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住宅取得等資金の贈与税非課税枠 来年以降の増減に注意必要
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150820-00000018-pseven-bus_all
週刊ポスト2015年8月21・28日号
使途が限定される代わりに非課税となる枠が大きく広がる得する贈与のうちのひとつ、昨年12月31日までが適用期限だった「住宅取得等資金の贈与税の非課税」制度が、2015年度税制改正で期間が2019年6月30日まで延長された。しかも、こちらは延長されただけでなく、非課税となる限度額が拡充された。
この制度は、父母や祖父母などが20歳以上の子や孫、ひ孫に対して「住宅取得のための資金」を贈与した場合に、贈与税がかからなくなるものだ。
「贈与を受けた人のその年の合計所得が2000万円以下」「贈与を受けた翌年の3月15日までに、もらった全額を使って住宅を取得、または増改築する」などの要件はあるが、子や孫であれば何人に対してでも使えるので、現預金などの財産が多い人にとっては活用メリットの大きい仕組みといえる。
さらに、今回の税制改正で非課税枠は大きく広がった。
昨年末までは一定の省エネルギー対策か耐震性能を持つ住宅の場合が「1000万円」、それ以外の住宅が「500万円」となっていたが、今年12月末までの期間限定で、前者が「1500万円」、後者が「1000万円」に拡充された。
さらに、この制度は使い途を問われない「年間110万円の贈与税非課税枠」と併用できる。今年いっぱいは省エネ等住宅取得のケースで、最大1610万円まで贈与税ゼロで援助が受けられる。
ただし、この制度は来年以降に非課税枠が増減することに注意が必要だ。2016年1月から9月末までは非課税枠が省エネ等住宅で1200万円(それ以外の住宅は700万円)に引き下げられる。
住宅取得等資金の贈与税の非課税枠を一覧にすると、下のようになっている。
2015年1月〜12月:1000万円(1500万円)
2016年1月〜9月:700万円(1200万円)
2016年10月〜2017年9月:2500万円(3000万円)
2017年10月〜2018年9月:1000万円(1500万円)
2018年10月〜2019年6月:700万円(1200万円)
※カッコ内は省エネ住宅など一定基準を満たした住宅
引き下げの理由は2017年4月に予定されている10%への消費増税である。
注文住宅の場合、消費税引き上げの半年前までに契約が完了していれば、引き渡しが消費増税後でも税率8%が適用される。そのため、消費増税半年前に駆け込み需要が見込まれている。その直前にあたる期間に非課税枠が縮小されるのは、駆け込み需要が増えすぎないようにする意図がある。2014年4月の消費増税が直前の駆け込み需要を生み、その反動で景気が冷え込んだことは記憶に新しい。
逆に消費増税による消費冷え込み対策として、2016年10月から翌年9月の1年間は、非課税枠を省エネ等住宅で3000万円(それ以外の住宅は2500万円)と過去最大規模に拡充される計画だ(消費税率10%が適用される場合に限る)。
非課税枠が3000万円になる期間(消費増税後)を狙った方が、より多くのお金を税金なしで贈与できるから得に思えるが、ここにも注意点がある。税理士法人チェスター代表の福留正明氏はこう指摘する。
「相続税対策だけを考えれば、非課税枠が3000万円になった時に贈与する方が、確かにメリットは大きいといえます。ただし、消費税が引き上げられると材料費など建設コストが上がり、戸建てやマンションの販売価格も上がってしまうことが想定されるので、一概にどちらが得かはいえません。贈与する側と受ける側がよく話し合い、互いのメリットを検討して決めることが大切です」
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