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欠陥住宅と気づいたら…(C)日刊ゲンダイ
我が家は大丈夫? 欠陥住宅「発覚から解決」までの4ステップ
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/168012
2015年10月30日 日刊ゲンダイ
横浜のマンションが傾いている問題以降、全国で疑心暗鬼が広がっている。ただ、不動産業界は別名クレーム産業と呼ばれるくらい苦情処理に慣れており、素人が連絡したくらいではノラリクラリかわされるのがオチだ。「ウチも欠陥住宅ではないか?」と思ったら、どうすればいいのか。
■まずは一級建築士に電話相談
ひび割れた外壁から赤茶けたさび汁がにじみ出ている。これは中の鉄筋が腐食しているからで、素人目にも建築業者の施工不良は明らか。だが、単純なコンクリートのひびは経年劣化の可能性が高い。この違いは専門家でもなければ判別不能だ。
いきなり家を買った不動産販売会社に電話し、「欠陥住宅ではないか?」と苦情を入れても、まともに取り合ってくれる可能性は少ない。
「まず、マンションなら管理組合と相談し、当該箇所の写真を撮るなどして情報を共有します。一戸建てにお住まいの方も手順は同じです。第1ステップとしては、1級建築士のいる第三者機関に電話で相談してみるといいでしょう」(住宅診断を行う「さくら事務所」広報担当者)
カビの発生や雨漏り、ドアの立て付け不良など、この程度なら電話での相談で解決するかもしれない。
一方、ここで“問題アリ”となれば、住宅の欠陥(瑕疵)調査を依頼することになる。これが第2ステップだ。
「販売業者に瑕疵があるのか、1級建築士が実際にご自宅にお邪魔して調査します。耐震診断の料金の目安は、木造住宅(延べ床面積100平方メートル前後)で20万〜40万円。マンションは、おおむね1平方メートル当たり800〜2500円になります。横浜の傾いたマンションの延べ床は7万平方メートルですので最低5600万円となりますが、調査箇所が重複することもありますので、これより安くなります」(日本耐震診断協会)
とはいえ、専門機関に耐震性を調査してもらうだけで数千万円の巨額費用がかかってしまう。調査依頼を巡って管理組合総会が紛糾するのは目に見えている。
第3ステップは、専門家の鑑定意見書を持って販売業者に修繕や建て替え工事を掛け合うこと。物件の最終的な責任は販売主にあるので、建設会社や大工さんに抗議するのは間違いとなる。
■佐賀の事件は現在も「ドロ沼状態」
それでもダメなら、いよいよ第4ステップの民事訴訟だ。
「耐震診断の報告書はそのまま裁判所への提出書類に使えます」(日本耐震診断協会=前出)
だが、住宅の欠陥(瑕疵)の立証は住民側が行わなくてはならず、莫大なお金と時間がかかる。大津京ステーションプレイス(滋賀県)の訴訟は、訴えから5年が経過しても結審しないドロ沼状態だ。この大津京の訴訟では、弁護士費用も含め提訴までに総額約1億円かかっている。
戦うには、相当の費用負担を覚悟しなければならない。
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