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東芝の粉飾を見逃した「新日本監査法人」が存亡の危機 金融庁の厳しい処分がまもなく下る?(現代ビジネス)
http://www.asyura2.com/15/hasan103/msg/603.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 12 月 18 日 08:30:30: igsppGRN/E9PQ
 

東芝の粉飾を見逃した「新日本監査法人」が存亡の危機 金融庁の厳しい処分がまもなく下る?
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/46958
2015年12月18日(金) 町田 徹「ニュースの深層」 現代ビジネス


■また大手監査法人が消滅するのか

歴史は繰り返すのか――。

9年前、筆者がスクープした日興コーディアル証券の粉飾決算に「適正意見」を付けていたことで息の根がとまったみすず監査法人(旧中央青山監査法人)。在籍していた公認会計士の大半が移籍したのが、新日本監査法人であった。その組織が再び、存亡の危機に瀕している。

新日本監査法人は、巨額の利益水増しで決算訂正に追い込まれた東芝に「適正意見」を付け続けていたにもかかわらず、自ら何らけじめをつけようとしなかった。これに業を煮やした金融庁の「公認会計士・監査審査会」が今週火曜日(12月15日)、公認会計士法に基づく行政処分を行うよう同庁長官に勧告したのだ。

勧告を受けて、金融庁は来週(12月22日)にも、業務改善命令だけでなく、業務停止や課徴金支払いを含む厳しい処分を下す公算が高まっている。その一方で、経済界ではクライアントの「新日本離れ」が取り沙汰されており、またしても日本を大手監査法人が消滅しかねない事態に陥っている。

<リスクの識別、リスク対応手続きの策定等にあたり、職業的懐疑心を十分に保持・発揮しておらず、また、実施した監査手続きから得られた監査証拠の十分性及び適切性について検討する姿勢が不足している>――。

この一文が、今回の公認会計士・監査審査会の勧告がくだした新日本監査法人に対する辛辣な評価だ。

「職業的懐疑心」とは、監査の分野で会計士に最も必要とされている資質である。簡単に言えば、監査のプロとして、企業が作る財務諸表には常に虚偽があると疑ってかかれという意味である。さもないと虚偽の財務諸表が氾濫し、投資家や取引先の判断の道標(みちしるべ)が失われるからである。

■基本中の基本がなっていない

会計監査の歴史は、企業が作成した財務諸表の不正を発見できなかった監査人の失敗の歴史だ。

そのため、日本でも、企業会計審議会監査部会が2013年3月にまとめた「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定について」で、改めて「職業的懐疑心」を保持、強化することの重要性を強調していた。

ところが、今日に至っても、新日本監査法人は、その基本中の基本がなっていないというのである。

お断りしておくが、筆者は、A4用紙にしてわずか2枚に過ぎない今回の勧告を褒め称える気はない。

むしろ、この種の勧告のスタイルとして定着してしまった感があるが、内容が抽象的で、具体性を欠いている点に違和感を覚えている。この程度の立証振りで生殺与奪を左右する行政処分を科されたのでは、監査法人として納得できる道理がない。特に、一連の東芝問題にまったく関与してない職員だけでなく、社会的にももっと丁寧な説明が必要だ。

ちなみに、6年9ヵ月の間に2248億円の税引き前利益の水増しをした東芝の粉飾事件を受けて、公認会計士・監査審査会は今年9月14日から、新日本監査法人に対する関連の調査と定期検査をあわせて実施していた。

ところが、今回の勧告は、具体的な問題としては「(以前から)繰り返し指摘されてきた」にもかかわらず、「周知徹底を図っていない」ため、「改善できていない」といった具合に簡単に問題点を指摘しただけだ。

問題点が、東芝の問題なのか、それ以外の会社なのか、どの勘定科目に関わるもので、公認会計士のどういう判断がいけなかったのかといった点には一切言及していない。一般論として言えば、もっとアカウンタビリティ(説明責任)に配慮したものに、勧告を改めていくべきだろう。

■異例の厳しい処分

とはいえ、筆者なりに取材をして、“補助線”を引けば、「監査法人の運営が著しく不当なものだ」という勧告の指摘には説得力が出てくる。

というのは、新日本監査法人はこれまで、東芝の決算にお墨付きを与えていた問題について、自ら原因の説明やけじめ・処分、再発防止策などを講じて公表するという手続きを一切踏んでいないからだ。

内外のメディアは、先月(11月半ば)から再三にわたって、金融庁が新日本監査法人の自浄能力の無さを問題視して、処分をエスカレートさせかねないと報じていた。

例えば、まず11月19日付の読売新聞が業務改善命令、次いで12月7日付のロイター通信が業務停止、そして12月10日付の朝日新聞が課徴金処分の可能性をそれぞれ報じているのだ。

そうした報道を総合すると、金融庁は業務改善命令に加えて、周知期間を経て来年1、2月頃から6ヵ月程度の新規契約を禁じる「業務停止処分」をくだす模様である。さらに、課徴金額は、新日本の年間監査報酬収入(10億円程度)の1、2年分に膨らむ可能性があるという。いずれも、大手監査法人への処分としては異例の厳しさと言ってよい。

金融庁は2008年の公認会計士法改正に基づく処分基準を公表しており、監査対象企業の規模や監査証明で適正としてしまった会計の虚偽の大小、監査法人の自主的な是正策の有無などに応じて、処分を加重・軽減する方針も明らかにしている。が、「金融庁は、新日本の対応に軽減の余地はないとみている」(全国紙の金融庁担当記者)という。

通常なら、企業が監査法人を交代させるのは容易なことではない。会計上のなんらかの不正があり、適正意見をもらいやすい監査法人に変更したのではないかとの疑われるリスクがあるからだ。

ところが、監査法人に今回のような落ち度があると、そうした懸念が薄れるばかりか、逆に切り替えないほうが会計軽視に見えてしまう。

このため、筆者が粉飾をスクープした日興コーディアル証券の際も、適正意見を付けていたみすず監査法人のクライアントが競うようにみすず離れを起こし、自ら解体して他の大手監査法人に会計士や業務を移管せざるを得ない状況に陥った。

ちなみに、みすずのクライアント数は、ピーク時に800社を超えていたが、カネボウ事件を経て600社前後に減少、さらに100〜200社が離反しかねない状況になっていた。

新日本監査法人は、自主的に金融庁と企業社会の信頼を取り戻す是正策を打ち出すことができるのだろうか。

処分のXデーまで残された時間はほんの数日しかない。新日本監査法人の去就から目が離せない。

 

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コメント
 
1. taked4700[4633] dGFrZWQ0NzAw 2015年12月18日 08:37:32 : Oj5sWku3Ic : E2WTlTW6q2Q[3]
もう10年程度前だと思いますが、ある大手新聞に公認会計士の回顧録のような形で、「もともと、日本の会計監査は形だけでいいと言われていた」というようなものがあったと記憶しています。

つまり、内実として相当にきわどいこと、または不法なことが行われていても、それを指摘する必要はなく、単に適正だとしておけばよかったということです。

このころは、例えば、雪印輸入牛肉不正事件では大手食肉商社がそろって不正をしていたことから、会計監査はまったく機能していなかったことが分かります。


2. 2015年12月18日 09:12:43 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[163]
Domestic | 2015年 12月 18日 06:11 JST

東芝、主力半導体を再編

http://s1.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20151218&t=2&i=1103150721&w=644&fh=&fw=&ll=&pl=&sq=&r=PN2015121801000972.-.-.CI0003
東芝、主力半導体を再編
 東芝が経営再建の柱に据える半導体部門の新たな再編案が17日、分かった。世界シェア首位を争う三重県の四日市工場で生産する「NAND型フラッシュメモリー」事業の分社化を検討し、株式上場を視野に研究開発の巨額投資に備える。大分、岩手両県の工場は他社からの受託生産で収益力を強化する方向で調整を進める。

 東芝は不正会計の温床となったテレビ、パソコンのほか、冷蔵庫など不振の白物家電を中心とする合理化策を21日に発表し、数千人規模の人員削減に踏み込む。合理化に一定のめどを付け、原子力、医療用機器部門と並んで中核と位置付ける半導体の業績回復を急ぐ。


{共同通信}

http://jp.reuters.com/article/idJP2015121701001711


3. 2015年12月18日 14:01:54 : 5yhoNwXn8A : LMY4gMxIqtU[6]
ほんとは他の監査法人のクライエントにも怪しいところがあるのではないでしょうか。

毎年毎年同じやり方で監査をしていたら,クライエント側が事前につじつまのあった資料を作成して会計士に提出すれば,会計士側も監査の手続がスムーズに進行するので楽だし,クライエントも見せたくない資料を資料を見せなくてすむ。

ほんとにきちんと監査するためには
1.必要と考えられるに数と人員が確保できる監査費用を会社側に請求できるようにすること(監査法人の立場を強くすること)
2.監査担当者のローテーションを署名監査人の交代だけでなく,監査事務所そのものを定期的にローテーションするシステムに変更すること
3.現在行われている研修は年間四〇単位で研修会に参加することで単位が獲得できるようになっているが,上場企業及び大企業の監査を担当している法人の職員や会計士は,研修の受講内容を高度なものにして,職業倫理の研修時間を増やして最後に確認テストを実施するような制度を導入すべきではないだろうか。
4.そしてマネージャーやパートナーはしっかりとワーキングペーパーを査読することが必要であり,定められた監査手続がきちんと実行されているか確認することが必要ではないでしょうか。上級パートナーはそれなりに多忙でしょうからレビューを下の者に任せがちになる可能性もあるやも知れません。

以上は外部から想像した限りで意見を述べていますから的外れの部分もあるかも知れませんが


4. 2015年12月18日 16:09:36 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[171]
Business | 2015年 12月 18日 15:06 JST 関連トピックス: トップニュース, ビジネス

金融庁、新日本監査法人に課徴金と新規契約停止を命令へ=関係筋

http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20151218&t=2&i=1103238112&w=644&fh=&fw=&ll=&pl=&sq=&r=LYNXMPEBBH07P
 12月18日、金融庁は、東芝の監査を担当してきた新日本監査法人に対し、課徴金納付命令と新規契約に関する業務の停止命令を同時に課す方針であることがわかった。写真は金融庁ビル。昨年8月撮影(2015年 ロイター/Toru Hanai)
⁅東京 18日 ロイター⁆ - 金融庁は、東芝(6502.T)の監査を担当してきた新日本監査法人に対し、課徴金納付命令と新規契約に関する業務の停止命令を同時に課す方針であることがわかった。課徴金額や業務停止の期間を詰めたうえで、来週に金融庁が処分を発表する。

関係者が明らかにした。金融庁は、新日本監査法人が長期にわたって不適切な監査証明を出したことに加え、今回の不正会計問題の社会的な影響力の大きさも重くみているもようだ。監査法人への課徴金命令は初めてとなる。

新日本監査法人に対しては、金融庁が公認会計士・監査審査会とともに調査を進めてきた。監査審査会は15日、金融庁に行政処分を課すよう勧告。検査の結果、審査会などが過去に繰り返し指摘してきた監査手続きの問題点が組織全体で改善するには至っておらず、業務運営が著しく不当だと指摘した。

金融庁は新日本監査法人による東芝の監査に焦点を当てて調査してきた。同法人は2011年に発覚したオリンパス(7733.T)事件で業務改善命令を受けており、重い処分を課す判断要因になったとみられている。東芝の監査に関わった業務執行社員の一部も業務停止処分を受けるもようだ。

新日本監査法人は日本最大手の監査法人。所属公認会計士は3500人超、監査を受ける会社は4000社を上回る。

*内容を追加します

(和田崇彦)

http://jp.reuters.com/article/shinnihon-fsa-idJPKBN0U10DF20151218


5. 2015年12月19日 11:08:09 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[185]
Domestic | 2015年 12月 19日 10:21 JST

東芝、数千億円赤字へ

 東芝が2016年3月期の連結純損益で数千億円規模の赤字になる見通しであることが19日、分かった。前年同期は378億円の赤字で、赤字は2年連続となる。不正会計問題で遅れていた半導体や家電部門のリストラによって、早期退職の実施などに伴う費用がかさむ。

 リーマン・ショックの影響で過去最大の赤字となった09年3月期の3988億円を超える可能性もある。

 東芝は、白物家電やテレビ、パソコンの家電部門のリストラ策を21日に発表する。同時に、これまで見送っていた業績見通しも公表する。リストラによる人員整理は、早期退職や配置転換により国内外で数千人規模に膨らむ見通し。


{共同通信}

http://jp.reuters.com/article/idJP2015121901001236


6. 2015年12月22日 11:41:55 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[237]
Business | 2015年 12月 22日 10:09 JST 関連トピックス: トップニュース, ビジネス

金融庁、22日にも新日本監査法人への処分決定=関係筋

http://s4.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20151222&t=2&i=1104044199&w=644&fh=&fw=&ll=&pl=&sq=&r=LYNXMPEBBL00X
 12月22日、金融庁は、同日中にも東芝の監査を担当してきた新日本監査法人に対する行政処分を正式に決定する。関係者が22日、明らかにした。写真は都内で昨年8月撮影(2015年 ロイター/Toru Hanai)
《東京 22日 ロイター》 - 金融庁は、22日にも東芝(6502.T)の監査を担当してきた新日本監査法人に対する行政処分を正式に決定する。関係者が22日、明らかにした。公認会計士法に基づき20億円の課徴金納付命令を出すほか、新規契約に関する業務を3カ月間停止するよう命じる。監査法人への課徴金命令は2008年の導入以降、初となる。

22日に開催される同庁傘下の公認会計士・監査審査会で、新日本監査法人への処分内容が妥当かどうか意見を聴取する。審査会の承認を経て、金融庁が処分を決める。新日本監査法人で東芝の監査を担当した業務執行社員の一部には、業務停止処分が下されるもようだ。

金融庁は監査審査会とともに新日本監査法人の調査を進めてきた。金融庁は新日本監査法人による東芝の監査に問題がなかったか調査してきたが、東芝の不正会計を長期間にわたって見抜けず、この問題が社会に大きな影響をもたらしたことを問題視。一部業務の停止に加え、初の課徴金納付命令を課す決断をする。

(和田崇彦)

http://jp.reuters.com/article/fsa-idJPKBN0U503N20151222


7. 2015年12月22日 21:02:23 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[250]
Business | 2015年 12月 22日 20:10 JST 関連トピックス: トップニュース, ビジネス

アングル:新日本監査法人に初の課徴金、監査法人は淘汰の時代へ

http://s2.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20151222&t=2&i=1104143612&w=460&fh=&fw=&ll=&pl=&sq=&r=LYNXMPEBBL0MB
 12月22日、東芝の不正会計問題で、金融庁が同社の会計監査を担当していた新日本監査法人に行政処分を課したことで、あらためて監査業務に対する視線が厳しくなりそうだ。写真は金融庁。2013年11月撮影(2015年 ロイター/Toru Hanai)
{東京 22日 ロイター} - 東芝(6502.T)の不正会計問題で、金融庁が同社の会計監査を担当していた新日本監査法人に行政処分を課したことで、あらためて監査業務に対する視線が厳しくなりそうだ。同庁は、監査制度の信頼性回復のために監査法人向けのガバナンスコードの策定に向けた検討に乗り出した。

透明性の向上につながれば、監査法人の競争も促され、淘汰の時代が訪れる可能性もある。

<初の課徴金命令のインパクト>

「初の課徴金命令というのは重い」――。新日本監査法人に対し、公認会計士法に基づき課徴金命令が出たことを受け、大手監査法人の関係者は言葉少なに語った。

2008年に導入された監査法人への課徴金制度。旧中央青山監査法人に出された業務停止命令の際に、監査を受けられない企業が大量発生した「監査難民問題」を回避するために設けられた制度だ。しかし、監査法人の財務基盤が弱ければ、経営そのものに影響を与えかねず、その半面で金額が少なければ処分のインパクトも小さくなるとして、運用が難しいとされてきた。

今回、金融庁があえて課徴金命令に踏み切ったのは、東芝の不正会計問題を看過できないと判断したためだ。同社は、指名委員会等設置会社にいち早く移行し、他の上場企業に先行してガバナンス体制を整備してきたとの評価を得てきた。ましてや、金融庁が旗振り役となって策定したコーポレートガバナンス・コードが導入された矢先に勃発した問題でもある。「長年にわたって不正会計を見抜けなかった新日本監査法人にも相応の処分を課すべき」との意見が庁内で大勢となった。

新日本監査法人の2015年6月期の監査業務収入は775億9700万円。課徴金の金額20億円は決して大きくはない。しかし、同法人が大きく信用を失うのは必至だ。9月末時点で公認会計士3504人、被監査会社4123社を抱える国内最大手の新日本監査法人は、今後、顧客流出や監査報酬の引き下げ要求に直面するリスクがある。

<監査法人の透明性向上へ>

「新日本監査法人への処分で問題を終わらせてはならない」――。金融庁の幹部はこう指摘する。金融庁が10月に発足させた会計監査のあり方に関する懇談会では、監査法人が顧客企業から独立し、「職業的懐疑心」を発揮して不正の芽を摘むための仕組みについて議論が進んでいる。

2回の議論を通じ、懇談会で支持する声が多くなっているのが監査法人に対するガバナンスコードの導入だ。企業がガバナンスコードを公表して、自らの戦略や企業統治のあり方を投資家に示すことで透明性が向上しているように、監査法人向けのガバナンスコードを導入すれば、顧客企業やその企業に投資する投資家も、監査法人の取り組み方針や強みなどの特性を把握できる。さらに、監査法人の監査報酬の額だけに注目が向かう現状が改まり、監査法人が「質」の良し悪しで選別のふるいにかけられるメリットもある、との指摘もある。

「日本の監査制度の品質を高め、国際競争力を持たせるためにも、良い意味で監査法人が淘汰されることが必要だ」。懇談会ではこんな意見も出ている。

今回の新日本監査法人の処分をきっかけにガバナンスコードが導入されれば、200を超える監査法人は生き残りをかけた競争の時代に入る可能性もありそうだ。

(和田崇彦)

http://jp.reuters.com/article/angle-audit-company-idJPKBN0U516D20151222?sp=true


8. 2015年12月22日 22:16:33 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[251]
Business | 2015年 12月 22日 19:59 JST 関連トピックス: トップニュース, ビジネス

金融庁、新日本監査法人に課徴金21億円・新規契約停止3カ月を命令

http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20151222&t=2&i=1104124429&w=644&fh=&fw=&ll=&pl=&sq=&r=LYNXMPEBBL0GL
 12月22日、金融庁は、東芝の監査を担当してきた新日本監査法人に対し、公認会計士法に基づいて21億円の課徴金納付命令を出した。写真は金融庁の看板、都内で2012年6月撮影(2015年 ロイター/Kim Kyung-Hoon)
{東京 22日 ロイター} - 金融庁は22日、東芝(6502.T)の監査を担当してきた新日本監査法人に対し、公認会計士法に基づいて21億円の課徴金納付命令を出した。併せて、新規契約に関する業務について3カ月間停止するよう命じたほか、業務改善命令も出した。

金融庁は公認会計士・監査審査会とともに、新日本監査法人の調査を進めてきた。同監査法人の7人の会計士が「東芝の2010年3月期・12年3月期・13年3月期の監査において相当の注意を怠った」と指摘。重大な虚偽のある財務諸表であるにもかかわらず、重大な虚偽のないものとして証明したと認定した。

監査審査会の勧告を踏まえ、同監査法人の業務運営が著しく不当だとして、一部業務停止と会計士の懲戒処分に至った。

東芝の2012年3月期と2013年3月期の財務書類について新日本監査法人が虚偽証明を行ったとして、2期分の監査報酬に相当する約21億円の課徴金納付命令を出した。

*内容を追加しました。

(和田崇彦)

http://jp.reuters.com/article/financial-service-agency-toshiba-idJPKBN0U50W720151222


9. 2015年12月23日 08:19:50 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[252]
usiness | 2015年 12月 23日 01:17 JST 関連トピックス: トップニュース, ビジネス
新日本監査法人に課徴金21億円・新規契約停止3カ月、金融庁命令

http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20151222&t=2&i=1104200777&w=644&fh=&fw=&ll=&pl=&sq=&r=LYNXMPEBBL0GL
 12月22日、金融庁は、東芝の監査を担当してきた新日本監査法人に対し、公認会計士法に基づいて21億円の課徴金納付命令を出した。写真は金融庁の看板、都内で2012年6月撮影(2015年 ロイター/Kim Kyung-Hoon)
【東京 22日 ロイター】 - 金融庁は22日、東芝(6502.T)の監査を担当してきた新日本監査法人に対し、公認会計士法に基づいて21億円の課徴金納付命令を出した。併せて、新規契約に関する業務について3カ月間停止するよう命じたほか、業務改善命令も出した。

金融庁は、新日本監査法人の7人の会計士が「東芝の2010年3月期・12年3月期・13年3月期の監査において相当の注意を怠った」と指摘。重大な虚偽のある財務諸表であるにもかかわらず、重大な虚偽のないものとして証明したと認定した。

15日の公認会計士・監査審査会の行政処分勧告で、同監査法人の業務運営が著しく不当であると指摘されたことも踏まえ、同法人に対して一部業務停止命令と業務改善命令を出した。

東芝の監査を担当してきた7人の会計士は、それぞれ6カ月から1カ月の業務停止処分となった。金融庁は、当該会計士が東芝のガバナンス体制を過信していたことに加え、東芝を長く担当するなかで会計士として求められる「職業的懐疑心」がなくなっていた、と指摘した。

金融庁の具体的な事実認定では、2010年3月期・12年3月期・13年3月期のパソコン事業において、毎四半期末月の製造利益がほかの月に比べて大きくなったり、四半期末月の製造原価がマイナスとなる「異常値」を監査の担当者が認識したにもかかわらず、東芝サイドに確認して得た回答を監査調書に記載するだけで、チーム内で情報共有することがなかったとされた。

また、12年3月期・13年3月期の半導体事業では、監査チームが前工程と後工程の原価差額の調整が当然に行われていると勝手に思い込み、確認を怠ったなどと認定した。

事実認定の結果、金融庁は、特に東芝の2012年3月期と2013年3月期の財務書類について、新日本監査法人の監査に「より重い態様の顕著な注意義務違反が認められた」と判断。2期分の監査報酬に相当する約21億円を課徴金額とした。

東芝は22日、新日本監査法人から2017年3月期の監査契約を締結しない旨の申し出があったと発表した。同社は後任の会計監査人について、複数の候補を選定して検討を進めているという。

*内容、カテゴリーを追加して再送します。

(和田崇彦)

http://jp.reuters.com/article/financial-service-agency-toshiba-idJPKBN0U50W720151222?sp=true


10. 2015年12月23日 08:24:17 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[253]
Business | 2015年 12月 23日 01:13 JST 関連トピックス: トップニュース, ビジネス

新日本監査法人への処分、早く結論出したい=会計士協会会長

http://s3.reutersmedia.net/resources/r/?m=02&d=20151222&t=2&i=1104199958&w=644&fh=&fw=&ll=&pl=&sq=&r=LYNXMPEBBL11J
 12月22日、会計士協会は、金融庁が新日本監査法人に課徴金納付命令などの処分を出したことを受けて、声明を発表した。写真は都内の金融庁前で2012年10月撮影(2015年 ロイター/Kim Kyung-Hoon)
⁅東京 22日 ロイター⁆ - 日本公認会計士協会(森公高会長)は22日、金融庁が新日本監査法人に対して課徴金納付命令などの処分を出したことを受けて、会長名で声明を発表した。その中で、協会としても新日本監査法人に厳正に対処する方針を示した。

公認会計士協会は現在、協会内の監査業務審査会で新日本監査法人の調査を行っている。審査会は年明けの早い段階に結論をまとめ、問題点を洗い出したうえで会員への周知徹底を図る方針。

処分の場合は、規律調査会、綱紀審査会を経て正式に決定する。森会長は会見で「3段階で深度ある調査をすることになっているので、時間はかかる。しかし、本件はとにかく早く結論を出すように急いで作業を進めたい」と述べた。

協会の処分には戒告、会員資格の停止、退会勧告などがある。

(和田崇彦)

http://jp.reuters.com/article/audit-accountant-organization-idJPKBN0U51V320151222


11. 2015年12月23日 09:07:17 : LY52bYZiZQ : i3tnm@WgHAM[254]
{7 リンク追加}http://jp.reuters.com/article/angle-audit-company-idJPKBN0U516D20151222?sp=true

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