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写真はイメージ(C)日刊ゲンダイ
あなたの奥さんは? 60歳の妻たちが「年金受給額減」ピンチ
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/158588
2015年4月3日 日刊ゲンダイ
中央線沿線のM市に住む会社員のY氏は、今年の正月に60歳になった。雇用延長が決まり、給料は半減したものの、働き続けている。2人の子供は独立。残った住宅ローンは退職金で一括返済。「肩の荷が下りた」と笑う。
厚生年金の「報酬比例部分」は61歳から受給できるため、来年はいよいよ年金世代に突入だ。自分の年金は会社が相談に乗ってくれるので安心しているが、気になっているのが、奥さんのH美さんの年金である。
H美さんは同じ昭和30年生まれで誕生日は3日違いの同級生。結婚39年になる。数年前からパートに出ており、いわゆる“扶養の範囲内”の専業主婦として家庭を守ってきたが――。
年金制度に詳しい社会保険労務士の稲毛由佳氏が言う。
「Yさんの奥さんは専業主婦で60歳ですか。実は女性の場合、今年還暦を迎える世代の年金制度はかなり入り組んでいて複雑。年金について不明な点があったら、知識を付けるより年金事務所などに相談に行った方がいい。『私の年金、大丈夫?』と、一日も早くです」
実際、いま満60歳の女性は、いつから年金がもらえるのか? 支給開始年齢は厚生労働省のHPなどで確認できる。
それによると、老齢厚生年金の報酬比例部分が60歳から、老齢基礎年金が65歳からと定められている。
「H美さん世代の女性は、学校を出て2〜3年OLをして寿退社した人が多かった。たとえば、18歳で高校を卒業しOLになり3年間働いて、21歳で結婚したケースです。この場合、厚生年金に3年間、加入していたはず。問題はそこから先です。
■昭和61年以降に転職経験がある妻も要注意
現在、『3号』と呼ばれるサラリーマンの妻、いわゆる専業主婦ですが、この制度ができたのは昭和61年。それ以前のサラリーマンの妻の国民年金は希望者だけが保険料を払って加入する任意加入制度だったので、未加入の人が結構います。もし、未加入の期間があると、65歳になったときもらえる年金額が、満額ではなく60万円台に減らされてしまう恐れがある。OL経験後、昭和61年より前に専業主婦になった人は任意加入していた記録の確認をすべきです」(稲毛由佳氏)
事実、3号制度ができた昭和61年から夫の会社が加入手続きを代行するようになった平成14年までの間は“3号の加入漏れ”が多い。
「リカバリーできるチャンスがあるので年金事務所での確認を急いでください」(稲毛由佳氏)
夫が転職した人の妻も年金額が減るリスクを抱えている。専門用語で“不整合3号”と呼ばれる主婦たちだ。
「夫が転職する際、仮に1年間の失業期間があった場合、この間、夫は国民年金(1号)に切り替わります。転職すると再び2号(厚生年金)に戻る。妻はどうか。本来は、まず3号から1号に切り替わるべきですが、変更なしでずっと3号のままのケースが約90万件もあるといわれています。本来はありえない、夫1号と妻3号の組み合わせが不整合です。この期間は“1号未納期間”扱いで処理されてしまう。つまり、年金定期便の見込み額より減るということ。いまなら、過去10年間の不整合3号期間は追納が可能です(平成30年に制度終了)。今月から受け付けが始まっているので、該当する人はチェックしてください」(稲毛由佳氏)
女房の年金記録は今すぐ確認しよう。
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