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拘束介護で改善勧告の高齢者施設 逆ギレ反省文を北区に提出
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150320-00000001-pseven-soci
週刊ポスト2015年3月27日号
高齢者用マンションの入居者が、ベッドに縛られたり、部屋に閉じ込められる「拘束介護」を受けた──。東京都北区で判明した衝撃的なニュースが、意外な展開を見せている。
問題となっているのが、ヘルパーやケアマネージャーをマンションに派遣する事業所を運営する医療法人「岩江クリニック」。昨年11月、朝日新聞の報道を受けて東京都が立ち入り検査をしたところ、入居者の多くが拘束されていたとされる。
都は介護保険法に基づき改善を勧告。北区も高齢者虐待防止法に基づき計95人が拘束されて虐待を受けたと認定、改善指導していた。
しかし岩江クリニックが北区に出した改善計画書は“逆ギレ”というべき内容だった。
〈以降、患者(利用者)の生命・身体を保護するために必要やむを得ないと医師が判断して行う身体拘束については、(中略)医師または医師の指示を直接に受けた看護要員等が行うこととします〉
〈本件についての東京都北区のご指導は、(中略)今後一切、これに協力いたしません〉
あくまでも身体拘束は医療行為だから批判にはあたらない、今後はヘルパーではなく医師や看護師が行なうからいいだろうと主張したうえで「北区のいうことは聞かない」と真正面からケンカを売ったわけだ。北区役所健康福祉部の担当者がいう。
「問題の施設は高齢者マンションで病院ではありません。虐待の事実が判明すれば、区としては動かざるを得ない。ただし高齢者虐待防止法は罰則がなく、違反しても行政指導しか行なえない。強制措置はとれないが粘り強くやっていく」
介護問題に詳しい大石剛一郎弁護士がいう。
「過去の判例から見ても、身体拘束は原則として認められていない。生命や身体が危険にさらされた場合など、やむを得ない時に最小限の時間に限って取られる措置です。“医師や看護師だったら自由にやってもいい”という話ではない」
同マンションは要介護度4〜5の入居者ばかりを集めていたという。意思表示も難しい老人が多かったために、こうした介護がまかり通ってしまっていた実態があった。ただし、介護に携わる人々からは、行政の怠慢を指摘する声も出てくる。
「こんな事例が出てくるそもそもの原因は、50万人超といわれる特養老人ホームの待機者問題がまったく解消されていないから。低い賃金でヘルパーが集まらず、特養も受入数を増やせずにいる。行政が抜本的な改善策を出さなければ、何度摘発しても同じような業者は出てきます」(特養に勤務するヘルパー)
騒動の渦中にある岩江クリニックの話を聞こうと何度も取材を申し込んだが、「担当者が不在なので」とけんもほろろ。本誌にも逆ギレ気味の対応だった。
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