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「5年ルール」で労働環境どうなる?
契約社員 「5年ルール」適用で正社員になれるわけじゃない
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150507-00000003-pseven-bus_all
NEWS ポストセブン 5月7日(木)7時6分配信
「5年ルール」という言葉を聞いたことがある人はいるだろう。
これは、パートやアルバイト、契約社員など非正社員の勤続年数が5年を超えたとき、会社から契約期間の定めを外してもらえる制度。2013年4月に労働契約法が改正されたことにより、新たに労働者に与えられた権利だ。
そこで、「自分は優に5年以上は契約で働いているから、すぐに正社員になれる!」と早とちりする人が多いが、残念ながらそこまで雇用形態をガラリと変えることのできる制度ではない。
社会保険労務士の稲毛由佳さんが解説する。
「法律が会社に義務づけているのは、契約期間を“期間の定めのない契約”に変更することだけ。
たとえば、〈週3日、1日6時間、時給1000円、1年契約〉の条件で働いているパートさんは、1年契約を無期にできるだけで、その他の労働条件は従来のままというのが原則です。ボーナスや退職金は期待できないと考えたほうがよさそうです」
それでも定年前の雇用が安定するだけマシだと思う人はいるだろう。しかし、「5年ルール」の適用を会社に申し出ることで、かえって不利益な労働条件を突きつけられる恐れがあるというから厄介だ。稲毛さんが続ける。
「契約期間を外す条件として、会社がフルタイム勤務を促したり、職種や部署の変更、もっとひどいケースでは給与の引き下げを提示してきたりすることも考えられるので、注意が必要です。それならば、契約の変更を申し出るのはやめようと引き下がる労働者が増える可能性があります」
改正労働契約法では、5年ルールへの変更によって労働条件が悪化することを防ぐため、以下のような条文が設けられている。
〈期間の定めのない契約の変更時に契約期間以外の労働条件を変えることが会社の就業規則で定められていても、不利益な労働条件は無効〉
だが、たとえばフルタイム勤務を希望する人がいる一方、家庭や子育てとの両立で労働時間が増えるのは困る人もいるだろう。“不利益”の感じ方は人によって180度異なるため、最終的に会社側と揉めた場合には、裁判に訴えるしか手がなくなる。
さらに、是が非でも無期契約の社員を増やしたく会社は、法施行のスケージュールの間隙を縫うように、こんな姑息な手段に出ることも考えられる。
「5年ルールの申し込みができるのは、法が施行された2013年4月以降に成立した労働契約からカウントされるため、一番早い人でも2018年4月1日以降となります。
この間に会社が契約更新の上限を5年以内に定めてしまえば、5年ルールの権利が発生する前に雇用関係が切れてしまいます。今後、こうした『雇い止め』の事例が出ないとも限りません」(稲毛さん)
まだ5年ルールの適用者が一人もいないだけにピンと来ない話ではあるが、労働者の雇用を安定させるために導入された制度のはずが、労働環境の悪化に繋がってしまえば改正した意味がなくなる。
そもそも、非正社員の根本的な問題は、賃金の低さにあると稲毛さんは指摘する。
「いま、契約社員の人でも月給23万円、時給にして1500円も貰えれば御の字という方はけっこういますが、それは新入社員レベルです。
いくら契約期間の定めが外れても、昇給も含めて給与体系の引き上げが行われなければ非正規社員の労働条件はいつまでたっても改善されないでしょう」
新しい制度を活用するのはいいが、労働者側も2018年までに自分の理想とする働き方とそれに見合った給料レベルをじっくり見つめ直す必要があるだろう。
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