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子・孫への贈与が危ない!こんな落とし穴が!教育・結婚・子育て資金…(Business Journal)
http://www.asyura2.com/15/hasan104/msg/550.html
投稿者 赤かぶ 日時 2016 年 1 月 18 日 00:17:35: igsppGRN/E9PQ kNSCqYLU
 

子・孫への贈与が危ない!こんな落とし穴が!教育・結婚・子育て資金…
http://biz-journal.jp/2016/01/post_13335.html
2016.01.18 文=松崎のり子/消費経済ジャーナリスト Business Journal


 総務省の調べによると、日本の家計金融資産の6割強は世帯主年齢が60歳以上の家庭が保有しているという【※1】。反面、世帯主の年齢が20代の場合、約17%の家庭が貯蓄100万円未満という調査もある【※2】。

 この世代間格差を埋めるために、政府は積極的に「贈与の非課税」制度の拡充を図っている。贈与とは、簡単にいえば「お金をあげます」「もらいます」という行為のことで、お金を持っている世代から所得の低い若者世代に、金融資産を移転してもらおうという狙いだ。

 そのため、通常は多額のお金をもらうと贈与税がかかるが、今は一定の条件を満たせば非課税となる制度が増えている。

 例えば、「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合」では1500万円まで、「父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合」では1000万円まで非課税となる制度が、時限付きで設けられている。

 また、2016年から始まった「ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)」では年間80万円、最大400万円まで非課税で投資できる。ジュニアNISAは20歳未満が対象で、親や祖父母が資金を拠出することも可能だ。そもそも、収入のない子供の場合は運用資金を捻出できるわけがないため、これも実質的な非課税の贈与といえるだろう。

 13年に1人当たり1500万円まで非課税になる教育資金の一括贈与制度がスタートした際、筆者は「わざわざ、こんな制度を利用する人がいるのか?」と疑問だったが、実際は1年で6万件の利用があったと聞いて驚いた。「世の中にお金持ちが多い」ということにではなく、「わざわざ金融機関に『大金を持っている』と知らせるような、人の善いお金持ちがたくさんいる」ということに、である。

■口座開設で得をするのは国や金融機関?

 そもそも、この制度を利用するには、信託銀行などの金融機関に専用の口座を開く必要がある。贈与先の相手名で口座がつくられ、そこに入金するのだが、何が「教育資金」となるかについては、細かく規定がある。

 また、子供や孫がお小遣い代わりに好き勝手に引き出せるわけではない。それなら、ランドセルでも学習机でも、塾や留学の費用にしても、祖父母や親が直接支払ったほうが手間がかからず、自由度も高いといえるだろう。

 15年4月から始まった結婚・子育て資金の一括贈与制度は、1000万円(結婚関係は300万円)まで非課税になるものだが、これについても不思議でならない。筆者が知る限り、「親が出してあげた子供の結婚式代に贈与税がかかった」という話は聞いたことがない。

 それなら、わざわざ口座をつくってまで、この制度を利用するメリットがあるのか? おそらく、メリットは本人たちより国や金融機関のほうにあるのだろう。

 金融機関にとってみれば、お金持ちがわざわざ向こうから集まってきてくれるようなもので、ほかの金融サービスを売り込む機会にもなる。

 非課税口座を開いたという情報は税務署に伝わるので、国にとっては「ここに資産家がいますよ」というお知らせも同然だ。これに、将来的にはマイナンバー(個人番号)の紐づけも済めば完璧というところだろう。

■年間110万円までの贈与にも落とし穴

 より気軽に利用できるのが「暦年贈与」だ。「年間110万円までは、贈与しても非課税」という話を聞いたことがある人も多いだろう。

 ある人が贈与でお金をもらった場合、年間に受け取った金額から110万円を差し引き(基礎控除)、残った金額に贈与税がかかる。110万円までの贈与なら非課税となるのは、そのためだ。この枠を利用して、毎年または時々贈与することを、暦年贈与という。

 この場合、贈与の相手は子供や孫などの直系親族でなくてもよく、配偶者や子供の嫁・婿でもかまわない。この範囲内で、学資保険の保険料を拠出するという方法もある。

 ただし、気をつけなくてはいけないのが、「あげた」「もらった」という双方の意思が必要なことだ。よくあるのが、子供名義の口座をつくり、そこに年間110万円ずつ入金しているが、子供本人はそれを知らず、通帳もキャッシュカードも印鑑も親が管理しているというケースだ。

 これは「名義預金」と呼ばれ、税務署から「贈与」と認められないことがある。形式自由の「贈与契約書」を2通つくり、贈与した側とされた側が署名捺印、それを毎年交わすというのが理想だが、通帳などの管理は子供本人が行わなければならない。

 もし、親が「相続対策に、子供や孫の名義で預金しているから大丈夫」と言うことがあったら、必ず「それだけではNGだ」と伝えておきたい。なお、近年はこの暦年贈与を代行する金銭信託商品があるが、前述と同じ理由で利用するメリットは薄いだろう。
(文=松崎のり子/消費経済ジャーナリスト)

【※1】総務省「平成26年家計調査」
【※2】金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査[二人以上世帯調査](平成27年)」

 

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