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こんなモンスター社員急増!「解雇のプロ」登場?繁忙期に有給休暇、業務中に自己啓発書
http://biz-journal.jp/2015/12/post_12782.html
2015.12.08 文=則本正義/フリーライター Business Journal
低賃金・長時間労働で労働者を使い潰す「ブラック企業」という言葉は、世の中にかなり浸透したが、これに対抗する存在が現れてきている。それは「モンスター社員」だ。明確な定義があるわけではないが、常識を逸脱した行動言動で周囲を振り回し、企業が対応に苦慮している社員をそのように呼ぶことが増えてきているようである。
繁忙期に有給休暇をためらうことなく使う。日中はダラダラと業務をして、残業代が発生する定時以降にようやく通常のペースで仕事をし始める。ピアスをしてスーツにもかかわらず、シャツをズボンの外に出していても、「自分のポリシーである」として服装を正すようにという上司の指示に従わない。極端な例だと、業務中に自己啓発書を読んでいる時間を、仕事の役に立つことであるから労働時間であると主張して、その分の賃金を請求するものまでいるという。
日本では解雇権濫用法理が確立しており、一度雇用契約を結ぶと、企業は例外的な事情がなければ解雇することができない。一方、労働者は企業に対して労働基準法に基づいてさまざまな権利を主張することができる。モンスター社員は、これを逆手に取っているのだ。
有利な制度を徹底的に利用して、周囲に迷惑をかけてもまったく気にしない。一方で、少しでも自分の権利が侵害されると、行政や外部の労働組合などを巻き込んで、会社をブラック企業扱いして争いを起こす。さらに、本人だけでなく、親や配偶者まで出てきて文句を言う例もあるというから、企業としてはたまったものではない。
企業は、一度ブラック企業というレッテルを貼られてしまうと、大きなイメージダウンだ。ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)やまとめサイトなどで、あることないことを書かれてしまえば、事実を否定するにも多大なコストを負う。都内で複数の企業の顧問を務める弁護士は、「昨今のブラック企業叩きを、逆に利用している社員が増えてきている」と指摘する。
■社労士がモンスター社員の解雇法を公開
そして、ついにこうしたモンスター社員に対抗するサービスを売りにする業者も出始めている。12月3日、「スゴ腕」を自称する地方都市在住の社会保険労務士が、自身のブログで具体的に社員をうつ状態に追い込み解雇に持ち込む方法を公開した。その上、「適切にして強烈な合法パワハラを与えましょう」「モンスター社員に精神的打撃を与えることが楽しくなりますよ」など記載して大きな批判を浴びた。ブログは現在閉鎖されているが、新聞などでもこの出来事を取り上げ、厚生労働省が「誤解を招きかねない表現で、モラルが問われる」とコメントするなど、大きな波紋を呼んでいる。
社会保険労務士は企業の労務管理などを業務とする専門職であり、こうした内容をブログに堂々と公開することが不適切であることは明らか。しかし、こうした社会保険労務士が出てくること自体、モンスター社員に悩み、苦しんでいる企業が多数存在するという裏付けでもあるのだろう。
まだまだ、メディアなどでは労働者保護の側面がクローズアップされることが多い。しかし、労働者の地位を逆手にとって利用するモラルなき社員は、企業のカネを食いつぶす“バケモノ”になりかねないという現実もあるのだ。それは、真面目に働いている人から利益を奪い取る行為でもある。今後は、ブラックな企業だけでなく、ブラックな労働者の問題についても、目を向けていくべきではないだろうか。
(文=則本正義/フリーライター)
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