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ラーメン屋の屋台(「Wikipedia」より/Corpse Reviver)
軽減税率、ギャグみたいなトンデモないトラブル多発!死ぬほど面倒くさい迷惑&紛争
http://biz-journal.jp/2015/12/post_12997.html
2015.12.24 文=垣田達哉/消費者問題研究所代表 Business Journal
12月12日、2017年4月の消費税率10%引き上げ時の軽減税率導入について、自民・公明両党が合意した。軽減税率の対象品目は「酒類および外食を除く食品全般」であり、「対象品目の線引き」や「財源確保」などの問題点が早くも指摘されている。
軽減税率とは、「国が席料(チャージ料)を飲食店経由で徴収する」と考えるとわかりやすい。高級店であろうとなかろうと、すべての飲食店で席料が徴収されることになる。席料がある高級店などでは、店に支払う席料に加え、飲食費の2%を席料として国に支払うことになる。
ところが、報道によると「もし、持ち帰りの客の気が変わり、店内で食べれば『8%のままにするしかない』(政府関係者)」という。(12月20日付読売新聞)」
そうなると、飲食店では「気が変わりました客ばかりになる」可能性がある。気が変わり客で席がいっぱいになり、正直に「店内で食べます」といった客は座れないという“正直者が馬鹿を見る事態も起こる”だろう。
そもそも「最初から、気が変わったと言えば税金を払わなくてもよい法律を作る」こと自体、大問題である。財務省は、本気でそんな法律を作ることを考えているのだろうか。
本稿では、軽減税率が導入された場合に発生し得る想定事例や問題点、店舗側の対応などについて検証してみよう。
■屋台の事例が席料の証
軽減税率は国が徴収する「席料」であるということは、屋台を例にすると理解しやすい。屋台では、立って食べれば非外食(消費税8%)、座って食べると外食(消費税10%)になる。しかも、その座席料は店に支払っているわけではなく、店を経由して国に徴収されているのである。
現在検討されている線引では、椅子が置いてある屋台は外食で、置いてない屋台は非外食となる。それではお客にわかりづらいので、店側は「外食専用」「立ち食い(非外食)専用」といった貼り紙をすることになるだろう。
■ラーメン屋の屋台
・ケース1:椅子が置いてある外食専用の屋台
客「ここのラーメンはおいしいって聞いたから来たんだけど、屋台の横で立って食べるから、容器も持ち帰り用でいいから消費税8%で頼むよ」
店主「評判を聞いてわざわざ来ていただけたんですか。わかりました。ちょうど今ほかにお客さんがいないので、どうぞ座って食べてください。消費税は8%で結構ですから」
このお客がLINEで仲間にこのことを伝えると、「座って食べても8%の優しいお店」と評判になり繁盛する。それを聞きつけた税務署が屋台に駆けつけ、店主に「脱税するとはけしからん。今度やったら逮捕するぞ」と厳重注意をする。
・ケース2:非外食(椅子のない)専用の屋台
常連客「親父さん、こんばんは」
店主「いつもありがとうございます。いつものラーメンでよろしいですか」
常連客「ああ、いいよ。俺、椅子持ってきたんだ。マイチェアだよ。だから座って食べていいかい」
店主「いや、そう言われても。うちは非外食専用の立ち食いラーメン屋ですから」
常連客「店の前では食べないからさ、そこの木の下で座って食べるならいいだろ」
店主「そうですね。そこならうちとは関係ない場所ですから。でも、容器が使い捨てじゃないですから」
常連客「それじゃあ、出前してくれよ。そこの木の下に出前するならいいだろう」
店主「私にはよくわからないんですけど、とりあえず今日はそういうことにしましょうか」
常連客「ごちそうさん。それじゃ、親父さんまた来るからさ、この椅子は木の下に置いとくよ。じゃあ、よろしくね」
店主「お客さん、そうおっしゃっても、この椅子どうしたらいいですかね……」
・ケース3
店主「いらっしゃいませ」
初めての客「ラーメンをひとつ」
店主「かしこまりました」
客「おじさんとこ、立ち食い(非外食)専用だよね」
店主「はい、そうです。ですから消費税は8%で結構です」
客「でも、そこに椅子があるじゃないか」
店主「あの椅子は、うちのじゃないんです」
客「でも、店の横に置いてあるじゃない」
店主「あれは、うちの常連さんが勝手に置いて行ったんですよ。ときどきいらっしゃるのですけど、その椅子まで出前しているんです」
客「それじゃあ、俺もその椅子使っていいかな。俺にもそこまで出前してくれよ」
外食の定義である「その場」とは、どこを指すのか。屋台の隣にあるベンチで食べるのは、屋台の設備で食べていないが外食になるのだろうか。また、店内の客に料理を運べば外食だが、店外であればどこでも出前(非外食)になるのだろうか。
「飲食店で座るだけで国が税金を取る」ことに「外国でもやっていることだから当たり前」という意見もある。「たかだか2%、1000円なら20円じゃないか。座って食べるんだからそのくらい当然だろう」という意見もあるかもしれないが、その2%が数年後には10%になるかもしれない。
■ファストフード
・ケース1
お母さんが、家に帰って子どもと一緒に食べようとハンバーガーをテイクアウトで注文する際、ちょっと歩き疲れたので、店内で休憩を取りながら飲もうとジュースも注文する。
お母さん「ハンバーガーはテイクアウト、ジュースは店内で」
レジ係「ハンバーガーは8%ですが、店内で飲むジュースは10%になります。消費税が違うので、セット販売はできません。別々に注文いただくことになりますので、飲み物は10%になります」
お母さん「じゃあ、ハンバーガーだけでいいです」
・ケース2
お母さんと子どもがテイクアウトで商品を購入後、店内の席が空いたのでそこに座って食べていた。するとトレイにハンバーガーを乗せたお客が歩み寄ってきて、「テイクアウトの人は店内で食べてはいけないんですよ。私は外食として消費税10%を払ったので、席を譲っていただけますか」と言われたので、そうせざるを得なかった。
・ケース3
テイクアウト用容器に入っていたハンバーガーを店内で座って食べていた人に、トレイにハンバーガーをのせた客が近寄ってきた。
トレイの客「テイクアウト商品を店内で食べたらいけないんだぞ。さっさと席を空けろ」
座っている客「ハンバーガーはテイクアウトだけど、コーヒーは店内で飲むために買ったので、コーヒーの消費税10%はちゃんと払った」
トレイの客「コーヒーだけじゃなくて、ハンバーガーも食べているじゃないか。それは違反だろう」
テイクアウト商品を店内で食べると脱税になる。客同士で、あるいは店員と客との間でこうしたやり取りが発生する可能性は十分にある。
・ケース4
トレイの客「(席に座っている客に向かって)持ち帰り容器に入れたものはテイクアウトだ。席立てよ!」
座っている客「この店のコーヒーは、外食もテイクアウトも使い捨てのカップだ。俺は店内で飲もうと買ったんだ」
トレイの客「じゃあ、レシート見せろ!」
座っている客「レジでレシートはいらないって言ったからない。それに、コーヒーをちゃんとトレイに乗せているじゃないか」
トレイの客「それは前の客が置いていったものだろう」
法律上では、店に返却する容器に入れなければ外食に該当しないとされる可能性がある。トレイにのせたことが外食の証になると、コーヒーだけ外食で購入しハンバーガーなどの商品をテイクアウトしトレイにのせれば、何が外食に該当するかわからなくなる。
そうなると、コーヒーなどの飲料、フライドポテト、ハンバーガー、フライドチキンなど、客が店内で飲食する場合はすべて返却する容器に入れなければならない。単品はもちろん、ハンバーガーとコーヒーのセットであっても、両方とも返却する容器に入れないと、外食とテイクアウトの区別がつかなくなる。
・ケース5
満席の状況で、テイクアウトの商品を座って食べている家族連れがいた。そこに外食のトレイを持った家族連れが来た。
トレイの客「私たちは外食なので、席譲っていただけないですか」
座っている客「そう言われても、今食べている最中なので勘弁してください」
トレイの客「でも、私たちは外食として消費税10%を払って買ったので、優先的に座る権利があると思います」
座っている客「わかりました。ではこれからレジで席料の2%を追加で払ってきますから。それなら問題ないでしょ」
座っている客「(レジに行き)気が変わって座って食べることにしたから、2%分の税金払うよ」
レジ係「今、混んでいますから順番をお待ちください」
座っている客「いや、ダメなんだよ。ほかのお客さんに文句言われているから、今すぐ処理してよ。それから、ハンバーグ4つとコーヒーカップ2つに、コーラとジュースのコップも店内用のものをください。返却容器を持っていないと、また何を言われるかわからないから。混んでいるから、またすぐほかのお客さんに席譲れって言われそうだから。差額いくらだっけ?」
こんなトラブルが起きると、店側は一旦テイクアウト商品を全部返品処理して、再度外食として売り上げ計上することになる。店内用容器も提供しなければならないだろう。「日本人はマナーを守りモラルもあるから、こんな事態は起きない。考えすぎだ」といわれるかもしれないが、本当にそこまで心配しなくてもいいのだろうか。
(文=垣田達哉/消費者問題研究所代表)
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