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残業代ゼロ制度 労働基本法適用されぬ国家公務員に関係なし
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20150129-00000013-pseven-soci
週刊ポスト2015年2月6日号
厚生労働省は1月16日、労働政策審議会に労働基準法の改正案の骨子を提示した。その中には、週40時間を基本とし、超過分は労働時間に応じて賃金を受け取るという「労働時間規制」を、一部の職種について年収1075万円以上のサラリーマン(ホワイトカラー)は適用除外(エグゼンプション)するという「ホワイトカラーエグゼンプション」制度が盛り込まれた。
最大の問題は、国家公務員たちには、「残業代ゼロ」制度が導入されないことだ。国家公務員にはそもそも原則として労働基準法が適用されていない。それゆえ「労働規制」があるサラリーマンとは違うというのが建て前だ。
国家公務員の数は霞が関の官僚など一般職が34万人、自衛隊員などの特別職が30万人。そのほとんどが労働基準法の適用除外となっている。
特に霞が関の行政職の官僚は全員、労働時間規制の対象外となっているが、残業代(超過勤務手当)はきちんと出る。
しかも、人事院規則では国家公務員のうち「係長」以上の約7万人が「管理職員」とされているが、管理職員になっても課長補佐までは残業代(超過勤務手当)が支給される。管理職になれば残業代が支給されない民間企業とは雲泥の差だ。
そもそも国家公務員の給料は手厚い。30代後半で東京勤務の課長補佐の場合、妻と子供2人のケースで扶養手当、本府省業務調整手当を加えるとおよそ年収900万円になる。
それに加えて支給される超過勤務手当=残業代は、国家公務員全体で1600億円ほどになる。これは毎年の予算に組み込まれており、残業が少なければ返す省庁・部署もあるが、予算消化のために「計画的消化」を促す省庁・部署もある。
予算が余れば、実際に働いた以上に残業時間を水増しして職員にバラ撒くことさえあるという。
ちなみにキャリア官僚の年収が1075万円に届くのは40歳前後の本省の室長・課長クラスだ。課長になると年収は約1200万〜1300万円になる。
室長や課長になれば残業代はなくなるが、代わりに民間の管理職手当に相当する「特別調整額」手当が支給される。その手当は室長クラスが月額9万4000円、課長クラスは月額13万300円と手厚い上に、休日出勤すれば「管理職員特別勤務手当」(勤務1回につき上限1万8000円)がつく。
民間サラリーマンの場合、非組合員の管理職に出世すると残業代が支給されない代わりに管理職手当が支給されるが、残業代がなくなるマイナスのほうが大きく、手取り収入が大きく減ってしまうことはざらにある。「名ばかり管理職」が横行するのはそのためだ。
一方、公務員は俸給表で給料が決められており、出世して残業代が出なくなった後も決して給料が減ることはない。室長→課長の先も審議官(1598万円)→局長(1747万円)→次官(2295万円)と役職が上がっていくごとに残業代分以上に収入が増えていく給与体系になっている。
同じ労働基準法の仕組みが、民間サラリーマンに適用する場合は賃金カットの口実にされ、公務員には収入を手厚く守る理由に巧妙に使い分けられているのだ。
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