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空き家対策法 「居住」認められるのは「1か月に1度の訪問」(週刊ポスト)
http://www.asyura2.com/15/hasan97/msg/418.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 6 月 07 日 07:27:05: igsppGRN/E9PQ
 

空き家対策法 「居住」認められるのは「1か月に1度の訪問」
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150607-00000002-pseven-soci
週刊ポスト2015年6月12日号


 5月26日から施行された「空き家対策特別措置法(特措法)」により、市町村は倒壊の恐れや衛生上の問題などがある空き家を「特定空き家」に指定し、所有者に建物の撤去を命令したり、税制上の特例措置を解除したりできるようになった。

 国土交通省が発表したガイドラインによると、まずは市町村が空き家物件に対して「立入調査」などの事前準備をした上、所有者へ「助言又は指導」を行なう。ここで改善が見られない場合、「勧告」が行なわれる。この時点で税制の特例措置は解除される(税金が上がる)。

 ただし勧告に伴い「相当の猶予期限」が与えられ、期限内に改善すれば固定資産税増は回避できる。

 期限を無視した場合は「命令」が下され、同様に期限内に改善しなければ、「意見聴取」などの手続きを経て、「行政代執行」による強制的な解体・撤去が行なわれる。費用は所有者に請求される上、国税滞納処分時のような強制徴収が認められている。また、「命令」に従わないと最大50万円以下の過料を科されることもある。

 鍵となるのは、「助言又は指導」の段階で対策を講じれば追及を逃れられる点だ。具体的には「この物件は空き家ではない」と行政に認めさせることで、そのために居住や管理の実績を示す。極論をいえば、ゴミ屋敷でも住んでいれば「空き家」にはならない。

「空き家ではない」と認められる目安は、専門家によれば「1か月に1度の訪問」と「ライフラインの維持」だという。相続ジャーナリストの三星雅人氏が語る。

「私が国土交通省や地方自治体の関係者に取材したところ、1か月に1回、空き家を掃除することが目安になると思われます。また、公共のライフラインを切ると空き家と認定されやすいので、水道、ガス、電気は契約を保つべきでしょう」


 

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コメント
 
1. 2015年6月07日 09:17:37 : qRboI3S2G2
ほぼ無人なのに電気ガスを引き込んだままなんて危険でしょう、通り掛かりの人達は重宝するかも。

2. 2015年6月07日 17:36:47 : cCLsqfms4Y
電気か水道のいずれか一方で良いのではないかと思う。
もしどちらか一方にするとなると、水道の方が良いかな。
地域の水道事業団にお金が行くし、電力はソーラーや発電機やハイブリッド車のから取れます。
それとなるべく電力会社からは電気は買わない方向が良いかと思う。
「電力が足りないから原発が必要だ」などと言い始めると、別荘の不動産価値が落ちる恐れがあるような気がする。
あくまで個人的は考えですが。

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