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「合法的に脱税」できる職種 牛農家と5000万円以下の開業医
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150816-00000018-pseven-bus_all
週刊ポスト2015年8月21・28日号
中央集権国家で少子高齢化が進むこの国では、何らかの「線引き」をして受益と負担を分けなければ国家が成り立たない以上、それを「必要悪」といわざるを得ない部分はある。しかしその「線引き」が、政治家や官僚の都合や怠慢によってなされ、結果として国民に格差を付けているケースもある。
「畜産農家が肥育した牛を売却した場合、1頭につき利益100万円までは非課税だが、豚や鶏は対象外」という線引きがされている。農水省「畜産物生産費統計」(2015年)によると黒毛和牛1頭の粗利は平均約85万円だから、「牛」農家はほとんど税金を払わなくていいことになる。
また、自営業者には「過少申告」が許される職種がある。社会保険診療報酬(健康保険からの医療費支払い)が5000万円以下の開業医(医師、歯科医師)には、実際に使ったより多い必要経費を計上できる特例があるからだ。
例えば他の自営業者が10万円で仕入れた大根100本を「15万で買った」と経費を水増しして納税額を少なく申告すれば、税務署から「過少申告」と指摘されて高い加算税が課せられてしまう。
「牛の非課税特権は自民党の有力な畜産族議員の働きかけでできた特例で、開業医の税制特権は日本医師会の政治力でつくられた」(税制に詳しい議員)
政治や行政が特定の業界、職業に特権を与え、役人は天下り利権のために制度に勝手に線引きする。それによって“合法的に脱税”できる一部の職種が生まれているのだ。
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