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教育資金一括贈与 1500万円まで非課税で節税メリット大きい
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150811-00000005-pseven-life
週刊ポスト2015年8月21・28日号
期間限定の得する贈与のひとつが、2013年にスタートした「教育資金一括贈与」だ。税理士法人チェスター代表の福留正明氏が解説する。
「30歳未満の孫やひ孫のための『教育資金』として贈与する場合、1人につき1500万円までは贈与税が非課税になる制度です。贈与した分の資産が圧縮されて、亡くなった際の相続税の課税対象額が少なくなるので、うまく使えば節税メリットは大きい」
この制度は「孫のためにお金を使いたい」と考える高齢者のニーズと合致し、「教育資金贈与信託」を扱う信託銀行などの窓口に新規顧客が殺到した。
当初、この制度は今年12月末までで終わる時限措置だった。しかし、2015年度税制改正によって適用期間が2019年3月末まで延長された。
制度を利用するには、贈与されたお金を信託銀行などの金融機関にある教育資金口座に入金する必要がある。入金した金融機関を通じて税務署に「教育資金非課税申告書」を提出することで初めて非課税の贈与になる。
教育資金口座は受け取る孫やひ孫の名義になっていて、その名義人自身か、未成年のうちは親が代理人となって教育資金を引き出すことになる。その際、教育機関などからの領収書が必要になることもポイントだ。
嬉しいことに手続きは2015年度税制改正により、一部が簡略化された。改正前はすべての領収書を金融機関へ提出することが義務付けられていたが、2016年1月以降は「領収書に記載された金額が1万円以下」であり、かつ、「その年における同じ費目の合計金額が24万円以下のもの」については、支払内訳などを記載した明細書で代用できるようになった。
問題は孫やひ孫が、受け取ったお金を何に使えるかだ。
「学校の授業料」にしか使えないものと勘違いしがちだが、その適用範囲は意外と広い。小中高や大学の入学金、授業料だけでなく、「学用品費」「修学旅行費」などにも使うことができる。各種学校やインターナショナルスクール、認定こども園にかかる費用も認められる。
また、学校以外にも「学習塾」「ピアノ教室」「少年野球チーム」などにかかる費用に使うことも認められている。さらに2015年度改正により、「通学定期券代」「留学渡航費用」なども教育費として扱われるようになった。
「この制度では、孫やひ孫なら何人にでも贈与できます。したがって、資産の多い人が孫6人に1500万円ずつ贈与すれば、相続対象額を一気に9000万円減らすことができるのです。
ただし、もらった人が30歳に達した時点で金融機関との契約は終了となります。その時までに使い切れずに口座に残ってしまったお金や、教育費以外の目的で引き出した分については、もらった人に対して贈与税が課されてしまうので注意が必要です」(福留氏)
もう一つの注意点は、期間が延長されたとはいえ、2019年3月31日までの時限措置であることだ。孫やひ孫の教育費がいくらかかりそうか、それを彼らの両親の年収と貯蓄で賄えるのかをシミュレーションし、早めに活用を検討することが望ましい。
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