解体するべきである。
安倍政権のファシズム性を如実に示す、許されない事実がまたひとつ露わになった。
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