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全国の名産品が2000円で手に入るふるさと納税〔PHOTO〕gettyimages
ご存知ですか?こんなに変わります 4月から「得する」人「損する」人 エコカー減税 ふるさと納税贈与税 空き家対策 年金減額……(上)
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/42777
2015年04月06日(月) 週刊現代 :現代ビジネス
「無知は罪」とまでは言わないが、知らないと損をすることがある。桜も咲き始め、いよいよ新年度。新しく始まった制度には、損得の分かれ目が潜んでいる。ポイントを簡潔かつ丁寧に説明する。
■ふるさと納税がラクにできる
「今年から『ふるさと納税』の上限額がこれまでの2倍になり、さらに4月からこれまで必要だった確定申告の手続きも不要になります。ふるさと納税は個人が所得税と住民税の一部を応援したい自治体に寄付し、その御礼として自治体の特産品などが送られてくる制度です。
控除額の上限が倍になることで、より充実した品物を受け取ることができ、しかも手続きがラクになる。いいことずくめです」(昭和女子大学グローバルビジネス学部准教授・保田隆明氏)
いよいよ新年度が始まる。人事異動に入社式、入学式など、春は何かと新しいことが始まる季節だが、行政制度も例外ではない。4月以降、続々と新しい制度が始まり、それに伴って「得する」人と「損する」人が分けられる。知っていれば得をする、知らなければ損をする—。そんな新制度を紹介しよう。
得をする代表格と言えば、冒頭で紹介した「ふるさと納税」だ。これまでも各自治体が様々な特産品を提供していることが多くのメディアで取り上げられ、大きな話題になっている。しかし、税金の控除を受けるための確定申告を自分でしなければいけないのが面倒で、二の足を踏んでいる人が多かった。
今回の制度改正は、そんな人にこそ朗報だ。というのも、4月から「ワンストップ特例制度」が導入され、5つまでの自治体への寄付については確定申告が不要になるからだ。
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすると、控除の限度額を超えない限り、2000円の負担で、残りの寄付額が戻ってくる制度。しかも収めた金額の3~5割程度に相当する特産品などが送られてくる。
「たとえば年収が500万円で、独身もしくは共働きのケースだと、控除額の上限がそれまで3万4000円だったのが、6万8000円になります。2万円ずつ3ヵ所の自治体に納税した場合、最大で3万円相当の品物が送られてきます。
その上、5万8000円がキャッシュバックされる。2000円の出費で、3万円相当の特産品などが得られるわけです」(前出・保田氏)
もちろん、サラリーマンだけではなく、年金生活者もこの特典は受けられる。70歳以上の夫婦で年収が300万円の場合、2万2000円までの寄付が控除され、2000円を除いた2万円が戻ってくる計算となる。
具体的に何がもらえるかは、ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」や各自治体の発表している情報などをチェックして、好みの逸品を選びたい。
一例を挙げれば、北陸新幹線が開通し、「飯山駅」が停車駅となった長野県飯山市は市内に工場があるメーカーのパソコンを10万円以上の寄付に対しての御礼の品にして話題となった。
現在、パソコンは人気のため品切れ中だが、たとえば2万円の寄付で、最上級コシヒカリ「幻の米」10sと市内宿泊券4000円分などを合わせた1万円相当の品物が受け取れる。繰り返すが、これを実質負担2000円で手にすることができるのだ。
■軽自動車の購入は要注意
ある程度の資産を持っていて、自分が死んだ際の相続税を軽くしたいと思っているが、具体的な方法がわからないという人は多い。そんな人は、4月からのこの制度に注目だ。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦氏が解説する。
「結 婚や出産、子育てのために子や孫に資金を贈与する場合、1000万円までが非課税となる制度が新設されました。贈与する側が信託銀行などの金融機関に資金 を信託し、贈与を受ける側はこの特例を利用する旨を記載した非課税申告書を所轄の税務署長に提出する必要がありますが、これらの事務手続きは金融機関が やってくれます。
ただ、受け取った側が贈与されたおカネを結婚式場の費用など、本当にその用途に使ったことを証明する書類、つまり領収書などを金融機関に提出しなければならないので、注意してください」
なお、すでに導入されている、一人につき1500万円までが非課税となる教育資金の一括贈与は、その対象が緩和され、通学定期代と留学渡航費用も適用内となる。
また、住宅を購入しようと考えている人が身内にいるなら、こちらの制度変更も見逃せない。経済ジャーナリストの荻原博子氏が言う。
「昨 年末まで子や孫への住宅購入資金の援助が1000万円(基準を満たした質の高い住宅の場合・以下同)まで非課税でしたが、この適用期間が延長となり、しか も非課税枠が1500万円まで拡充されました。その背景には、昨年4月の消費税の8%への引き上げ以降、住宅が売れていないことがあるのでしょう。
だからといって、慌てては損をする可能性があります。実はこの非課税枠は'17年4月に予定されている10%への消費税率アップに向けて、さらなる拡充が検討されているのです。来年10月以降の住宅購入の場合、最大3000万円の贈与が非課税となります」
住宅に関する優遇政策はこれだけではない。新年度に先立つ3月10日から、「省エネ住宅ポイント制度」の申請受け付けが始まっている。
こ れは省エネ性能の高い新築住宅を建てたり、購入したりすれば30万ポイントが付与されるというもの。リフォームでも最大30万ポイントが得られ、合わせて 耐震工事を行えば、15万ポイントが加算される。1ポイントは1円相当で、商品券やエコ商品、地域の特産品などと交換が可能だ。
とはいえ、4月からの新制度は得をするものばかりではない。残念ながら、納税者にさらなる負担を強いる制度変更も存在する。それが、軽自動車税の増額だ。
「軽 自動車の税額が従来の年間7200円から1・5倍に引き上げられ、1万800円になります。これは今年4月以降に購入した軽自動車が対象です。ただ、税金 が上がったことで売れ行きが鈍れば、今後、ディーラーは値下げしてくるはずですから、軽自動車に関しては、慌てずにしばらくは様子を見ることが大切です。
こ の増税はすでに新車新規登録が済んでいる軽自動車には適用されません。実はそこが狙い目なんです。自動車ディーラーは年度末に売上台数を確保するため、自 社名義で新車新規登録をし、未使用のまま、『新古車』として販売することがあります。この『新古車』を狙えば、増税の影響は受けずに済みます」(前出・深 野氏)
■国民年金の負担を減らす技
車の購入を考えている人にとって、もう一つ懸念されるのが、エコカー減税の基準の厳格化だ。これまで対象だったガソリン車のほとんどがエコカー減税 の対象外 となるため、4月以降、自動車取得税や自動車重量税が増額となってしまう。たとえば、ホンダのミニバン「オデッセイ」なら7万4900円も、トヨタの小型 車「ヴィッツ」(ガソリン車)なら2万円ほどの負担増となる。
>>>続きは「ご存知ですか?こんなに変わります 4月から「得する」人「損する」人 エコカー減税 ふるさと納税贈与税 空き家対策 年金減額……(下)」をご覧下さい。
「週刊現代」2015年4月11日号より
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ご存知ですか?こんなに変わります 4月から「得する」人「損する」人 エコカー減税 ふるさと納税贈与税 空き家対策 年金減額……(下)
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/42778
2015年04月06日(月) 週刊現代 :現代ビジネス
■国民年金の負担を減らす技
車の購入を考えている人にとって、もう一つ懸念されるのが、エコカー減税の基準の厳格化だ。これまで対象だったガソリン車のほとんどがエコカー減税の対象外 となるため、4月以降、自動車取得税や自動車重量税が増額となってしまう。たとえば、ホンダのミニバン「オデッセイ」なら7万4900円も、トヨタの小型 車「ヴィッツ」(ガソリン車)なら2万円ほどの負担増となる。
これを避けるには、燃費の良い乗用車を選ぶのが賢明だ。トヨタの「アクア」、ホンダの「フィット」といったハイブリッド車や、三菱の電気自動車「アイ・ミーブ」はエコカー減税の対象で、引き続き税金は大幅に免除される。
亡くなった親から相続したものの、固定資産税がたいした額ではないため、放置している空き家が地方にある—。そんな人は大きな損をする可能性が出てきた。
すでに2月26日から一部が施行されている「空き家対策特別措置法」が、5月26日から完全施行されるからだ。
『空き家急増の真実』の著者で、富士通総研上席主任研究員の米山秀隆氏が警告する。
「日 本国内には820万戸の空き家があります。住宅が建っている土地の固定資産税が軽減されてきたのは、本来は住宅取得を促すためだったのですが、今では放置 された空き家を増やす結果になってしまいました。そこで、法律を新しく作り、長期間放置された状態の空き家は税制上の特例から除外して、更地と同じように 課税することになったのです」
倒壊などのおそれがある「特定空き家」に対して、市町村長がその所有者に対して必要な措置を取るように助言・指導し、改善が見られなければ、勧告が行われることになる。この勧告に従わず、放置を続ければ、固定資産税の軽減措置が解除され、その金額が6倍に跳ね上がる。
「今後、長年放置している空き家の所有者は早急に対応する必要に迫られます。統計的に見ると、空き家を相続してもすぐに売る人は少なく、危険な状態になって初めて売却を考えるようですが、その時には物件価値はなくなっています。
しかも、これからはよほどの好立地でもない限り、地価は間違いなく下がっていきます。決断は一刻も早いほうがいいのではないでしょうか」(前出・米山氏)
老後生活を営む高齢者にとっても、厳しい制度変更がいくつかある。まず、65歳以上が負担している介護保険料が値上げとなる。
「'14年度は介護保険料の基準額の全国平均は月額4972円でしたが、これが600円程度値上がりし、5000円台半ばになります。
しかも、これまで要介護1~5の認定を受けた高齢者は特別養護老人ホームに入所できたのですが、4月以降は原則として要介護3以上の人でないと入れなくなります。要介護1~2の人は基本的に在宅介護が中心となりますね」(ファイナンシャルアソシエイツ代表・藤井泰輔氏)
国民年金の支給額も実質的に目減りする。4月から「マクロ経済スライド」が実施されるからだ。前出の荻原氏が言う。
「こ れまで年金の支給額は物価と連動するのが基本でしたが、その原則が崩れました。物価や賃金の上昇を反映して、'15年度は本来ならば2・3%増額されるは ずでした。ところが、今後の少子高齢化で社会保障費がますます増加していくことに備えるための『マクロ経済スライド』が実施されます。そのために1・4% 圧縮され、0・9%の増額にとどまったのです。
国民年金の場合、満額で月6万5008円と、前年度に比べて608円増えるので実感が湧きにくいかもしれませんが、物価上昇の幅に追いついていないため、生活は少し厳しくなります。厚生年金も同様に、月額で実質2000円程度の目減りとなります」
現役世代にとっては、4月から国民年金の保険料が増額となり、こちらもさらなる負担増だ。これまで月額1万5250円だった保険料が、4月から1万5590円と、年間で4080円も増える。バカにならない金額だ。この増額幅をカバーするための方法があると指南するのが、前出の深野氏だ。
「自 営業など、国民年金の保険料を自分で手続きして支払っている方は前納制度を利用してみてはいかがでしょうか。2年分を口座振替でまとめて支払うと、1万 5000円程度が得になります。'15年度の分は残念ながらすでに締め切られてしまいましたが、'16年度の締め切りは来年2月末です。
また、現金払いでの前納はまだ間に合います。こちらは1年分をまとめて支払うことで年間3320円が得になる。保険料の値上げ分への対処にはなるでしょう」
面倒がって知らないでいれば、間違いなく損をする。4月からの新制度をよく知ることが、得する人への第一歩だ。
>>>「ご存知ですか?こんなに変わります 4月から「得する」人「損する」人 エコカー減税 ふるさと納税贈与税 空き家対策 年金減額……(上)」はこちら
「週刊現代」2015年4月11日号より
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