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本当の狙いは東芝隠し? 村上世彰氏「強制調査」に流れる憶測(日刊ゲンダイ)
http://www.asyura2.com/15/hasan102/msg/884.html
投稿者 赤かぶ 日時 2015 年 11 月 27 日 15:53:10: igsppGRN/E9PQ
 

            またお騒がせ男に(C)日刊ゲンダイ


本当の狙いは東芝隠し? 村上世彰氏「強制調査」に流れる憶測
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/170550
2015年11月27日 日刊ゲンダイ


 旧村上ファンドを率いた村上世彰元代表(56)が証券取引等監視委員会(SESC)から相場操縦の疑いで強制調査された。

「突然のコトで驚きました。最後の相場師として知られた加藤ロ氏も金融商品取引法違反の疑いで東京地検特捜部に逮捕されたばかりです。なぜ、この時期に取り締まりを強化するのか。兜町は首をかしげています」(市場関係者)

 水面下では奇妙な臆測が流れる。

「不正会計問題が長引いている東芝から目をそらさせる作戦じゃないかと言われています。ここへきて東芝子会社である米ウェスチングハウスの巨額損失処理の未公表が明らかになり、東芝やSESCへの批判が一段と高まっています。だから東芝を救済したい政府筋を含め、相場操縦という悪行に批判の矛先を持っていきたかったのではないか」(証券アナリスト)

 村上氏は“新たな手口”による株価操作を行ったと伝えられている。ところが、これまでのところ“新たな手口”がサッパリ見えてこないから不思議だ。

「旧来型の手口では、メディアに与えるインパクトに欠けると当局が判断した可能性はあるでしょう」(前出の市場関係者)

 株式アナリストの黒岩泰氏はこう言う。

「今回問題になっているのは、アパレル大手『TSIホールディングス』に絡む株価操作です。売り手と買い手をあらかじめ決め、売買を繰り返す手口です。そうすることで株価は動かなくとも出来高は膨らみます。投資家は出来高急増の裏に何か材料があると判断し、その銘柄に乗っかる可能性がある。これは『馴合売買』と呼ばれ、金融商品取引法で禁止されている手法です。でも、新しい手口ではありません」

「終値関与」という相場操縦も指摘されている。特定の銘柄に対し、市場が閉じる直前に大量の売り注文を出し、株価を急落させて一日の取引を終了させる手口だ。その銘柄を保有する投資家は、「なぜ取引時間の最後になって急速に値を下げたのか」と不安になり、時間外取引を利用し、保有株を終値よりも安値で手放す。そこを拾うのが、取引時間中に株価を急落させた投資グループというわけだ。

「空売りを仕掛ければ、儲けることができます。しかも安値で大量の株を買い集めることもできる。モノ言う株主には一石二鳥の手口かもしれません。ただし、古い手口です」(中堅証券のアナリスト)

 村上親子の強制調査が本当に“新しい手口”による相場操縦だとすれば、思いもよらない真実が、今後飛び出すことになるが……。


 

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コメント
 
1. 2015年11月27日 16:07:37 : nJF6kGWndY

まあ馴合売買や終値関与といった相場操縦をしていれば、逮捕も当然だが、

本当に、村上自身が指示していたのか、他に新たな相場操縦手法を開発していたのかは気になるね

http://www.fsa.go.jp/sesc/support/hukousei/hukousei.htm
2.相場操縦

市場において相場を人為的に変動させるにもかかわらず、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人を誤解させるなどによって自己の利益を図ろうとする行為を、相場操縦といいます。このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、金融商品取引法において禁止されています。具体的には次のような行為です。
(1) 仮装・馴合売買(金融商品取引法第159条第1項)
同一人が、権利の移転を目的とせず、同一の有価証券について同時期に同価格で売りと買いの注文を発注して売買をすることは、「仮装売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式の売買が繁盛に行われているとの誤解を他人に生じさせる目的をもって、自己の注文同士で売買をし、これによって誘引された投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。
また、複数の者が、あらかじめ通謀し、同一の有価証券について、ある者の売付け(買付け)と同時期に同価格で他人が買い付ける(売り付ける)ことは、「馴合売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。
(2) 変動操作取引(金融商品取引法第159条第2項)
何人も、他人を有価証券の売買に誘引する目的をもって、有価証券の売買が活発に行われていると誤解させ、あるいは、株価を人為的に変動させるような一連の売買等をすることは、「変動操作取引」として、金融商品取引法第159条第2項で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式の売買に誘引する目的で、複数の証券会社を介して連続した高指値注文を行って株価を引き上げるとともに、下値に買い注文を大量に入れるなどの方法により、同株式の売買が繁盛であると誤解させ、これによって誘引された投資家が同株式を買い付けることにより株価がさらに上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。
なお、以下のような行為は、株価に影響を与え、変動操作取引とみなされるおそれがあることから、留意が必要です。
買い上がり買付け:例えば、場に発注された売り注文に対して、高値の買い注文を連続して発注し、それら売り注文をすべて約定させながら、株価を引き上げる行為。
下値支え:例えば、現在値より下値に比較的数量の多い買い注文を発注したり、実際に買い付けたりすることにより、株価が下落しないようにする行為。
終値関与:例えば、取引終了時刻の直前に、高値で買い注文(または、安値で売り注文)を発注して約定させ、終値の形成に関与する行為。
見せ玉(みせぎょく):例えば、板情報画面に表示される価格帯に、約定させる意図のない、優先順位が低い買い注文をまとまった数量で発注する行為。
(3) 違法な安定操作取引(金融商品取引法第159条第3項)
安定操作取引は、金融商品取引法において、政令に定める、条件、対象者、手続き等を遵守した場合に認められており、これらに違反して、単独または他人と共同して有価証券等の相場をくぎ付けし、固定し、または安定させる目的をもって、一連の有価証券の売買等またはその委託もしくは受託をすることは、金融商品取引法第159条第3項で禁止されている行為です。
この規定が適用された事例としては、ある証券会社が、政令で定めるところに違反して、同社が主幹事であった会社の株価を公募価格以上に固定する目的をもって、一定の価格以下の同社株式の買付けを勧誘し、受託した上で、それらを執行させて買い支えるなどの方法により、同株価を一定の価格帯に固定させたもの、がありました。
(注)安定操作取引が認められる場合の詳細な内容は、金融商品取引法施行令第20条から第26条を参照して下さい。
上記(1)〜(3)の具体的な条文は、以下のとおりです。
【金融商品取引法第159条 相場操縦行為等の禁止】
1 何人も、有価証券の売買・・・が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。
一 権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買・・・をすること。
二〜三 (略)
四 自己のする売付け・・・と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること・・・をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。
五〜八 (略)
九 前各号に掲げる行為の委託等又は受託等をすること。
2 何人も、有価証券の売買・・・を誘引する目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。
一 有価証券売買等が繁盛であると誤解させ、又は取引所金融商品市場における上場金融商品等・・・の相場を変動させるべき一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をすること。
二〜三 (略)
3 何人も、政令で定めるところに違反して、取引所金融商品市場における上場金融商品等・・・の相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって、一連の有価証券売買等又はその申込み、委託等若しくは受託等をしてはならない。
3.内部者取引

上場会社の役職員等の会社関係者は、投資家の投資判断に影響を及ぼすべき情報について、容易に接近しうる特別な立場にあります。このような立場にある者が、未公表の情報を知りながら行う有価証券に係る取引は、当該情報を知りえない一般の投資家と比べて著しく有利となり、極めて不公平です。このような取引が放置されれば、証券市場の公正性と健全性が損なわれ、証券市場に対する投資家の信頼を失うこととなります。
そのため、(1)上場会社等の会社関係者が、(2)当該上場会社等の業務等に関する重要事実を、職務に関し知った上で、(3)公表前に、(4)当該上場会社等の株券等を売買することは、内部者取引として禁止されています。会社関係者から重要事実の伝達を受けた第一次情報受領者も対象となります。
(1) 会社関係者・情報受領者
会社関係者:
上場会社等の役職員
帳簿閲覧権を有する株主
法令に基づく権限を有する者(例:監督官庁の職員)
契約締結者、締結交渉中の者(関与する弁護士等も含む)等
元会社関係者(会社関係者でなくなってから1年以内の者)
情報受領者:
会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(例:家族、同僚)
(2) 重要事実(決定事実、発生事実、決算情報、バスケット条項)
投資判断に重要な影響を及ぼす情報
新株等発行、株式交換、合併、業務提携、災害等による損害、主要株主異動
業績予想修正、その他投資判断に著しい影響を及ぼす情報 等
日常用語の「重要な事実」と同じではない
子会社に生じた事実も含まれる
重要事実の発生時期は、会社の正式な機関決定(取締役会決議など)よりも相当早い時期に実質的な決定がされたと認定されるのが通常である
(3) 公表
TDnetを通じた適時開示
新聞等報道機関2社以上+12時間ルール
開示開示書類の公衆縦覧
【金融商品取引法第166条 会社関係者の禁止行為】
1 次の各号に掲げる者(以下この条において「会社関係者」という。)であって、上場会社等に係る業務等に関する重要事実・・・を当該各号に定めるところにより知ったものは、当該業務等に関する重要事実の公表がされた後でなければ、当該上場会社等の特定有価証券等に係る売買・・・をしてはならない。・・・会社関係者でなくなった後一年以内のものについても、同様とする。
一〜五 (略)
2〜6 (略)
【金融商品取引法第167条 公開買付者等関係者の禁止行為】
1 次の各号に掲げる者(以下この条において「公開買付者等関係者」という。)であって、・・・公開買付け・・・若しくはこれに準ずる行為として政令で定めるもの・・・をする者・・・の公開買付け等の実施に関する事実・・・を当該各号に定めるところにより知ったものは、当該公開買付け等の実施に関する事実・・・の公表がされた後でなければ、・・・上場等株券等・・・に係る買付け等・・・をしてはならない。・・・公開買付者等関係者でなくなった後一年以内のものについても、同様とする。
一〜五 (略)
2〜5 (略)


2. 2015年11月27日 21:50:40 : Yk2Co3svnA
冷静に考えてこんなグリーンメーラーごときが市場操作なんか出来るのか?

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