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相続トラブル、どう回避?少額遺産、仲良し家族でも要注意 争いが起こりやすい3パターン
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150509-00010002-bjournal-soci
Business Journal 5月9日(土)6時0分配信
遺産相続というと、一部の資産家だけの話で自分には関係ないと思う人が多いだろう。しかし、今年から改正された相続税の影響で、今まで相続税とは無縁だった家庭にも、相続税負担の可能性が出てくる。相続税が不要なケースでも、相続トラブルは起きる可能性はある。「きょうだいの仲がよく、親に大した財産もないので心配ない」と考えていても、思わぬ事態から相続が“争続”に発展してしまうこともあるのだ。では一体、どんなケースで相続トラブルが起きやすいのだろうか。
●相続税が発生しないケースで相続トラブルが多い
1月1日から相続税の基礎控除額が縮小され、相続税を負担する層が広がった。基礎控除が「5000万円+1000万円×法定相続人」から、「3000万円+600万円×法定相続人」になり、4割も縮小されたのだ。従来は、法定相続人が1名の場合、保有資産が6000万円を超える場合のみ相続税の納税が必要だったが、現在では基礎控除後の相続資産が3600万円あれば、原則として納税が必要になる。都心に自宅を所有し、老後資金の預貯金として2000万円〜3000万円程度があれば、3600万円は簡単に超えるだろう。自分には関係ないと考えず、親、きょうだいと相続についてよく話し合っておきたい。
相続税が発生するなら、事前に資金の用意などが必要になるが、納税の有無にかかわらず、相続トラブルは多い。親の資産を把握していなかったり、きょうだいと意見が食い違ったりした結果、骨肉の争いへ発展することも少なくないのだ。実際、12年度の最高裁判所のデータによると、遺産分割で揉めている案件の32%が相続財産1000万円以下、43%は1000万円超5000万円以下なのだ。つまり、全体の75%は、相続財産が5000万円以下というわけだ。相続トラブルは資産家の遺族に限られたものではなく、相続税のかからないくらいの遺産でも発生するのが現実なのだ。
●相続トラブルが起きやすい3つのパターン
では、実際にどんなことでトラブルが生じるのか、よくあるパターンを3つ紹介しよう。
最も当てはまる人が多そうなパターンは、「遺産のほとんどが不動産で分割が困難」という事例だ。まとまった現金があれば分けやすいが、不動産を複数の相続人で相続する場合、売却して現金化する必要が出るなど、手続きが煩雑になりやすい。親の家に同居していたきょうだいがいる場合などは、さらに揉めやすい。同居していた家に住み続けたいと主張しても、ほかのきょうだいが遺産分割を迫ってきた場合、相当な現金がなければ手放さざるを得なくなる。
2つ目のパターンは、「相続人のうち特定の1人だけが被相続人の面倒をみていた」というケースだ。親の介護を一手に担っていた場合などは、貢献に見合うだけ取り分を多くしてほしいとの思いが働くだろう。長男の妻が1人で義母の介護をしていた場合でも、妻には相続権がないので、長男の取り分を多くすることが解決策となるが、親の遺言書ではっきりとした指示がなく、ほかのきょうだいが了承しなかった場合はトラブルになりがちだ。きょうだいからすれば、「介護をしたくても遠方に住んでいてできなかった」などの主張もあるからだ。
3つ目のパターンとして、身内以外の思わぬところから遺産分割を求められ、トラブルになることがある。例えば、被相続人の前妻との間にも子どもがいる場合、その子どもにも相続を受ける正当な権利がある。どちらも自分に有利になるよう権利を主張し、折り合いがつかなくなり、裁判沙汰に発展するということも珍しくない。また、被相続人が遺言を残しており、「生前介護施設でお世話になった職員のAさんに遺産を分けたい」など、他人への贈与を指示している場合もある。贈与の額として、「お世話になったので10万円」といった程度であれば特に問題はないだろうが、「財産の半分」「土地のすべて」などの遺言があった場合は、受け入れがたいものだ。
●生前から話し合い、早めの対策が重要
このような相続問題を避けるためには、被相続人の生前に関係者全員で取り分の話し合いをして、必要に応じて遺言書を書いてもらうことが望ましい。また、親の資産を把握しておくのが大前提ともいえる。多くの家計を見ていると、どの金融機関にいくら預けてあるのか、家族がまったく知らないということも珍しくないが、親が認知症を発症したり、突然亡くなった場合では資産や借金の把握ができていないことも多く、通帳などの保管場所もわからないという状況では相続の手間が数倍になりトラブルも起きやすい。銀行に問い合わせをしようものなら、口座名義人が死亡したことを知った銀行側は、その口座を凍結するので、親の口座から葬儀代などを出そうと思っていた場合には面倒なことになる。
相続はデリケートな問題であるため、生前に話し合いをするのはためらわれがちだが、後々泥沼の争いにならぬよう、事前の対策を講じておきたい。
大竹のり子/CFP、株式会社エフピーウーマン代表取締役
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