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モラル欠如の悪徳弁護士が急増!突然、企業へ滅茶苦茶な要求、銀行口座を強引に凍結
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150526-00010002-bjournal-soci
Business Journal 5月26日(火)6時1分配信
国税庁の2012年度の調査によると、年収100〜150万円の弁護士は585人、150〜200万円が594人、200〜250万円が651人、250〜300万円が708人、300〜400万円が1619人と、一般サラリーマンの平均年収413万円(14年度)を下回る水準の弁護士も非常に多い。また、所得が1000万円以上の弁護士は5年前から15%減少。逆に200〜600万円の人が20%ほど増加しているのだ。
難関試験を突破するために多くの時間とお金を費やしたにもかかわらず、低収入にあえぐ弁護士は多いのが現状だ。その一方で、弁護士として活動するためには、所属する地方の弁護士会へ毎月会費を支払わなければならない。金額は地域によって異なるが、年額で50〜100万円に上るといわれている。
そのような中、収入を安定させるために弁護士たちはさまざまな仕事に手を出している。中には、弁護士としてふさわしくないと思われる仕事ぶりの人物もいる。今回は、そのような質の低い弁護士たちを紹介する。
●A弁護士の事例
「儲ける」「成功する」といったテーマにまつわる方法論や手法を動画やテキストにまとめ、主にインターネット経由で販売されているものは「情報商材」と呼ばれ、1件当たり数万円、高いものになると数十万円で取引されている。
それら販売元の中には、真摯にビジネスを行っているところもある一方で、「1日たった30分○○するだけで月収100万円」「投資必勝法」「必ずモテる」など、射幸的なフレーズを打ち出して高額な教材を買わせるものの、実際には「価格に見合う価値がない」「何もサポートがない」「効果がない場合の返金保証をうたいながら、返金に応じない」といったトラブルも多数報告されており、国民生活センターなどに相談も寄せられている。
このような「情報商材詐欺」の被害に対して、トラブル解決と返金実績をうたうのがA弁護士である。このテーマを専門に取り組んでいる弁護士は珍しいようで、インターネットで検索しても表示される法律事務所は数えるほどだ。
いかにも弱者の味方に見えるこのA弁護士だが、実際はとんでもないブラックな実態を秘めていたのだ。
ある日、投資情報を販売する会社にA弁護士から内容証明郵便が届いた。「貴社が販売している投資情報商材は実現可能性がないもので、購入者は内容通りに取引したが利益が上がらなかった。よって、商材の代金24万8000円の返金を求める」という内容であった。
この商材の内容に本当に虚偽があるなら、確かに弁護士の要求は正当なものかもしれない。しかし、この申し入れの時点でA弁護士の対応に複数の重大な疑義があった。
(1)事実確認をせずに、いきなり「口座凍結要請」を行った疑い
A弁護士はこの申し入れと時を同じくして、情報商材販売会社の「口座凍結要請」を行っていた。口座凍結とは、裁判所の審査を経ずに警察や弁護士が銀行に依頼して口座を止めるという極めて強力な手法であり、振り込め詐欺やヤミ金融被害等、「明らかな犯罪行為」に使われている口座に対する措置である。制度の運用上、弁護士側で証拠を十分に精査することが求められるのだが、本事件においては、被害者とされる人物が実際に支払った金額と、弁護士から請求された金額に齟齬があることが判明している。
すなわち、これはA弁護士が依頼者に対して十分に事実確認を行わず、しかも客観的な資料の確認を十分に行うことなく、依頼者の言い分のみに依拠して口座凍結要請を行った可能性があることを意味する。
(2)未契約の依頼者分も、一まとめに和解交渉を行おうとした疑い
情報販売会社の経営者は、自社の顧問であるB弁護士に交渉の代理を依頼した。するとA弁護士は、B弁護士に対して「被害者8名分一括での和解交渉」を提示。しかし、販売会社に送られた内容証明の日付と、A弁護士が和解に言及した日付を見比べると、内容証明のうち一部は「和解言及日より後」の日付になっていた。すなわち、依頼者から正式に受任していない事件について交渉を代理しようとしていた可能性があるのだ。
(3)依頼者との面談を行っていない疑い
上記(1)の事実確認有無とも関連するが、現時点で判明しているだけでも、今回の被害者とされるA弁護士への依頼者は四国、静岡、山口と点在しており、弁護士自身が依頼者と面談を行ったか疑わしい。被害者の一部は弁護士を通さず、直接販売会社へ連絡を繰り返していたことも、この疑いの根拠の一つである。
本事件は結果的に、返金については和解が成立したのだが、口座凍結については、販売会社側が不当と訴えているにもかかわらず、依然として解除されていない状況だ。また販売会社はA弁護士の強引な手法について、A弁護士が所属する第一東京弁護士会に訴え出たが、弁護士会側もA弁護士をかばうばかりで話し合いにならない状況であった。
●C弁護士の事例
C弁護士は、ある県の弁護士会をはじめとして、さまざまな法人の要職を歴任してきた人物である。弁護士の鏡として行動を律して範を示すべき立場のC弁護士だが、法律で規制対象となっている利益相反行為を疑われる事態となっている。
利益相反行為とは、ある行為によって一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為のことだ。特に弁護士など、中立の立場で仕事を行わなければならない者が、自己や第三者の利益を図り、依頼者の利益を損なう可能性のある行為については、法律によって禁じられている。しかし、C弁護士は利益相反行為を行ってきたと疑いをかけられている。
事件は、県内に本社を置く運送会社の経営者一族による遺産相続に関わるものだった。経営者が亡くなり相続が発生したのだが、経営者の妻は後妻であり結婚する際、「彼が自分より先に亡くなった場合、彼の財産のうち自宅マンションだけしかいらない」と誓い、その旨の念書も書いていた。しかし、実際に相続が発生してみると、遺言書がないこと、および事前の相続放棄は無効であることを理由に法定相続分を要求している。この件は現在、弁護士間で交渉中である。
本件相続問題において、後妻側の代理人となったのがC弁護士なのだが、ここに利益相反の問題があるのだ。
C弁護士は、当該運送会社が加盟し、かつ当該経営者が理事を務めたこともある社団法人の監事を務めている。法人の監事が、所属する運送会社のお家騒動の一方の代理人となって騒動に参画している状況なのだ。
筆者は別の弁護士に当該事案について質問したところ、彼も同様に疑問を抱き、このような見解を示した。
「同法人の公的側面、弁護士に対する社会的な信頼という観点からいうと、相当問題がある。厳密には違法とまでは言えなくとも、利益相反として倫理的には避けるべきケースと言わざるを得ない」
筆者はこの見解を受け、C弁護士に取材を申し入れたが返答を得られなかった。致し方なしに直接事務所を訪問したが、強硬な剣幕で「答えることは何もない。立ち去らないと不退去罪だ」と恫喝してくる始末であった。弁護士ならば然るべき論理で、根拠を挙げて説明してもらいたいものである。
新田 龍/株式会社ヴィベアータ代表取締役、ブラック企業アナリスト
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