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今だけ使える?「時限」節税術とは〈AERA〉
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150403-00000006-sasahi-life
AERA 2015年3月30日号より抜粋
安倍政権は景気回復や少子化対策として、贈与税の非課税枠を拡充した。教育資金や結婚・出産資金を子や孫に生前贈与すれば、相続税は大きく減るのだ。賢く節税したいところだが、注意すべき点もある。専門家らに話を聞いた。
今回の税制改正では、2019年3月末まで、「教育資金の一括贈与」の延長が決まった。孫(あるいは子)に教育資金を贈与した場合、1人あたり1500万円までは非課税となる。また結婚、出産、子育て目的の贈与も、子や孫1人あたり1千万円までが非課税となることが決まった。今年の4月1日から19年3月末までの時限措置なので、出産、子育て世代は恩恵を受けておきたい。日本中央会計事務所代表の税理士、青木寿幸さんは、
「こちらは受贈者の対象が20歳以上50歳未満なので、子ども世代への贈与に使えます。教育資金一括贈与と併用できるので、うまく活用すれば高い節税効果を期待できます」
非課税となるのは、結婚式、披露宴の費用、新居の住居費や引っ越し代、出産費用、産後ケア費用、不妊治療費、子どもの医療費、保育料、ベビーシッター代など。このうち「結婚関連費用」に使える限度額は300万円となっている。基本的な仕組みは「教育資金一括贈与」と同じだが、一つ大きく異なるところがある。
教育資金は、贈与者(祖父母、あるいは親)が死亡しても、その時点では課税されない。一方、結婚、出産などの費用の場合は、贈与者が死亡したときの残高は、相続財産に加算され、相続税の計算対象になってしまうのだ。「贈与は短期間で使い切れる額にしましょう」と青木さん。
気をつけたいのは、援助を受けたがために、親が子の家族に介入してくるケース。前出の畠中さんに相談に来た男性Bさん(30代)は、親から1500万円を援助してもらい、2世帯住宅を建てた。2世帯なら不動産の相続評価額も下がり、ダブルで相続税対策になると考えたからだ。ところが、いざ一緒に住むと、母親が妻の行動にいちいち口を挟んできた。「こんなもの食べさせて。かわいそう」。
子どもの食事にまで小言を言われ、妻はノイローゼ気味に。結局、Bさんの家族は別の賃貸マンションに引っ越すことになったが、2世帯住宅のローンとマンションの家賃の二重払いを続けているという。
「金融機関などは営業トークをするでしょうが、親から援助されて幸せになる家族と、そうでない家族がいます。自分たちはどちらかを、よく考えましょう」(ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さん)
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