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退職金への課税は?
手厚い優遇、負担軽く
2015/5/30付日本経済新聞 朝刊 鯛吉と新衣紗が事務所で仕事をしていると藤志郎が入ってきました。取引先の幹部から退職金の手取り額について相談を受けたのだそうです。
とうしろう 数年後に退職してから起業を考えているらしくてね。資金計画の参考にしたいから、退職金はどれくらい税金を取られるものなのか、教えてほしいと言われてるんだ。
にいさ どうしてパパに相談を?
とうしろう 実は鯛吉くんにいろんな話を聞くたびに取引先との接待の席で話し…
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO87445240Z20C15A5PPE000/
退職金にはほとんど税金がかからない!!
景気がよくなったと言われはじめていますが、世の中にはさまざまな会社があり、業績が低迷している会社の中には「早期退職優遇制度」を導入したところもあります。
「早期〜〜」の応募して退職金をもらっても、自己都合で退職金をもらっても、定年退職まで勤めあげて退職金をもらっても、、、、つまり、どんな理由で退職金をもらっても、「退職金」には大きな税制優遇が設けられています。
「退職所得控除」がその仕組み。
2,500万円の退職金を受け取った勤続38年の会社員がいたとしましょう。
この方の退職金にかかる税金(所得税と住民税)は、たったの約34万円です。
どうしてこんなに少ないのかというと、
退職金の所得は、大きく圧縮できるルールがあるから。
まず、「勤続年数が20年までは1年ごとに40万円を所得とみなさない、20年を超える場合は超えた年数は1年ごとに70万円を所得とみなさない」ことになっているのです。
つまり、勤続38年の方は、
(20年×40万円)+(18年×70万円)=2,060万円となりますので、
退職金の額2,500万円−2,060万円=440万円と計算されます。
さらに、この440万円の半分を所得とみなすことになっているのです。
したがって、440万円÷2=220万円。
この220万円が退職所得となります。
支給された金額が2,500万円ですので、所得は10分の1以下になりました。
退職所得220万円に対して、所得税と住民税がかかります。
所得税は、220万円×10%−9.75万円=12.25万円です。
住民税は、220万円×10%=22万円です。
税額の合計は、34.25万円(復興特別税除く)。
退職金額の2,500万円に対して、34.25万円は、わずか、1.37%です。
勤続年数が長ければメリットが大きいのですが、短くても、「2分の1」ルールがあるのでとても優遇されているのです。
http://blog.blwisdom.com/nakamura/201505/article_14.html
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