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<携帯端末代>「実質ゼロ円」の落とし穴 滞納年200万件
毎日新聞 6月14日(日)9時30分配信
<携帯端末代>「実質ゼロ円」の落とし穴 滞納年200万件
生活に欠かせなくなったスマートフォン=東京都内で関口純撮影
ケータイショップや家電量販店の店頭に、今日も「一括ゼロ円」「実質ゼロ円」という文字が躍っている。消費者としては、高価なはずのスマートフォンやタブレット端末がタダで手に入るというのだからうれしい話だ。その結果、日本は世界で最もiPhoneのシェアが高い国になっている。情報通信分野に詳しい野村総合研究所上席コンサルタントの北俊一さんが、「実質ゼロ円」の仕組みを解説する。
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◇新型iPhoneを買わせる「実質ゼロ円」という仕組み
「一括ゼロ円」は、さまざまな条件付きながら、携帯電話端末本体がゼロ円で手に入る販売方法。ただし、「型落ち」端末、つまり発売から1年以上たっても売れ残っている端末が対象だ。携帯電話事業者も販売代理店も、手数料を積み増して、ゼロ円で売ってでも在庫を処分したいような場合、「一括ゼロ円」として販売する。
一方、「実質ゼロ円」は端末本体価格の24分の1の金額が24カ月間、毎月の通信料金から割り引かれ、24カ月後には本体の負担金が実質的にゼロ円になるという仕組みだ。端末を一括購入しても、割賦を組んでも変わらない。
この割引制度は「月々サポート」(ドコモ)、「毎月割」(au)、「月月割」(ソフトバンク)という名称で提供されているが、恐らく日本にしかない制度だ。少なくとも24カ月以上同じ端末と回線を使い続ける人にとっては、とてもありがたく、太っ腹な制度だと言える。
ちなみに、日本はiPhoneのシェアが最も高い国である。その要因の一つがこの「実質ゼロ円」販売にある。一番下のグレードの新型iPhoneが「実質ゼロ円」で手に入ってしまうからだ。
◇途中解約すると残金と違約金を請求される
例えば、「iPhone6」の16GBモデルは、日本では発売当初から3事業者ともに「実質ゼロ円」に設定されている。Appleのお膝元の米国でさえ、2年契約の場合、購入時に端末代金として200ドル程度を負担しなければならないため、より安いAndroid端末を選択する消費者が多くなる。
この太っ腹な「実質ゼロ円」販売も、当然のことながら、回線契約を24カ月以内に解約すれば、月々の割引がその時点で終了し、負担金が発生する。
特に、端末本体を一括購入ではなく、割賦で購入した場合は、割賦代金の残債(残金)が請求されることになる。つまり、隠れていた“負債”が突然表面化するのだ。
もしあなたが、端末購入から24カ月以内に、今はやりの「格安SIM」「格安スマホ」に乗り換えるのであれば、割賦の残金と、回線「2年縛り」の違約金の合計金額を支払わなければならない。これを一体何カ月で回収できるかを計算する必要がある、ということだ。
◇61日以上滞納するとブラックリストに
割賦については、さらに注意すべきことがある。携帯電話の割賦販売が浸透して以降、「クレジットカードの審査が通らなかった」「クルマや家のローンが組めなかった」といったトラブルが増えている点だ。携帯電話を割賦で購入した人が、月々の支払いを滞納すると、個人の信用情報、いわゆるクレジットヒストリーに傷が付くからである。
「端末(本体)の購入契約」と「回線契約」とは別の契約であり、月々の支払いを滞納すると、端末(本体)の分割払い代金を滞納したことになる。端末(本体)の分割払いの滞納が3カ月(厳密には61日)以上続くと、その情報は割賦販売法に基づく「指定信用情報機関」に登録されることになる。
完済した場合でも、5年を超えない期間は滞納記録が残り、その情報はクレジットやローンの申し込みなどの際に利用され、滞納情報があると、ローン会社の判断によって契約を断られる可能性がある。
◇「実質ゼロ円」ほど高いものはない
2013年1月には、政府広報オンラインで「携帯端末代を分割で支払っている場合の滞納にご注意ください。あなたの信用情報に傷がつくおそれがあります」という注意喚起がなされている。そこには、携帯電話のクレジット契約が12年12月時点で約6300万件あり、このうち約200万件が滞納されているという驚くべき数字が示されている。
たかがスマートフォン、と甘く見ることなかれ。スマ−フォンを割賦で購入するということは、たとえ「実質ゼロ円」であってもローンを組むのと同じことである。「実質ゼロ円」をタダだと勘違いしていると、痛い目にあうので、皆さん十分にご注意を。
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最終更新:6月14日(日)17時31分毎日新聞
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携帯端末代を分割で支払っている場合の滞納にご注意ください あなたの信用情報に傷がつくおそれがあります
政府広報オンライン
まさか! 携帯電話料金の滞納で住宅ローンが借りられない?
http://news.yahoo.co.jp/pickup/6163551
スマートフォンが普及する一方で、若者を中心に携帯電話代の滞納が急増しています。携帯電話端末購入時に分割払いを選択した場合、月々の請求には、通信料だけでなく、携帯電話端末代の分割支払金も含まれていることになります。この場合、携帯電話端末代金の支払いが滞ると、指定信用情報機関に滞納の情報が登録され、それにより将来、クレジットカードを作れなくなったり、ローンを組めなくなったりするおそれがありますのでご注意ください。
index
スマートフォンの普及に伴い端末代の分割契約が増え、支払いの滞納も急増
分割払いを滞納すると、将来クレジットカードが作れない、ローンが組めないなどのおそれ
契約内容を確認するとともに、子ども名義での端末購入時にはご注意を
スマートフォンの普及に伴い端末代の分割契約が増え、支払いの滞納も急増
今では小学生からお年寄りまで、多くの人が所有する携帯電話。最近では、高性能なスマートフォンが登場し、従来の携帯電話から買い替える人が多くなっています。
一般的にスマートフォンは端末自体が従来の携帯電話よりも高額なものが多く、スマートフォンへ買い替える際、負担感の少ない分割払いで購入する人が増えています。これに伴い、若い世代を中心に携帯電話端末代金(以下、端末代金)の支払いを滞納する人が急増しています。端末代金は通信料と同時に携帯電話会社から月々請求されますが、利用者の中には、月々の請求額は通信料のみであると勘違いし、端末代金が請求されていることを認識していない方もいるようです。また、携帯電話会社が提供するサービスには、端末代金を分割払いにし、その支払い期間の通信料を割り引いて、端末購入費用を「実質0円」と表示するメニューもあり、そうしたサービスによって、利用者自身が端末代金を分割払いしているという意識がより希薄になっているようです。そのため、通信料を延滞しているだけと考えていたら、実は、携帯電話端末の分割支払金(以下、分割支払金)も滞納していたという人が増えているのです。
携帯電話のクレジット契約件数(累積)と滞納率の推移
資料:株式会社シー・アイ・シー(指定信用情報機関)
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分割払いを滞納すると、将来クレジットカードが作れない、ローンが組めないなどのおそれ
商品を分割払いで購入する契約は、一般に「クレジット契約(詳しくはこちら)」といいます。携帯電話販売店で、スマートフォンなどの携帯電話端末を購入して、代金を分割払いにする契約も「クレジット契約」に該当し、「クレジット会社」と契約を結ぶことになります(※)。携帯電話の販売の場合、携帯電話会社がクレジット会社を兼ねています。このため、通信料金は「携帯電話会社」として、分割支払金は「クレジット会社」として、同じ会社から請求されることになります。さらにこれらの代金は、同時に請求されているため、クレジット契約の支払いに気づきにくいようです。
※現金一括払いの際は、販売店へ直接代金を支払うので「クレジット契約」にはなりません。
携帯電話会社と利用者の間には、二つの契約があることに注意!
分割支払金を滞納すると、その情報は指定信用情報機関に記録されます。3か月以上支払いが滞った場合は、クレジット契約のすべての支払いを終えた後でも、5年間は指定信用情報機関のデータベースに滞納したという情報が登録されてしまいます。
この登録された情報は、他のクレジット会社にも利用されるため、滞納情報があると、クレジットカードや各種ローンを新たに申し込んだときに、審査が通らなくなるなど、その後のクレジット契約の利用に悪影響を及ぼすおそれがあります。
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契約内容を確認するとともに、子ども名義での端末購入時にはご注意を
最近は、子どもに携帯電話を持たせる家庭も増えていますが、子ども名義で携帯電話を購入し、分割払いをする場合には、特に注意が必要です。子どもの名義で携帯電話端末の分割払い契約を申し込み、保護者が支払うといったケースにおいて、保護者が支払いを滞納すると指定信用情報機関には「子どもが滞納した」という記録が登録されてしまいます。
分割支払金をうっかり滞納してしまわないためにも、携帯電話を購入する際には、家族割引などの契約内容や支払い方法をよく確認し、理解した上で契約してください。契約後も、通信料を含め端末代金を月々の支払いの期日までにきちんと支払うようにしましょう。
既に子ども名義で携帯電話端末の分割払い契約をしている場合については、本人または保護者からの申し出により、保護者名義の契約に変更することもできますので、契約している携帯電話会社にお問い合わせください。
参考 「クレジット契約」について
クレジット契約(※1)は、1回の支払いの負担を減らせるため、利用者にとっては便利な半面、使いすぎると支払い能力を超えてしまう恐れがあります。そのため、支払い能力を超えるクレジット契約を防ぐためのルール(※2)が設けられています。これにより、クレジット会社は、クレジット契約申込時に、あらかじめ契約申込者の支払い能力を審査するために、「指定信用情報機関」に登録されている個人の契約債務残高や延滞の有無などのクレジット情報を調査し、契約の可否を決定します。またクレジット契約後には月々の支払状況に関する情報を新たに指定信用情報機関へ登録することが義務づけられています。
※1:販売業者から商品等を購入する際に、販売業者と提携しているクレジット会社と立替払契約を結ぶ「個別信用購入あっせん」に該当する契約
※2:詳しくはお役立ち情報「消費者の安心・安全を守るクレジット契約の新ルール〜改正割賦販売法〜」(平成22年7月掲載)をご覧ください。
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201301/3.html
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