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介護保険の負担増で公的支援の内容が変化 すべて申請が必要
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150818-00000002-pseven-life
週刊ポスト2015年8月21・28日号
今まで介護保険サービスの利用者の自己負担は原則1割だったが、8月から年280万円以上の所得がある人は2割に引き上げられた(単身で収入が年金だけの場合)。厚労省によると利用者482万人のうち、約60万人が2割負担になるという。ケアタウン総合研究所の高室成幸・所長が語る。
「収入があっても、介護にかけられるお金は限られています。そんな中、使っていたサービスの自己負担額が倍増します。要介護レベル3で限度額近い月2万6000円を払っていた人は、8月以降は同じサービスを受けるために月5万2000円を払わなければならなくなります」
一定の所得があって2割負担になった人も「サービスを減らすしかない」と諦める必要はない。実は、今回の介護保険の負担増の改正に伴って、併用できる「公的支援」の内容が変更された。その中には、負担増だからこそ知っておくべき制度がある。
「注意すべきは、基本的にどの公的支援も申請しなければ使えないという点です。高齢で自分で申請するのが難しいという人の場合は、家族が制度の内容を把握して、代わりに申請しましょう」(前出・高室氏)
介護保険と組み合わせるべき公的支援サービスには、どんなものがあるのか?
●高額介護サービス費
1か月に支払った介護保険の自己負担額が一定の上限額を超えた場合、「高額介護サービス費」を申請すれば超過分が払い戻される。基本的に世帯単位なので、複数人が介護保険を利用していれば全員の合計自己負担額が基準となる。
今までは月3万7200円が上限だったが、今年8月から月4万4400円に引き上げられた。新しい上限額は単身なら年383万円以上、夫婦2人なら合計で年520万円以上の収入がある場合に適用される。ただし、福祉用具の購入費、特養など施設サービスの居住費、食費など(ショートステイを含む)は制度の対象外だ。
●高額医療・介護合算療養費
高齢者は医療費の負担も重くなる。そこで、1年間に支払った世帯あたりの「医療費」と「介護サービス費」の自己負担額の合計が限度額を超えた場合、申請すれば差額が戻ってくる「高額医療・介護合算療養費」という制度もある(8月から70歳未満の限度額が変更された)。
ただし、世帯内で加入している医療保険制度が同じことが条件。たとえば夫が「後期高齢者医療制度」、妻が「国民健康保険制度」に加入している場合は、夫婦でも合算できないので注意が必要だ。
●介護保険負担限度額認定証
特養など介護保険施設の居住費と食費は介護保険給付の対象外のため、所得の低い人には大きな負担になる。だが、「介護保険負担限度額認定証」を申請して認定されれば、1日あたりの限度額で済むようになる。
ただし、8月から所得が低くても、預貯金や株、投資信託など1000万円(夫婦2人なら計2000万円)を超える資産がある場合などは適用されなくなった。
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