http://www.asyura2.com/15/hasan94/msg/233.html
Tweet |
早ければ申し込み翌日にも調停スタート(C)日刊ゲンダイ
相談は年1万件超 敷金トラブル「1DAY調停」で簡単解決できる
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/157777
2015年3月6日 日刊ゲンダイ
この季節、引っ越し時に高額な原状回復費用を請求され、敷金が返金されないトラブルが増える。昨年、国民生活センターに寄せられた敷金精算にまつわる相談件数は1万346件。もしトラブルになったら、1日で紛争を解決する行政書士ADRセンター東京の「1DAY調停」がある。
細田剛さん(仮名)は、アパートの大家から届いた請求書を見て、目を丸くした。通常の修繕費のほか、たばこを吸ったということでクロスの張り替え費用が加算され、敷金15万円(家賃の2カ月分)は戻ってくるどころか、2万円の追加費用まで請求されたのだ。
「多少は戻ってくると思ったのに……」(細田さん)
でも、どこへ相談していいのか分からない。ネットで調べてみると、少額訴訟の仕方が紹介されていたが、法律知識がないだけに荷が重かった。
■泣き寝入りはダメ
こうしたケースでは、東京都行政書士会が運営する行政書士ADRセンター東京(渋谷区桜丘町)の「1DAY調停」(4月30日まで)がおススメ。ADRとは、裁判外紛争解決手続きのことで、敷金精算トラブルを“たった1日”の調停で解決してくれる(実際は4時間ほど)。東京都行政書士会が行っているため、残念ながら対象者は都内居住の人に限られる。
手続きはこうだ。まず、センターへ電話(来訪も可=受付時間は火・木・土の10〜16時)。要件を満たしていれば、その日に調停の申し込みが行える。
費用は、申し込み手数料3600円と第1回期日(調停)手数料3600円の計7200円のみ。もし1回で大家と話がまとまらなければ、2回目以降の調停も1回3600円(大家と半額ずつ負担)の費用がかかる。
「申し込みを受けたら、こちらから相手方(大家)に連絡し、両者が調停に来られる日時を確認します。早い人で申込日の翌日、平均では1週間後ぐらいの調停開催が多いですね。裁判所の裁判と違いますので、調停は土日に行うことが多く、次いで仕事終わりの平日の夜も目立ちます」(行政書士ADRセンター東京・伊藤浩センター長)
調停当日は、中立の立場の調停人の前で両者が言い分を述べ合い、合意を目指す。少ない人で2万円、平均では10万円程度の返金額の差でモメることが多い。原状回復費用の負担については、国交省や東京都のガイドラインがあり、畳や壁紙などの経年劣化は貸主(大家)の負担となっているが、東京都の場合はチトややこしい。賃貸契約の際に「ハウスクリーニング代は借り主が払う」と記載し、その特約を大家がきちんと借り主に説明していれば、費用は借り主の負担になるのだ。
「必ずしも借り主に多くの敷金が戻ってくるわけではありませんが、請求されたハウスクリーニング費用の5万円が妥当であるかなどは、調停人が厳正に判断します」(伊藤センター長)
返金額がわずかでも、納得するまで話し合いたい。
投稿コメント全ログ コメント即時配信 スレ建て依頼 削除コメント確認方法
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。