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罰則は3倍に
http://blog.livedoor.jp/nevada_report-investment/archives/4917171.html
2015年08月05日 NEVADAブログ
介護保険補助金申請には資産額制限が導入され、丸々受給出来るのは資産一人1,000万円以下となっていますが、NHKの報道ではこの申請に際して、現預金、即ち、タンス預金も申告が義務付けられており、仮にこのタンス預金を黙っていて補助金を申請した場合、後日調査された際に、最大で罰金として受給額の3倍を支払うようになっていると報じていました。
そして、今までは資産は関係なかったものが、今回から受給資格に資産額を導入してきた訳であり、これを≪応能負担≫と称していると報じていましたが、政府が個々人の資産を丸裸にしてすべて口座にお金を入れさせ、そして資産課税なり、円紙幣無効化をはかる準備を着々と進めているのが、この事例からもわかります。
資産1,000万円で「高額」とみなされる訳であり、上場企業を退職した高齢者や一般サラリーマンでも奥様がへそくりで1,000万円以上保有する事例もあると思いますが、これらがすべて入金記録・残高調査で補足され、介護保険補助を申請をした段階で却下される事例が続出するかも知れませんし、現在受給している人もこの1000万円制限に抵触し、支給打ち切りとなる事例が続出するかも知れません。
*この申請却下で、奥様や本人の隠してきた預貯金がばれて家庭内で問題になる事例も出てくるかもしれません。
月額10万円以上の補助金を受給している人で預貯金が1,000万円ある人はそれを取り崩してから申請するとなれば、年間で120万円取り崩すことになり、8年後には丸裸になります。
また、この1,000万円もそのうちに500万円、300万円と引き下げられるでしょうから、ほとんどの普通に働いてきた国民は申請すら出来ない状態になるかも知れません。
政府は形を変えて着実に準備を進めていますが、国民の目は有事法制に向いている(向かされている)今、気がつけば日本人は丸裸にされていたとなるかも知れません。
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