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7戸に1戸が空き家 空き家率が30%超えると町として成立せず
http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20151117-00000011-pseven-soci
女性セブン2015年11月26日号
総務省の「住宅・土地統計調査」(2013年)によれば、全国にある空き家は1958年から右肩上がりの約820万戸。空き家率は13.5%に達し、日本にある住宅の実に7戸に1戸が住人不在の空き家という計算だ。そんな中、「空家対策の推進に関する特別措置法」が適用され、神奈川県横須賀市では、全国初の取り壊しが10月26日に行われた。
空き家は今後も増え続け、野村総研の試算では、25年後の2040年には空き家率が40%以上に達するという。これを受けてテレビ、新聞などでは「空き家問題」という言葉がよく聞かれる。
空き家問題は現状どうなっているのだろうか。そして、将来的に空き家はどうなるのだろうか。空き家列島ニッポンの現在と未来を追った。
そもそも、国の定める「空き家」とは、「居住していないことが常態化」した家のこと。 国のガイドラインでは、1年間誰も居住してないことや電気・水道の使用がないことなどが空き家の目安となる。
前述のとおり、こうした空き家が全国で820万戸を超えるが、その半数はマンションやアパートなどの賃貸用物件で、借り手がおらず空き家になっているもの。より問題なのは、残り4割ほどの「その他」に分類される空き家だと住宅ジャーナリストの山本久美子さんが言う。
「『その他』には、“管理されていない空き家”が含まれます。こうした空き家は急速に老朽化が進み、倒壊する恐れがある。
雑草や樹木が伸びて隣宅に侵入したり、ネズミが大量発生したり、臭気が発生するケースもあります。誰も住んでないからと敷地内に大量のゴミが捨てられたり、浮浪者や若者がたむろして犯罪の温床にもなります。
さらに怖いのは、空き家の火事。木造住宅の密集地帯で火事があると、周辺に被害が拡大します。雪国なら、降雪により空き家が倒壊する危険もあります」
実際、ある空き家では庭から伸びた枝木が電線に絡まってあわや火災になりそうになったり、庭が冷蔵庫やパソコンなどさまざまな不用品のゴミ捨て場と化したり、敷地内にヘビやハクビシンが住み着いたこともある。「ゴミ屋敷」ならば少なくとも住人にクレームをつけられるが、空き家では直接、苦情を言う相手がいない。近隣住民にとっては何とも困った話だ。
このまま空き家が増えるとご近所だけでなく、町全体に深刻な影響を与える、と指摘するのは不動産コンサルタントの長嶋修さんだ。
「ドイツの研究によると、空き家率が30%を超えると人の住む町として成立しなくなります。人出や税収が減って、上下水道や電気供給など公共的なサービスの効率が悪くなり、治安が悪化して犯罪率が増えると予測されます」
空き家の連鎖が近隣住民を不安にし、ついには町全体を蝕むというのだ。そんな「有害」な空き家がなぜ、野放しになっているのか。
『どうする? 親の家の空き家問題』(主婦の友社)の著者の大久保恭子さんは、「持ち主の意識の問題が大きい」と指摘する。
「そもそも家を放置する持ち主には、“空き家を維持・管理しなくてはならない”という意識が低い。たとえ意識があっても、空き家から離れた場所に住んでいることが多く、こまめな維持管理が不可能であり、誰に頼めばいいのかもわからない。維持管理する費用がないことも空き家の放置につながります」
税制の問題も大きい。どれほどボロボロでも建物が建っていれば、固定資産税の課税額が更地の6分の1(200平方メートル超の土地は3分の1)になるという税制上の特例措置がある。誰も住んでいなくても、空き家のままにしておけば税金が安くなるため、手付かずで放置しておくのだ。
増大する一方の空き家リスクに、行政もついに重い腰を上げた。今年5月に施行された『空家等対策の推進に関する特別措置法』により、各市町村は倒壊の恐れや衛生上の問題などがある空き家を「特定空家」に指定し、立ち入り調査や持ち主への助言、勧告、命令などができるようになった。
また、空き家の所有者がわからない場合は、自治体が固定資産税などの個人情報を閲覧し、所有者を確認できるようになった。さらに、指導や勧告を無視していると、税制の特例措置を解除することにした。これにより、放置している空き家の固定資産税が一気に6倍になる可能性がある。
いずれも、持ち主に空き家の「適正な維持管理」を促すことが法の目的だ。しかし一方、ここまでしても従わない持ち主には、強制処分が下されることになる。
「勧告や命令に従わないでいると、最終的に『行政代執行』という形で法的に行政が空き家を強制的に解体できるようになりました。初めてこの法律を適用した横須賀市のケースでは、固定資産税の情報等で空き家の所有者が特定できず、150万円の費用を市が負担しましたが、所有者が判明した場合は解体費用を所有者から徴収できることになっています」(山本さん)
つまり、持ち主が空き家を放置し続けていると、税金が最大6倍にハネ上がり、家を解体された上、その費用も払わなければならないのだ。厳しい処置が取られることとなった空き家問題だが、多くの人が無関係ではいられないと大久保さんが指摘する。
「現在、50代以降の日本人の持ち家率は8割を超えます。これは50〜60代の子供世代も、70才を超えるその親世代もともにマイホームを持っているということ。
すると、親が亡くなっても子供が親の家に住まず、必然的に空き家が生じてしまう。これが日本の現実です。“親の家をどうする?”は誰もが避けては通れない問題なのです」
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