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知らなかったじゃ済まされない!? バレると怖い無申告のペナルティ
http://dmm-news.com/article/946920/
Woman Money 2015.04.17 08:00
趣味が高じて始めた料理教室で生徒さんを集めたり、ネットショップで商品販売をしたり、HP作成の仕事を請けたり、と手軽に在宅ワークを始める女性が増えています。お小遣い稼ぎレベルだから申告しなくて大丈夫よね、と勝手な思い込みでいる方がいたら要注意です。無申告がバレて痛い目にあった方を見て きた筆者が、バレると怖い無申告のペナルティについてお話します。
■個人事業にも税務調査は入ります
この程度の収入なら申告 しなくても大丈夫だろう……と、勝手な思い込みをしてはいませんか? モノを売ったりサービスを提供したり、お金を受け取ることを継続的に行っていれば、あなたはれっきとした個人事業主です。その場合、自分で一年間の“収入”から“経費”を差し引いて“事業所得”を計算し、確定申告をしなければなりません。
個人の“所得”は1月1日〜12月31日を一区切りにして計算します。もし、申告しないで放っておくと、ある日突然、税務署からお尋ねが届きます。これを無視したり、曖昧な回答をしたりすれば、税務署から税務調査の知らせが入ります。税務調査は任意ですが、正当な理由もなく断ればかえって怪しまれますから、受けざるを得ないでしょうね。
■なぜ税務署は気付くのでしょうか
筆者の元へ相談にみえた方は翻訳業をされていました。
会社から定期的に仕事を依頼され自宅で仕事をこなしていました。あるとき、翻訳の依頼主である会社へ税務調査が入り、支払先リストにあった彼女に反面調査があり、無申告がバレました。
こういうケースは意外と見受けます。筆者が顧問をする会社の定期的な税務調査の過程では、個人への支払いは税務署が必ず調べる重要項目です。
その他に聞いた事例としては、ネットショップ運営会社の通信履歴から検索されたケース、自分のHPやブログでPRしたことが裏目に出て国税庁の目にとまったケース等を耳にします。国税庁には、通称サイバー調査隊という専門部隊がおり、申告漏れがないかを調べているそうです。
■お尋ねが来てからでは遅い
税務署からお尋ねが届いてから慌てて過去の申告書を作ろうとしても、経費となる領収書を残してないことがほとんどです。領収書を残すような方なら最初から申告はしているでしょう。
客観的に説明できる資料がなければ、最悪の場合は“収入=所得”とみなされます。つまり稼いだお金すべてに税金が課されます。個人所得税は累進課税なので、5%〜最高は45%まで税金がかかります。おまけに無申告のペナルティまで上乗せになります。
■無申告のペナルティはどのくらいでしょうか?
無申告加算税は、納付すべき税額に対して50万円までは15%、50万円を超えた部分には20%が加算されます。この他に申告期限(3月15日)を過ぎていれば、延滞税もプラスされます。
延滞税は、納める期限の翌日から2カ月までは年2.9%(平成26年分)、納める期限の翌日から2カ月を超えたら年9.2%(平成26年分)もプラスされます。
■ご主人に迷惑がかかることもあります
あなたがご主人の扶養家族として申告済みの場合、ご主人の所得税計算もやり直し対象になります。ご主人がサラリーマンであれば、年末調整をした勤務先へ連絡が入り、源泉徴収のやり直しをすることになり勤務先にも迷惑をかけてしまいます。恥ずかしいですね。
決算書・申告書の作り方がわからなければ、最寄りの税務署へ相談に行きましょう。無料の記帳指導もしてくれます。わからないから申告しなかった、というのは何の言い訳にもなりません。ご注意くださいね。
(高橋千亜紀)
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