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橋下市長、対労組訴訟で1審“全敗” 大阪市の組合アンケート「違憲」
http://dmm-news.com/article/911068/
2015.01.21 15:15 産経デジタル
平成24年に大阪市の橋下徹市長の要請に基づいて市の第三者調査チーム(代表・野村修也弁護士)が実施した組合活動に関する職員アンケートをめぐり、組合の団結権や思想信条の自由を侵害されたとして、連合系の市労働組合連合会(市労連)など5労組と組合員28人が、市と野村弁護士に1340万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が21日、大阪地裁であった。中垣内(なかがいと)健治裁判長はアンケートの22項目の質問内容のうち5項目について違憲と判断。市と野村弁護士双方の責任を認定し、計39万円の賠償を命じた。
「組合適正化」を掲げた橋下市長の政治手法をめぐっては、地裁が昨年、市庁舎からの労組事務所退去訴訟と、市教組が主催する教育研究集会の学校使用不許可訴訟で相次いで市の違法性を認定。今回の判決で法廷での労使対決は市側の1審“全敗”となった。
判決によると、アンケートは24年2月、橋下市長から労使関係の調査を依頼された第三者調査チームが記名式で実施。特定の政治家の応援活動への参加歴や、労働組合への加入の有無などを尋ねる内容で、橋下市長は職員に回答を義務づけ、正確に回答しない場合は処分対象とする方針を示していた。
中垣内裁判長は判決理由で、「アンケートの実施主体は市ではなかった」とした市と野村弁護士側の主張を否定し、市の施策の一部だったとして市と野村弁護士双方の責任を認定。質問内容の5項目について、憲法が保障する団結権やプライバシー権の侵害があったとし、市と野村弁護士に対し、組合員1人あたり5千円、5労組へは5万円ずつ支払うよう命じた。
アンケートは大阪府労働委員会から「不当労働行為(支配介入)のおそれがある」との異例の勧告を受けて廃棄された。市は府労委の認定を不服として中央労働委員会に再審査を申し立てたが、中労委は昨年6月に棄却。橋下市長は組合側に謝罪していた。
一方、中垣内裁判長は同日、同様にアンケートの違法性を訴えた個人原告が市に125万円の損害賠償を求めた訴訟についても市側に1万円の賠償を命じた。
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