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なんでこんなに少ないの?税理士が解説!「給与明細の謎」
http://dmm-news.com/article/960756/
Woman Money 2015.05.04 08:00
新入社員の方は、初めての給与を手にされましたか? 筆者が初めての給与を貰った時は、上司に「初給料で家族にケーキでも買って」と言われ、買って帰ったことを覚えています。さて、「これぐらいはもらえるはず……」と思っていたのに、実際に手にする金額は少ない……。「なんでこんなに引かれているの?何がひかれているの?」と思われていませんか?
今回は、お金のプロである税理士の筆者が“給与明細の謎”を解き明かします。
■給与明細は大きく二つにわかれている
給与明細は、様々な形式があると思いますが、大きくわけて“支給”の欄と“控除”の欄があります。
支給の欄には“基本給”“役職手当”“家族手当”や“住宅手当”など、貰えるお金が記載されています。これらは、所得税や住民税の計算の対象となり、税金がかかるものたちです(課税対象)。
支給の欄の中でも“通勤手当”のところに記載してあるのは、会社に通うための交通費です。通勤手当は、合理的な金額であれば、所得税や住民税の計算の対象とはなりません。そう、通勤手当には、税金がかからないのです(非課税)。
控除というのは、引かれるという意味ですから、“控除”の欄には、引かれているものが記載されています。
■なんでこんなにひかれるの?
“支給”の欄はわかりやすいとしても、「なにこれ?」と思うのは“控除”の欄。
いったい何がひかれているのでしょう。
項目は、健康保険料・厚生年金保険料・雇用保険・所得税(源泉)・住民税・遅刻控除などがあると思います。今年、就職された方は住民税のところに数字が入っていません。住民税は前年の所得に対してかかるので、就職一年目の方はまだ引かれないのです。二年目からは 引かれるものが増えてさらに手取りが少なくなるかも……。
所得税は、一ヶ月相当分が引かれていますから、この数字に12をかけるとだいたい自分の年間所得税額がわります。
■引かれるばかりで損?
「こんなに引かれたらやってられない!」と思われるかもしれません。しかし、健康保険料等は、あなたを守ってくれているものです。
健康保険料は、収入に応じてその金額が決まりますが、保険料の半分は会社が負担してくれています。給与から引かれているのは半分だけ。会社の保険に加入できない場合は、ご自身で国民健康保険に入り、全額自己負担となります。
また、健康保険に加入していれば医療費は3割負担ですみますが、加入していないと全額自己負担です。例えば、風邪をひいて薬代と共に2,500円払いましたという場合、8,300円払わなければいけないということになります。
■厚生保険はオトク?
厚生年金保険料も、勤め先が半分を負担してくれますので、自分がお金をだしている金額の倍の保険料をかけていることになります。引かれている金額が20,000円の場合、会社負担の20,000円とあわせて毎月40,000円の掛け金を納めていることになります。
つまり、将来に年金受給するときには、自己負担以上の受給金額が見込めることになるのです。厚生年金に加入していない場合は、自分で国民年金に加入する必要があります。国民年金保険料は、平成27年で月額15,590円ですので、これが厚生保険であれば同じ負担で31,180円かけていることになりますね。
いかがでしたか?
目に見えない部分で会社が守ってくれていることもあります。銀行に振り込まれた金額だけを確認するのではなく、一度、給与明細もじっくり見てくださいね。
(武田美都子)
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