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OBたちが明かした 国税に「狙われる会社」「狙われる人」 次はあなたのところに来るかもしれない(週刊現代)
http://www.asyura2.com/15/hasan94/msg/525.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 3 月 20 日 11:43:05: igsppGRN/E9PQ
 

OBたちが明かした 国税に「狙われる会社」「狙われる人」 ——次はあなたのところに来るかもしれない
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/42505
2015年03月20日(金) 週刊現代 :現代ビジネス


「税の番人」として万人に恐れられている税務署。彼らは企業や個人のどこに注目しているのか。税務調査に入られたときにはどう交渉すべきなのか。国税OB税理士3人が、その傾向と対策を語った。

■本当は払わなくていいのに…

今年も確定申告の時期がやって来た。誰もが「納税は国民の義務」と頭ではわかっていても、企業や個人事業主が、その金額を少しでも減らそうと血の滲むような努力をしているのは周知の通りだ。

そんな中、かつて脱税に厳しい目を光らせる国税局に所属していたOB税理士3人が、匿名を条件に、国税に「狙われる会社」「狙われる人」の特徴を明かしてくれた。

A いまの時期は忙しくてかなわない。「国税OB」という看板はやはり大きいよ。

B 税務署に睨みを効かせられる用心棒として期待している人も多いですからね。

中には「当事務所には国税OBの税理士が多数所属しています」と派手に看板を掲げているところもある。

A ただ正直なところ、本当に税務署に強力な睨みが効かせられるのは、署長・副署長クラスを経験した国税OBの税理士だけなんですけどね。それ以下は、単なるお飾りという側面が大きい。

C それを言ったらおしまいです(笑)。

昔はそういう税務署の署長・副署長クラスの職員が退職後に税理士事務所を開業した際、国税庁が上場企業クラスを顧客として斡旋する制度があったんです。だから、みんな必死になって出世を目指していた。その制度も民主党政権時代の'10年に廃止になりましたけどね。

A 署長経験者クラスだと、自分が顧問を務めている企業に税務署から「税務調査に入ります」という連絡が来れば、調査に入る税務署長に電話を入れて、「なぜ調査に入るんだ」と圧力をかけることもできる。

B 調査に入られる企業には恐れられる税務調査官も、しょせんはただの公務員ですから、まさに上意下達の世界なんです。

C たとえ署長経験者でなくても、国税OBの税理士のほうが得意なこともある。それは「税務調査」のノウハウを知っていることです。

税理士試験では「税務調査」は試験に出ないから、実態をよく知らない人が多いんです。

一方、国税OBの税理士は、税務署のさじ加減を知っているから当然、税務調査官との交渉がうまい。

A そのため国税OBの税理士の中には、国税OBでない税理士を「試験組」と呼んでバカにしている人もいますね。

試験を受けて税理士になる人は、実は全体の半分程度しかいません。国税OBの税理士は、「国税局で23年仕事を続ければ、税理士資格が得られる」という制度を利用して税理士になる人がほとんどです。

試験組は、とにかく法律を細かく気にしすぎなんです。2万~3万円の領収書を見て、それが経費になるかならないかなんてことを問題にする。税務署はそんな細かいところは見ていないですよ。

C 私は国税庁時代に試験に通ってから退官しましたが、たしかに「税務調査の素人」である試験組は胆力がない。

税理士というのは、時には税務調査官を怒鳴りつけるくらいの勢いで交渉することも必要なんです。

でも、試験組はそれができない。納得できないことがあっても、言われるがままに課税されていることが多い。それで、本来なら納める必要のない税金まで取られてしまうこともあります。

■交際費の落とし穴

A 試験組は、国税庁の出す「通達」には絶対に従わないといけないと勘違いしている人も多いですね。

C 国税にとって通達は指示文書。いわば上司の指示と同じなので、その通りに課税します。

たとえば、通達では「競馬のはずれ馬券は経費にできない」とされています。しかし、今年3月10日には最高裁で「競馬のはずれ馬券は経費になる」という判決が出る可能性が高い。

A 試験組の税理士は「通達にはすべて従わないといけない」と思いがちだけど、法律と照らし合わせて、「この通達はおかしい」と突っぱねることもできるんです。

C 税務調査官というのは、法律に関しては素人なんです。

単に先輩の言うことを叩きこまれているだけで、法律的な根拠は持たないままに調査している場合も少なくない。

B その代わり、税務調査官はヘンな勘が鋭い人も多い。税務調査に入った企業の帳簿を見ただけで、「この人件費はおかしい」と架空の従業員をすぐ見抜いた人もいました。

A 中小企業の経営者や個人事業主にとって、節税で一番大きいのが「どこまで経費にできるか」という問題です。

税務署との交渉の按配を、試験組の税理士は分かっていない場合が多いですね。

B その通り。グレーゾーンに入る部類の「経費」については、実ははっきりとした基準なんて存在しないんです。

だから、税務署から断定的なものの言い方をされたとしても、仕事に関連すると証明できれば覆すことができる。

A 業務で必要だという根拠があれば、自家用のフェラーリだろうがクルーザーだろうが、経費になるんです。

B 私も、「キャバクラ代を経費にしてほしい」という相談をよく受けます(笑)。

キャバクラ代は「交際費」として落ちやすい。仕事相手を接待しているんだからキャバクラも仕事だ、という理屈です。

C 「経費で落ちるのは飲み会の1次会までで、2次会は落ちない」と思い込んでいる人も多いが、そんなことはありません。事業関係者と2次会に行くことで、親密な関係を築くことができるわけですから、立派な仕事です。

それでも税務調査官は「これは遊びで、経費ではない」と指摘するでしょう。そこで怯んで屈服するか、あるいは相手を説得できるかの違いは大きい。1%でもビジネスになる理由があれば、全額は無理でも経費として認めるよう交渉する価値はあるんです。

A ただ、交渉できるといっても限度があります。税務行政では「社会通念上」という考え方がある。たとえば、売り上げが100万円しかない事業者が、交際費を300万円計上し、200万円の赤字で申告したとする。

接待という事実があって税法上は適法でも、世間一般の常識に照らし合わせて使いすぎだと判断されて、拒否されてしまうことはあります。

■ブログがきっかけに

B 他にも、裁判で争う覚悟を示しながら交渉すると税務署は怯みます。裁判を行うとなると、資料を作成したり、上司に何度も決裁をもらったりと、大変手間がかかる。そのため修正申告を提出させて丸く収めさせようとするんです。

だから、調査を受ける企業の側としては、裁判をしない代わりに、追徴税額分を減額したかたちで修正申告書を提出するという交渉が成り立つんです。

C 企業の側で、一部のグレーゾーンの経費について、あえて税務署の主張を受けいれて、面倒な税務調査を早く終わらせるというテクニックもあります。

実際、私が顧問をしている企業で「この30万円の経費について、経費にならないと判断してもらっても結構です」と申し出たところ、即座に税務調査が終わりました。

A 税務署は企業の経理状況を見れば、単なる記入ミスや計算間違いなのか、それとも故意に不正を行っているのかが、基本的には分かります。

税務署は本音では、大がかりな不正行為を摘発したいと考えています。だから、中小企業や個人のちょっとした間違いを執拗に厳しく追及するということは原則しません。

B 中小企業は税務署が調査をしますが、誰もが知る大企業の場合、国税局が定期的に税務調査に入ります。そういう時、調査官は「何か見つけてやろう」と意気込んでいる。手ぶらで帰るわけにはいかないという面子があるんです。だから企業に対して、調査官への「お土産」を用意しておいたほうがよいと指導する税理士もいます。

A 狙われやすい企業や個人事業主には三つの特徴があります。

一つは売り上げが前年に比べて大きく伸びたのに、利益が横ばいの場合などです。特に経費が前年に比べて異様に増えているときは怪しい。これらのことは決算書を見れば、分かります。

二つ目が情報です。高級車を乗り回しているといったタレコミや、テレビ、雑誌の情報が代表的なものです。

三つ目が属性です。過去に脱税などをしている人や企業は、その後も繰り返すことが多い。

C いまはインターネットを使う調査も盛んですよ。闇雲に調べることはしませんが、当たりをつけた企業や事業主に対しては徹底的に調べる。

この調査では、ブログやSNSが意外に役に立つんです。何の気なしに「誰それに会った」とか「高級店でご飯を食べた」などと書いてしまう人が結構多い。本人のブログではガールフレンドと行ったことになっているお店の領収書が経費扱いになっていたこともある。

B タクシーの領収書を集めている人もいましたね。運転手が客の持って行かなかったタクシーの領収書を取っておいて、それをまとめて買い取る集団があった。

でもそれもいまは昔です。レシートに日時や降りた場所など大量の情報が記録されていますから。

C 調査するほうもいろんなテクニックを使います。たとえば銀行に調査に入るときに、本当なら一人で足りるのに、二人で行くんです。それで、一人が本来の調査対象の情報をチェックしている間、もう一人は、他の人の口座の情報を覗いて怪しいものがないかチェックするんです。

A '06年までは「高額納税者公示制度」があって相互監視の効果があったが、個人情報保護の関係からなくなったので、当局へのチクリが減りましたからね。

B 昔の芸能人は、「経費」のなかにいろんな個人的な遊興費を入れていることが多かった。

A 預金をたくさん持っているらしいという風評が立っていたので調べてみたら、宝くじが当たっただけということもありました(笑)。

競馬などとは違い、宝くじの当選金は非課税ですからね。伊丹十三監督の映画『マルサの女』で、税金逃れのために宝くじの当たり券を買うシーンがありました。あのようなことが、実際にあってもおかしくない。

C これは怪しいと踏んで、ある著名な芸術家の自宅兼仕事場に調査に入ったことがあります。なぜかフライパンを経費で落としていたので、質問したら、「作品の材料です」と答えたんです。某企業のCMにそのフライパンを使った作品が使われていて、しぶしぶ認めました。

■「自慢する人」に目をつける

A 国税局でも傘下の税務署でも、情報収集を専門に行う部署がありますし、それに加えて一般の職員も独自に情報を収集しています。

テレビを見たり雑誌を読んだりしていて、「高級時計や外車を集めるのが趣味」と自慢する人を見つけると、どうやって資金を捻出したんだろうかと気になってしまう(笑)。

C あと意外に知られていないけれど、税務署が税務調査をできる期間は限定されているんです。原則として申告した年分の法定申告期限から5年間(不正取引のある場合は7年間)だけしか、さかのぼって税務調査をすることができない。

だから、その期間が過ぎれば、税金の計算ミスがあったとしても、税務署はそれを是正させて税金を追徴することはできないんです。一種のお目こぼしですね。

B しかも、税務署が調査に入っても、5年間すべてについて調査することはほとんどないんです。

税務調査の日程は1~2日程度が一般的です。なので、調査官はまず税務調査が実施される年の前年分の確定申告をチェックし、そこで問題がなければ過去の申告内容は確認しないことが多い。

A こうして見ると裏ワザっていうのは結構ありますね。

ただし、税理士はあからさまな不正には協力できません。脱税の相談を受けたら、税理士の資格が停止されてしまいますからね。

B いくら国税OBの税理士でも、真っクロな案件はどうしようもない。

相談の時点で不正が判明した場合は、「どうやって税務署に謝ろうか」という話になる(笑)。

C 逆に言えば、「不正取引は絶対に行っていない」のであれば、1%程度の望みであっても、交渉を諦めるべきではないんです。

Aさん/60代。税務署時代には、署長を複数回経験する。国税庁では課税部、調査査察部などに勤務、定年後に独立
Bさん/50代。税務署時代に署長を経験する。国税庁では課税部などに勤務。現在はコンサルティング会社を経営
Cさん/30代。税務署では法人課税部門に勤務。国税庁では調査査察部に勤務。税理士資格を取得後に、独立

「週刊現代」2015年3月21日号より

 

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